愛知県災害対策
愛知県防災局災害対策課より,平成24年7月3日(火)に約30分間の愛知県地域防災計画の現状報告があった。
<報告内容のPOINT 3>
愛知県地域防災計画が昭和38年に策定されている
愛知県災害対策本部は,非常時に県庁6Fに設置され,知事が本部長となる。
愛知県災害対策本部は,プロジェクトティームとして応急医療班を設置するが,この詳細を今後決定していく段階にある。
設置場所:愛知県本庁6Fに情報センターを設置
市町村に対する支援体制を強化するために東三河総局と各県民事務局に方面本部を置く。
東三河県庁と愛知県庁は,平成24年6月19日の台風4合の時にはテレビ電話での情報交換を行ったという。
愛知県地域防災計画の策定(災害対策基本法第14条で定める規定として)
本部長:愛知県知事,愛知県医師会長も防災会議の委員となり,非常時の臨時組織
昭和38年に作成:2編で構成されている
1.風水害・原子力等対策計画編・・現在ここを細分化することを予定
2.地震災害対策計画
愛知県災害対策本部
<愛知県災害対策本部の設置基準>
県下に震度5弱以上の地震
大雨,暴風,洪水,高潮,暴風雪の書く警報が発令された場合
河川の氾濫警戒警報
伊勢湾・三河湾津波警報
知事が必要と認めた場合
実際に救済をするのは市町村:県はバックアップとなる
市町村に近い位置でバックアップできるようにするのが特徴
<愛知県災害対策本部の配置するプロジェクトチーム>
県職員の概ねの配置数
緊急物資班 約900名配置
県民相談 40名配置
緊急輸送 10名配置
応急医療班 10名配置
救出・救助 4名配置
航空運用班 6名配置
ボランティア支援班 12名配置
応急医療班:上田さん(愛知県医務国保課)
愛知県庁本部と各病院はどのように連携を取るのか??
各機関との連携をどのようにするのかという見解
■ 病院を中心とした医療体制
■ 医師会を中心とした医療体制
この2つに対する具体案を適正化することが要望された。
<愛知県災害対策本部要員の動員体制>
第1非常配備 概ね60名体制
震度4の地震が発症したとき
第2非常配備
準備体制 概ね100名体制
小規模の災害が発生する恐れ
警戒態勢 概ね1,300名体制
相当規模の災害が生じる可能性のある場合
震度5弱の地震が発生したとき
第3非常配備
大規模災害が発生する恐れあるいは大規模災害が発症した場合
震度5以上の地震
東海地震注意情報が流れたとき
警戒宣言が発令されたとき
愛知県防災局災害対策課より,平成24年7月3日(火)に約30分間の愛知県地域防災計画の現状報告があった。
<報告内容のPOINT 3>
愛知県地域防災計画が昭和38年に策定されている
愛知県災害対策本部は,非常時に県庁6Fに設置され,知事が本部長となる。
愛知県災害対策本部は,プロジェクトティームとして応急医療班を設置するが,この詳細を今後決定していく段階にある。
設置場所:愛知県本庁6Fに情報センターを設置
市町村に対する支援体制を強化するために東三河総局と各県民事務局に方面本部を置く。
東三河県庁と愛知県庁は,平成24年6月19日の台風4合の時にはテレビ電話での情報交換を行ったという。
愛知県地域防災計画の策定(災害対策基本法第14条で定める規定として)
本部長:愛知県知事,愛知県医師会長も防災会議の委員となり,非常時の臨時組織
昭和38年に作成:2編で構成されている
1.風水害・原子力等対策計画編・・現在ここを細分化することを予定
2.地震災害対策計画
愛知県災害対策本部
<愛知県災害対策本部の設置基準>
県下に震度5弱以上の地震
大雨,暴風,洪水,高潮,暴風雪の書く警報が発令された場合
河川の氾濫警戒警報
伊勢湾・三河湾津波警報
知事が必要と認めた場合
実際に救済をするのは市町村:県はバックアップとなる
市町村に近い位置でバックアップできるようにするのが特徴
<愛知県災害対策本部の配置するプロジェクトチーム>
県職員の概ねの配置数
緊急物資班 約900名配置
県民相談 40名配置
緊急輸送 10名配置
応急医療班 10名配置
救出・救助 4名配置
航空運用班 6名配置
ボランティア支援班 12名配置
応急医療班:上田さん(愛知県医務国保課)
愛知県庁本部と各病院はどのように連携を取るのか??
各機関との連携をどのようにするのかという見解
■ 病院を中心とした医療体制
■ 医師会を中心とした医療体制
この2つに対する具体案を適正化することが要望された。
<愛知県災害対策本部要員の動員体制>
第1非常配備 概ね60名体制
震度4の地震が発症したとき
第2非常配備
準備体制 概ね100名体制
小規模の災害が発生する恐れ
警戒態勢 概ね1,300名体制
相当規模の災害が生じる可能性のある場合
震度5弱の地震が発生したとき
第3非常配備
大規模災害が発生する恐れあるいは大規模災害が発症した場合
震度5以上の地震
東海地震注意情報が流れたとき
警戒宣言が発令されたとき