ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

出張先への移動時間を“労働時間”として扱うケースも

2022-02-23 14:59:13 | 労務情報
 出張における「移動時間」は、労働時間として扱わないのが原則だ。言わば「通勤時間」に準じるものと考えられている。
 しかし、その移動が業務の性格を帯びる場合はこの限りでないので、注意しておきたい。

 具体的には、次のようなケースは労働時間として扱わなければならない。
  1.運搬することが業務の目的である場合…‥


※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  
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