税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

SALE AND LEASEBACKS(operating lease)

2007-12-13 08:21:14 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は、セール・アンド・リースバック(リースがオペレーティングリースになる場合)の会計処理を書いてみました。

Seller-Lesseeが取得価額$60,000(耐用年数4年、no salvage value)のmachineをBuyer-Lessorに2006,1,1$100,000で売却し、すぐにそのmachineをリースバック(4年、利率10%)して従前どおり使用をした場合の年レンタル料と各人の2006年の仕訳。

1.Anual Rental の計算
$100,000÷3.67301=$27,225.63

2.Seller-Lessee
Jan.1
Cash 100,000
Machine 60,000
Uneaned Gain on Sale-Leaseback 40,000
Rent Expense 27,225.63
Cash 27,225.63
Dec.31
Uneaned Gain on Sale-Leaseback 10,000
Rent Expense 10,000
Buyer-Lessor
Jan.1
Machine 100,000
Cash 100,000
Cash 27,225.63
Rent Revenue 27,225.63
Dec.31
Depreciation Expense 25,000
Accumulatede Depreciation 25,000

セール・アンド・リースバックの取引の会計処理は、リース資産の売却益を繰り延べて、リース期間で償却するということです。今回のようにリースがオペレーテイングリースに該当する場合は、その償却額はRent Expenseの減額として処理されます。

次回は、セール・アンド・リースバックでキャピタルリースに該当する場合を取り上げる予定です。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

Capital Leases(Sales-Type Leases)

2007-12-12 08:29:45 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はCapital Leases(Sales-Type Leases)です。

Lessor rents a machine to Lesee for 3 years starting on January 1, 2006.
The cost to Lessor was $100,000; the selling price is $150,000.
There will be three lease payments begining January 1,2006.
The machine has a 3-year life with no salvage value.
Lessor's target rate of return is 6% and Lsssee is aware of this rate.
There are no uncertainties regarding costs or collecions .

賃貸人は2006.1.1機械を3年リースした。
機械の取得原価は$100,000で、売却価額は$150,000である。
2006.1.1からリース料は3回支払である。
機械の耐用年数は3年で、残存価額はゼロ。
賃貸人の利率は6%で、これは賃借人にも判明している。
回収コストとリース料の回収について不確実性は存しない。

(a) What type of lease is this? Why?
(b) Compute the annual rental.
(c) Prepare entries for both Lessor and Lessee for 2006.
(d) Prepare an amortization table.

(a)Capital lease, リース期間3年>=耐用年数3年×75%かつ、There are no uncertainties regarding costs or collecions .
(b)Present Value of Ordinary Annuity of 1の表で1.83339(n=2,i=6%)。したがって、1.83339+1=2.83339
$150,000÷2.83339=$52,940.12
(c)イ、Lessor
Jan.1,2006
Lease Recivable 150,000
Machine 100,000
Profit on Lease 50,000
Cash 52,940.12
Lease Recivable 52,940.12
Dec.31,2006
Lease Receivable 5,823.59
Interest Revenue 5,823.59
ロ、Lessee
Jan.1.2006
Machine 150,000
Lease Payable 150,000
Lease Payable 52,940.12
Cash 52,940.12
Dec.31,2006
Interest Expense 5,823.59
Lease Payable 5,823.59
Depreciation Expense 50,000
Accumulated Depreciation 50,000
(d)省略

リース契約で次の4つのうちのいずれかに該当すると、Capital Leasesとされ、リース資産が賃貸人から賃借人に移転したとして会計処理を行う必要がある。
1.リース契約終了時にリース資産の所有権が賃借人に移転
2.リース契約終了時に割安購入権が賃借人に与えられている
3.リース料の現在価値がリース資産の時価の90%以上である
4.リース期間が資産の耐用年数の75%以上である
以上の要件のほか、Lessorについては、リース料の回収と将来費用の発生について不確実性が存在しないことが要件とされます。
Capital Leasesのうち、Sales-Type Leasesは、リース契約時に販売益を認識します。

倉垣税理士事務所の公式WEBhttp://kuragaki.jp

Capital leases(Direct Financing Leases)

2007-12-11 08:24:39 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日はCapital leases(Direct Financing Leases)です。

Lessor rents a machine to Lesee for 3 years starting on January 1, 2006.
Both the cost and selling price to Lessor are $100,000.
There will be three lease payments begining January 1,2006.
The machine has a 3-year life with no salvage value.
Lessor's target rate of return is 6% and Lsssee is aware of this rate.
There are no uncertainties regarding costs or collecions .

賃貸人は、2006年1月1日、機械を3年リ-ス(リース料は年1回、計3回支払)した。
賃貸人の利率は6%でこれは賃借人にも分かっている。、機械の耐用年数は3年、残存価額はゼロです。
リース費用とリース料の回収に関して不確定要素はありません。

(a) What type of lease is this? Why?
(b) Compute the annual rental.
(c) Prepare entries for both Lessor and Lessee for 2006.
(d) Prepare an amortization table.

(a)Capital lease, リース期間3年>=耐用年数3年×75%かつ、There are no uncertainties regarding costs or collecions .
(b)Present Value of Ordinary Annuity of 1の表で1.83339(n=2,i=6%)。したがって、1.83339+1=2.83339
$100,000÷2.83339=$35,293.41
(c)イ、Lessor
Jan.1,2006
Lease Recivable 100,000
Machine 100,000
Cash 35,293.41
Lease Recivable 35,293.41
Dec.31,2006
Lease Receivable 3,882.40
Interest Revenue 3,882.40
ロ、Lessee
Jan.1.2006
Machine 100,000
Lease Payable 100,000
Lease Payable 35,293.41
Cash 35,293.41
Dec.31,2006
Interest Expense 3,882.40
Lease Payable 3,882.40
Depreciation Expense 33,333.33
Accumulated Depreciation 33,333.33
(d)省略

リース契約で次の4つのうちのいずれかに該当すると、Capital Leasesとされ、リース資産が賃貸人から賃借人に移転したとして会計処理を行う必要がある。
1.リース契約終了時にリース資産の所有権が賃借人に移転
2.リース契約終了時に割安購入権が賃借人に与えられている
3.リース料の現在価値がリース資産の時価の90%以上である
4.リース期間が資産の耐用年数の75%以上である
以上の要件のほか、Lessorについては、リース料の回収と将来費用の発生について不確実性が存在しないことが要件とされます。

倉垣税理士事務所の公式WEBhttp://kuragaki.jp

地方税の従業者数

2007-12-10 08:37:51 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

法人の地方税の申告において、従業員数は均等割額や分割法人が課税標準の総額を分割をする場合の基準となるものです。

従業員数などの計算は、均等割額と法人税割額を計算する場合には異なるところもありますので、以下にまとめてみました。

1.従業員数の計算
イ、均等割額
期末の従業員数。期中に廃止した事業所は、期末従業員数は0人とします。
ロ、税割額
分割法人が、分割に用いる従業員数も期末の従業員数ですが、期中に新設廃止のあった事業所は次のように計算します。
1月未満の端数は1月とします。
新設事業所の従業員数=期末従業員数×算定期間中の所在月数
廃止事業所の従業員数=廃止の日の属する月の前月末の従業員数×算定期間中の所在月数

2.税額の計算
イ、均等割額
従業員数に応じて定められている均等割額に算定期間中の所在月数を乗じて計算します。
1月未満は1月とし、1月未満の端数は切捨てます。
ロ、税割額
分割法人はその課税標準の総額を従業員数で按分して税額を計算します。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

operating leases

2007-12-07 08:17:15 | 会計
おはようございます。税理士の倉垣です。

12月16日(日曜日)の日本商工会議所主催のBATIC(英文会計)検定試験を受験しようと思っています。
そのため、この1週間は、英文会計のブログの掲載となる予定です。

On January 1, 2006, Lessor rents a equipment having a 10-year life to Lessee for a 5-year lease period.
The lese agreement does not meet the necessary conditions for a capital lease.
On this date, Lessee pays the entire rental of $15,000($5,000 per year) and Lessor incurs initial direct costs of $900 in consummating the lease.
This equipment has a cost to Lessor of $80,000.
Prepare the necessary entries for both parties for 2006.

2006年1月1日、賃貸人は耐用年数10年の備品を、賃借人に5年リースで賃借した。このリース契約は、キャピタルリースには該当しない。
契約日に賃借人は賃借料全額$15,000(年$5,000)を支払った。また賃貸人はこの契約のため$900を支払った。
この備品の賃貸人の取得価額は$80,000であった。
両当事者の2006年の必要な仕訳を行え。

Lessor
2006,1,1
Cash 15,000
Unearned Rent 15,000
Lease Initiation Fees 900
Cash 900

2006,12,31
Lease Initiation Expense 300
Lease Initiation Fees 300
Unearned Rent 5,000
Rent Revenue 5,000
Depreciation Expense 8,000
Accummulated Depreciation 8,000

Lessee
2006,1,1
Prepaid Rent 15,000
Cash 15,000

2006,12,31
Rent Expense 5,000
Prepaid Rent 5,000

通常のレンタルリース取引の仕訳です。リース料は当期に帰属する部分のみ収益又は費用に計上します。リース資産は賃貸人の所有ですので、当然賃貸人が減価償却費を計上します。リース契約を締結するにあたって発生した費用は、繰延資産としリース期間内で償却します。
次回は、キャピタルリースの問題を作る予定です。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

地震保険料控除

2007-12-06 08:09:03 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は所得税の地震保険料控除についてです。

居住者が、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(5万円を限度)を地震保険料控除として、その年分の所得金額から控除できる。

従前の損害保険料控除の規定はなくなりましたが、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、経過措置により従前の損害保険料控除額がそのまま適用ができます。ただし、控除額は地震保険料がある場合には合計額で5万円を超えることができません。

長期損害保険料の控除額の計算
保険料 控除額
1万円以下 その全額
1万円超2万円以下 保険料×1/2+5,000円
2万円超 15,000円

計算例

ケース1
地震保険料のみ年間支払額6万円

地震保険料控除額 5万円(∵6万円>5万円)

ケース2
長期損害保険料のみ年間支払額13,000

地震保険料控除額 11,500円(=5,000+13,000円×1/2

ケース3
地震保険料40,000円と長期損害保険料20,000円支払った場合

地震保険料控除額 50,000円(40,000+15,000円=55,000円>50,000円 ∴50,000

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

後継ぎ遺贈型連続受益者信託

2007-12-05 08:13:41 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は信託の受益者の定めで、「後継ぎ遺贈型連続受益者信託」について書いてみました。

信託財産から利益を受ける者を「受益者」といいますが、この受益者は、信託行為により委託者が特定の者を指定することも、また指定することを他の者に任せることもできます。この受益者は、不特定(例:ある団体に所属する一定の要件を満たす個人)でも信託の設定時に存在していなくても(例:まだ生まれていない孫)でもよいこととされています。

委託者が、次のように遺言で受益者を設定することができます。
信託財産である土地家屋につき、信託の受益者は妻とし、もしその妻が死亡した場合は、長男Aが受益者となり、その長男が死亡したときは、孫Bが受益者となる。
これは「後継ぎ遺贈型連続受益者信託」と言われています。

これには、二つの問題があります。
一つは、あまりに長期にわたって委託者が信託財産の受益者を指定することができるということです。したがって、信託法はこれに制限を設けて、信託を設定した後、30年を経過したときに現存する受益者の死亡時までしか効力がないということにしました。(信託法90条)

もう一つは、相続人の遺留分です。兄弟以外の相続人には、相続財産の一定額が遺留分として保障されています。この「後継ぎ遺贈型連続受益者信託」を用いて、特定の者に受益権を取得させると、他の遺留分権利者の権利を侵害することがあります。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

収入印紙(土地の賃貸借契約)

2007-12-04 08:17:54 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は土地の賃貸借契約と印紙税を取り上げてみました。

収入印紙はすべての契約書に貼る必要はなく、印紙税法の別表に課税文書として記載されている文書に該当した場合のみその義務が発生します。

土地の賃貸借については、「土地の賃借権の設定」に対して、記載金額に応じて(記載金額がない場合は200円、記載金額が1万円未満の場合は非課税)印紙税が課されます。

この記載金額とは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいいます。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しないこととされています。(印紙税法基本通達23条)

したがって、土地の賃貸借契約で賃料と敷金の記載のある契約書は、「記載金額のない」契約書となり、収入印紙は200円貼ればよいこととなります。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

連帯債務・保証債務・連帯保証

2007-12-03 08:16:05 | 新会社法
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は連帯債務・保証債務・連帯保証という法律用語について調べてみました。これらは、主たる債務者の債務を担保する制度です。
これらの基本的な異同は次の表のようにまとまります。。

種類 附従性 補充性
連帯債務 無し 無し
保証債務 有り 有り
連帯保証 有り 無し

1.附従性
主たる債務の運命に従うということ。
具体的には、次のような内容です。
イ、成立
主たる債務が成立しなければ、成立しない。
ロ、内容
主たる債務よりも債務の内容は、重くならない。
ハ、消滅
主たる債務が消滅すれば、消滅する。

2.補充性
内容は、次の2つです。
イ、催告の抗弁
まず、主たる債務者に請求しろとの主張をすること
ロ、検索の抗弁
まず主たる債務者に執行しろと主張すること

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp