税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

確定申告(退職所得)

2007-12-21 08:25:44 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

以前、退職して会社から退職金をもらった方から、確定申告についてご質問を受けたことがありました。
確かに、退職時に一時的に大きな退職金を受け取ると、確定申告をしなければいけないのではと思われる方もいると思います。
しかし、通常は、退職する人は勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。この申告書には、入社年月日、勤続期間等を記入することになっています。
勤務先は、この内容に基づき、退職所得の金額とそれに対する税額を計算し、支給額から源泉徴収し、その徴収した税額を国等に納付します。これで、この退職所得に関する課税関係は終了します。

退職所得と税額の計算は次のように行います。
退職所得の金額=(退職所得の収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額の計算
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 400千円×勤続年数(800千円以下のときは800千円)
20年超 8,000千円+(700千円×(勤続年数-20年))
税額の計算
イ、所得税は税額表をみて計算してください。(5%から40%まで累進課税)
ロ、地方税(道府県民税6%、市町村民税4%)。ただし、当分の間、退職所得の税額は算出税額の90%とされています。

もし、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」
を提出しないで退職金をもらった人は、退職金の20%の税額を源泉徴収されることとなり、確定申告が必要になります。

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