税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

株式(非上場)の譲渡による所得に対する課税

2007-12-25 08:16:22 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

上場していない会社においては、個人株主同士で直接にその会社の株式の売買が行われることがよくあります。
その場合の、株の譲渡による所得に対する課税関係を簡単にまとめてみました。

1.譲渡益が発生した場合
売却金額が取得金額を超える場合には、その差額に対して20%(国税15%、地方税5%)の税金が課されます。
株の譲渡による所得は他の所得と総合せず、分離課税とされています。
ただし、給与所得者で、その所得金額が20万円以下である場合には申告不要となります。

2.譲渡損失が発生した場合
非上場の株式の譲渡による損失は、他の株式等の譲渡による所得(その他の所得との通算は不可)と通算し、それでも控除できない損失額は生じなかったものとみなされます。

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