税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

地震保険料控除

2007-12-06 08:09:03 | 所得税

おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は所得税の地震保険料控除についてです。

居住者が、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額(5万円を限度)を地震保険料控除として、その年分の所得金額から控除できる。

従前の損害保険料控除の規定はなくなりましたが、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、経過措置により従前の損害保険料控除額がそのまま適用ができます。ただし、控除額は地震保険料がある場合には合計額で5万円を超えることができません。

長期損害保険料の控除額の計算
保険料 控除額
1万円以下 その全額
1万円超2万円以下 保険料×1/2+5,000円
2万円超 15,000円

計算例

ケース1
地震保険料のみ年間支払額6万円

地震保険料控除額 5万円(∵6万円>5万円)

ケース2
長期損害保険料のみ年間支払額13,000

地震保険料控除額 11,500円(=5,000+13,000円×1/2

ケース3
地震保険料40,000円と長期損害保険料20,000円支払った場合

地震保険料控除額 50,000円(40,000+15,000円=55,000円>50,000円 ∴50,000

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