税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税の経過措置(資産の貸付け)

2013-06-17 06:37:43 | 消費税
消費税の経過措置(資産の貸付け)

[設例]
事務所賃貸借契約
契約日:平成25年8月1日
賃貸期間:平成28年7月31日(3年間)
賃料:月200千円(税抜金額)前払家賃(翌月分を当月末に支払)
その他:
●土地又は建物に対する租税その他の公課の負担の増減により、土地又は建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済変動により、また近傍類似の建物の賃料等に比較して賃料が不相当になったときなどには、相手方に対して賃料等の増減を請求できる

[消費税の改正税率の適用時期]
平成26年4月30日(平成26年5月分賃料)より8%の消費税

契約は平成25年9月30日までに締結しているが、「事業者が事情の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨の定め」があるので、原則通り、施行日(平成26年4月1日)以後の賃貸料から8%の税率の適用となる。

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