税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税法の改正(経過措置)

2013-06-14 07:04:17 | 消費税
消費税法の改正(経過措置)

消費税の税率が平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%になります。

原則として、この改正は適用日以降の取引から適用になりますが、税率につき経過措置が設けられています。

[経過措置の対象となる取引とその内容]
1,旅客運賃等
施行日(平成26年4月1日)前に領収しているもので、施行日以後に乗車等されるものは旧税率

2,電気・ガス・水道等の供給
施行日から平成26年4月30日までの間に検針等で料金が確定するものは旧税率適用

3,工事の請負等
平成25年9月30日までに締結した工事の請負に係る契約に基づき、施行日以後に資産の譲渡等を行うものは旧税率適用

4,資産の貸付け
平成25年9月30日までに締結した貸付契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き行われる資産の貸付けで、一定の要件を満たすものは旧税率適用

5、役務の提供
平成25年9月30日までに締結した契約に基づき、施行日以後に行われる役務の提供で、一定の要件を満たすものは旧税率適用



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