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税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

消費税の経理方式と譲渡対価

2011-02-23 06:24:03 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

消費税の経理方式と譲渡対価

個人の譲渡所得の計算上、譲渡対価の額は消費税を含むのかそれとも税抜きの額なのか確認してみます。

[設例]
甲は、その所有するマンションを次のように売却した。譲渡所得の収入金額はいくらになるか。
土地:50,000千円、建物:21,000千円(内1,000千円は消費税)

1、甲が消費税の課税事業者で、固定資産につき税抜経理を行っていた場合
譲渡所得の収入金額=50,000千円+20,000千円=70,000千円
2、甲が消費税の課税事業者で、固定資産につき税込経理を行っていた場合。
譲渡所得の収入金額=50,000千円+21,000千円=71,000千円
3、甲は消費税の免税業者である場合。
譲渡所得の収入金額=50,000千円+21,000千円=71,000千円
4、甲は事業を行っていない場合又は譲渡した資産が非事業用資産である場合
譲渡所得の収入金額=50,000千円+21,000千円=71,000千円

譲渡所得の収入金額は消費税の経理方式により、税込み経理を行っていれば収入金額も税込みで、税抜き経理を行っていれば収入金額も税抜きで計算することとなります。免税業者や非事業者は税込みで収入金額を計算します。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

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