税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

建築確認制度

2009-08-31 06:57:20 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

やはり予想どおり民主党の圧勝でしたね。でも、308議席獲得とはすごい数です。選挙戦の勢いそのものを感じました。政治が国民の不安の解消等の方向へ進むことを願っています。

今日は建築確認制度を整理してまとめてみました。

1、建築確認とは
建築前に建築主事又は指定確認検査機関の事前チェックを受けること

2、建築確認が必要な場合
(1)全国
特殊建築物(100平方メートル超)と大規模建築物(木造:3階以上・500平方メートル超・高さ13メートル超・軒高9メートル超、木造以外:2階以上・200平方メートル超)の次の工事
イ、新築
ロ、10平方メートル超増改築・移転
ハ、大規模な修繕・模様替え
ニ、100平方メートル超の用途変更

(2)都市計画区域及び準都市計画区域
上記(1)のほか、すべての建築物の
イ、新築
ロ、10平方メートル超の増改築・移転

(3)防火・準防火地域
上記(1)のほか、すべての建築物の
イ、新築
ロ、増改築・移転

3、工事完了後の手続き
建築主は工事完了日から4日以内に届くように、建築主事に工事完了検査を申請しなければならない。その申請を受理した建築主事は、検査後、検査済証を交付する。

4、検査済証交付前の使用
上記2(1)の特殊建築物と大規模建築物は原則として、検査済証の交付を受けなければ使用できないが、仮使用の承諾があれば使用できる。
その他の建物は検査済証の交付前でも使用可能。

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