税理士 倉垣豊明 ブログ

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の創設

2009-08-25 06:39:02 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の創設

1、制度の概要
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その直系尊属からの贈与(死因贈与を除く。以下同じ)により取得した住宅取得等資金についてはその贈与資金でその翌年3月31日までに新築住宅の取得等をして居住の用に供したときは500万円まで贈与税を非課税とする規定が創設されました。

2、適用対象者
この特例適用社は次のすべての要件を満たす者です。
(1)住宅取得等資金の贈与者が受贈者の直系尊属であること。
(2)受贈者の受贈時の住所が原則として日本にあること。
(3)贈与を受けた年の1月1日に受贈者の年齢が20歳以上であること。

3、適用対象住宅取得等
(1)新築住宅
受贈者の居住の用に供する住宅で、次の要件を満たすもの
イ、床面面積の2分の1以上がもっぱら居住用
ロ、国内にあること
ハ、床面積が50平方メートル以上であること
(2)中古住宅
次のすべての要件を満たすもの
イ、上記(1)のイからハまでの要件
ロ、建築後20年(耐火建築物は25年)または一定の耐震基準を満たすもの
(3)増改築
受贈者の所有家屋について行う工事で次のすべての要件を満たすもの
イ、国内の工事
ロ、工事費用が100万円以上
ハ、その工事をした家屋が、受贈者の主として居住する家屋であること
ニ、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えであること
ホ、その他家屋の床面積が50平方メートル以上であることなど。

4、申告要件
贈与年の翌年の贈与税の申告書に一定の添付書類を添付し、贈与税の確定申告をしなければなりません。

5、他の規定との関係
この500万円の非課税と他の規定、すなわち暦年贈与の場合の110万円の非課税と相続時精算課税の2500万円(住宅取得資金の場合は3500万円)と併せて適用が可能です。

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