税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

健康保険の被扶養者

2009-08-14 06:47:26 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

健康保険の被扶養者

健康保険の被扶養者の要件は、2つあります。1つは生計維持関係でもう1つは被保険者との一定の関係(身分関係等)です。

1、生計維持関係
まず、被保険者によって主として生計を維持されている関係があることが必要です。
具体的には、
(1)同一世帯に属している場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満で被保険者の年収の2分の1未満であること。
(2)同一世帯に属していない場合
被扶養者の年収が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満で被保険者からの援助額未満であること。

2、被保険者との一定の関係(身分関係等)
被保険者の直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、弟妹が被扶養者になれます。
被保険者の3親等内の親族、事実婚の配偶者の父母及び子、事実婚の配偶者の死亡後におけるその父母及び子については被保険者と同一世帯である場合に被扶養者になれます。

3、届出
被扶養者を有するようになった場合には、その日から5日以内に、「被扶養者届」を社会保険事務所長へ提出する必要があります。

所得税の配偶者控除では事実婚はだめですが、社会保険では被扶養者となれます。また、所得要件も所得税では年収103万円(所得金額38万円)を超えると配偶者控除の適用はなくなりますが、社会保険では年収130万円未満までは被扶養者となることができます。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp