税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

時効制度について

2009-08-10 06:51:29 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

時効制度について

時効には一定の時間の経過により権利を取得する取得時効と権利がなくなる消滅時効の2つがあります。

1、消滅時効について
消滅時効は、貸付金や売掛債権を債権者が何もせずにほっておくとその権利が消滅してしまうというものです。
民法では、債権の消滅時効は10年と規定されています。

2、時効のスタート
時効は権利を行使できる時からスタートします。
では、権利はいつから行使できるかは下記のようになります。
(1)確定期限付債権 期限が到来した時
(2)不確定期限付債権 期限が到来した時(当事者が知らなくてもスタートする。)
(3)停止条件付債権 条件が成就した時(当事者が知らなくてもスタートする。)
(3)期限の定めのない債権 契約と同時

3、時効の中断
時効の完成を妨げるためには、主にに2つの方法があります。
債権者側からする請求と債務者側からする承認です。
この時効中断があると、今まで進行していた時効期間はリセットされそこからまた新たに開始されます。

(1)債権者が行う請求
債権者が債務者に債務の履行を請求することです。しかし、その後6月以内に裁判所に訴えを起こしそこで勝訴して初めて時効中断の効果が生じます。たとえ何回請求しても裁判を起こさなかったり、裁判所に訴えても敗訴してしまえばおしまいです。
(2)債務者が債務を承認すること
債務者からの債権の承認は、上記(1)の請求と異なり勝訴判決を条件にするようなことはありません。ただ単に債務者が債権を承認してくれるだけで、時効中断の効力が発生します。

4、時効利益の放棄
この時効の利益は前もって放棄することはできませんので注意しなければなりません。

時効(消滅時効)に関しては、時効のスタート(不確定期限などは知らなくても自動的に開始する)ことと、時効利益の事前放棄はできないことは忘れないようにしないといけないと思います。

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