税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

手付金について

2009-08-04 06:38:57 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

手付金について

売買契約で買主から売主に手付金を支払うことがありますね。
一般的に手付金は二つの種類があるといわれています。一つは解約手付でもう一つは証約手付です。
証約手付は単に契約を証する意味しかありませんが、解約手付は次のような機能を有します。
買主からはその手付金を放棄して契約を解除でき、また、売主の側からはその手付金の倍額を返却して契約を解除することができます。
ただ、契約の解除は相手方がその債務の履行に着手するまでに行う必要があります。
手付金が2つのうちどちらか明確でなければ、解約手付であるという推定を受けます。

もし、手付金(解約手付)の交付がなければ契約の解除は民法の規定により債務不履行等を原因として一定の手続きを踏む必要があります。
債務不履行に基づく契約の解除の手順は次のようになります。
売主が期限が到来したにもかかわらずその売買の目的物を引き渡さない場合には、一定の期限を付けて再度履行を促し、もしその期間内に履行がない場合でなければ契約の解除はできないことになっています。ただ、目的物が売主の責任により履行不能になっていれば再度の履行請求は意味がありませんのですぐに契約解除できます。

契約の解除は、相手方の債務不履行だけでなくいろいろな原因に基づき認められていますが、買主からの手付金(解約手付)の放棄による解除は簡単ですね。他に何も要求されないのですから。

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