税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

特別支給の老齢厚生年金2

2009-08-07 06:46:47 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

特別支給の老齢厚生年金2

前回は特別支給の老齢厚生年金の生年月日による支給内容を見てきました。
今日は年金額の計算をみていきます。

1、特別支給の老齢厚生年金の年金額
年金額=定額部分+報酬比例部分+加給年金額
この計算式の定額部分と報酬比例部分が前回のブログで整理したように受給権者の生年月日により支給時期が変わってきます。

2、定額部分の計算
1,628円×改定率×単価乗数×被保険者月数
※1 1,628円とは、老齢基礎年金の満額780,900円を480月(40年)で割った金額相当額だそうです。
※2 乗率 生年月日により異なりますが、大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれは1.875,それから若くなるほど乗率は下がり、昭和21年4月2日以後生まれは1.0です。
※3 被保険者月数 480月が限度です。

3、報酬比例部分の計算
次の(1)と(2)の合計
(1)平均標準報酬月額×報酬比例部分の乗率×平成15年3月までの被保険者月数
(2)平均標準報酬額×報酬比例部分の乗率×平成15年4月以後の被保険者期間
※1 乗率は1,000分の7.308から5.481です。生年月日により変わります。大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれは1,000分の7.308,それから若くなるほど乗率は下がり、昭和21年4月2日以後生まれは1,000分の5.481です。
※2 被保険者月数 定額部部分の計算と異なり限度額はありません。

4、加給年金
老齢厚生年金の受給権者(年金額の計算の基礎になる被保険者月数が240月以上ある人)に生計維持関係のある以下の一定の者がある場合に加算されます。
(1)65歳未満の配偶者
(2)18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子

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