マイナンバー制度の個人番号を告知する「通知カード」を巡り、京都市が5月から、戸籍上の性別や五剛の変更を理由に再交付を認める運用を始めたことが5月27日、分かった。
性別適合手術を受けた京都市の女性が申請し、同日までに新たなカードが届けられた。
性同一性障害の当事者団体によると、同様の事例は把握していないといい「自治体が正式な手続きとして再発行を認めた点は画期的だ」としている。
通知カードには個人番号のほか、住所や名前、性別を記載。
従来は内容に変更がある場合、裏面に追加で書き込む形式になっている。
性同一性障害の人にとっては、職場にカードを提示することがカミングアウトにつながることもあった。
戸籍の問題に詳しい南弁護士は「知られたくない過去の情報が力‐‐ドに残ることで、精神的な負担を感じる人もいる。 そうした人に寄り添った対応は良いと思うし、番号以外の情報を最小限にして本人を確認するという制度運用の本来の趣旨にも合っている」と評価する。
総務省は、再交付を申請する要件について、紛失や著しく損傷した場合のほか「市町村長が特に必要と認めるとき」と規定。
京都市は女性からの要望に基づき対応を検討し、このケースに当てはまると判断した。
京都市の新たな申請書では、再交付の理由を戸籍上の氏や名、性別の変更から選び、証明する家庭裁判所の審判書を提出する。
市は新たな性別が書き込まれる個人番号カードヘの切り替えを促しているが、希望する場合には通知カードの再交付を案内する。