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■■【今日は何の日】 著作権制度の日 7月22日

2015-07-22 06:51:21 | 今日は何の日

■■【今日は何の日】 著作権制度の日 7月22日

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 1970年代以来の経営コンサルタント経験から、

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 一年365日、毎日が何かの日です。
 季節を表す日もあります。地方地方の伝統的な行事やお祭りなどもあります。誰かの誕生日かも知れません。歴史上の出来事もあります。セミナーや展示会もあります。
 これらをキーワードとして、私たちは自分の人生に、自分の仕事に、自分自身を磨くために何かを考えてみるのも良いのではないでしょうか。
 独断と偏見で、エッセー風に徒然のままに書いてみました。皆様のご参考にと毎日続けていこうと・・・というよりも、自分自身のために書いてゆきます。
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■■【今日は何の日】著作権制度の日 7月22日


■ 著作権制度の日

 1899(明治32)年7月22日に「著作権法」が制定され、著作権制度が創設されました。

 それ以前は書籍についてのみ著作権が守られていましたがこの法律により全ての著作物についての著作権が適用されるようになりました。

 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること
 すなわち、単なるデータだけでは著作物として認められません。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
 アイデアだけでは、直作物として認められないので何らかの文書にしておきましょう。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
 もちろん、独自性のない他人の作品の単なる模倣では、著作物として認められないのです。

(4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること

 工業製品等は除かれます。

 
 文化庁のウェブサイトによると、下記のようになっています。

 
 具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。

 
 その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。

 
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