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■■【税金Q&A】 住宅ローン控除と消費税

2013-07-30 09:04:34 | ◇経営特訓教室

■■【税金Q&】 住宅ローン控除と消費税

 経営士・税理士 谷澤 佳彦 氏<o:p></o:p>

 日本経営士協会 理事・首都圏支部長<o:p></o:p>


 谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。<o:p></o:p>

 また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。このシリーズでは税金について税理士として、ご活躍の谷澤佳彦先生、質問は経営士俵一史先生が致します。<o:p></o:p>

 ※筆者詳細情報→ http://www.jmca.or.jp/meibo/pd/1065.htm?mag2<o:p></o:p>

■  ここが知りたい、税金についてQ&Aで解説

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~ 

</o:p>住宅ローン控除と消費税

Q:消費税率アップが近づいてきて、住宅が売れているようですね。建物部分が消費税対象で、税率アップ前の駆け込みですが、税務ではどのような手当がありますか?

A:住宅ローン控除が拡充されます。

Q:どのように拡充されますか?

A:現行の制度は、年末借入残高の1%が税額控除、すなわち税金の免除対象です。但し、控除限度額は20万円ですが、これが10年適用されますので最大で200万円の控除となります。

Q:消費税率アップ後はどうなりますか?

A:年末借入残高の1%が控除対象であることには変わりありませんが、控除限度額が20万円から40万円となり、これが10年適用されますので最大で400万円の控除となります。

Q:今年の9月30日までに契約すれば、住宅の引渡しが来年4月1日以降でも消費税率が5%適用と聞きました。それが今の住宅業界の活況になっていますよね。

A:そうです。

Q:それなら税率5%の住宅を来年4月1日以降で引渡しを受ければ、住宅ローン控除限度額もアップしますよね?

A:残念ながら、例え来年4月1日以降の住宅引渡しでも、消費税率5%であれば、現行の住宅ローン控除が適用されます。

Q:そんなに税務は甘くないのですね。ところで住宅は5%のうちに購入するのが本当にお得なのでしょうか?

A:今の住宅市場の活況の反動を受けて、税率アップ直後は一時的に市場が冷え込むと思われます。断言できませんが、税率アップ分ぐらい取り返せる可能性もあります。また政府の補助金も検討されています。住宅ローン控除の拡大と合わせて、税率8%になってからの住宅購入がお得になる可能性もあります。

Q:住宅は一生のうちで最大の買い物でしょうから、じっくり腰を据えて検討した方がよさそうですね。ありがとうございました。

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