■■新会社法と資本金 経営・独立起業に関するQ&A サラリーマンをしながらの独立起業<o:p></o:p>
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これから起業をしたい人、起業をしたけれども経営がなかなか軌道に乗らない人、それが一般企業であっても、経営コンサルタントなど士業であっても、悩みは類似していますし、解決策も類似して、応用が利きます。<o:p></o:p>
ここでは、イレギュラーな発行となりますが、当ブログで質問に対して、独断と偏見で回答して参ります。参考にしていただければ幸いです。<o:p></o:p>
独立起業に関する無料相談・有料相談をお受けしています。<o:p></o:p>
【 注 】一部重複掲載することがあります。<o:p></o:p>
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【質問】創業時の人材確保 <o:p></o:p>
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起業時の人材確保助成金というのは、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。<o:p></o:p>
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【回答】<o:p></o:p>
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創業時にもらいやすい助成金として、人材確保のための「中小企業基盤人材確保助成金」があります。誰もが受けられるわけではないのですが、その条件としては下記があります。<o:p></o:p>
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●雇用保険加入要件<o:p></o:p>
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労働時間数が30時間未満にとどまる短時間被保険者、あるいは雇用保険に加入しない(できない)従業員は対象とはならないため従業員「A」「B」「E」「G」「H」の5名が対象になります。<o:p></o:p>
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●年収要件(350万円以上)<o:p></o:p>
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雇用保険加入要件を満たした5名のうち、年収350万円以上の要件を満たす従業員は「A」「B」「G」の3名です。<o:p></o:p>
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●役職要件<o:p></o:p>
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管理職相当の役職。雇用保険加入要件と年収要件の両方を満たした3名のうち、役職が管理職相当の要件を満たす従業員は「B」「G」の2名です。<o:p></o:p>
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つまり、上記3つの要件をすべて満たしていないと基盤人材の対象とはなりません。したがってこの条件をすべて満たす「B」「G」の2名が基盤人材対象者ということになります。<o:p></o:p>
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次に、基盤人材の対象従業員である「B」「G」以外の従業員で、一般被保険者として雇用保険に加入する従業員を一般人材として基盤人材の従業員と組み合わせることで受給の対象にすることができます。<o:p></o:p>
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一般人材の対象者であっても雇用保険加入要件は変わりません。上記の表からは「D」「F」を除く6名が対象者ですが、ここでも週の所定労働時間数が30時間以上の一般被保険者であることから、「C」は短時間被保険者であるため対象にはならず、候補は基盤人材対象者「B」「G」を除いた3名ということになります。<o:p></o:p>
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しかしこの3名が一般人材の対象とはなりません。一般人材の人数には、基盤人材の人数を超えてはいけない制限があります。したがって、この事例において対象となる一般人材の上限は2名になります。<o:p></o:p>
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結果、助成金受給の対象となる従業員数は「基盤人材」2名、一般人材2名の合計4名となります。受給額を計算すると合計300万円の助成金が受給可能となります。<o:p></o:p>
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なお、この制度では基盤人材5名、一般人材5名までの合計10名までの組み合せが上限となっています。この場合では合計850万円 が受給額の上限となります。<o:p></o:p>
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このように、基盤人材、一般人材の組み合わせを何組作るかによって助成金が支給されることになります。また、基盤人材のみで一般人材がゼロということも可能です。<o:p></o:p>
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資料出典: J-NET21 中小企業ビジネス支援サイト<o:p></o:p>
http://j-net21.smrj.go.jp/well/zeikin/001/20080909_14.html<o:p></o:p>
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