今朝TBS系列の「あさチャン!」でハリネズミが取り上げられておりました。例のごとく「カワイー!」とか口々に言って出演者一同大騒ぎでした。これらの報道についてとやかく言うつもりはありませんし、ペットとして飼育する分についても同様です。ペットを飼うことによって安らぎを得ることは大切なことであると考えます。子供の情操教育といった側面もあります。私も小さい頃には、十姉妹などの小鳥を飼っておりましたし、今でも犬がおります。
一方で、これらペットが野生化している実態も深刻なものがあります。最近話題になっているのがアライグマでしょうか。その他にもミドリガメ、ハト、ネコなどなど多くの野生化したペットが問題になっております。ペットではありませんが、ブラックバス、ブルーギル、ジャンボタニシなどの外来生物も生態系に影響を及ぼしているのは周知のことです。
これらの野生化した動物達が人間社会に危害を及ぼすようになると駆除の対象になります。動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)に「第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」といった重罰規定があります。無論これは直接危害を加えたものに対する処罰であります。しかしながら、諸事情により飼えなくなったペットを野に放つ行為は、自ら手をくださいないだけのことで間接的にこれに加担しているようにも思えます。更に同条第三項に「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定されております。
一部の心無い人が軽い気持ちで何気なく野に放つのでしょうが、これが深刻な事態を招くことがあることを知っていただきたいと思います。ペットを飼うのであれば、その動物が寿命を全うするまで、よくよく責任を持っていただきたいと考えます。
とテレビを視ながら何気に思ってしまいました。
一方で、これらペットが野生化している実態も深刻なものがあります。最近話題になっているのがアライグマでしょうか。その他にもミドリガメ、ハト、ネコなどなど多くの野生化したペットが問題になっております。ペットではありませんが、ブラックバス、ブルーギル、ジャンボタニシなどの外来生物も生態系に影響を及ぼしているのは周知のことです。
これらの野生化した動物達が人間社会に危害を及ぼすようになると駆除の対象になります。動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)に「第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」といった重罰規定があります。無論これは直接危害を加えたものに対する処罰であります。しかしながら、諸事情により飼えなくなったペットを野に放つ行為は、自ら手をくださいないだけのことで間接的にこれに加担しているようにも思えます。更に同条第三項に「愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。」と規定されております。
一部の心無い人が軽い気持ちで何気なく野に放つのでしょうが、これが深刻な事態を招くことがあることを知っていただきたいと思います。ペットを飼うのであれば、その動物が寿命を全うするまで、よくよく責任を持っていただきたいと考えます。
とテレビを視ながら何気に思ってしまいました。