Q:50人未満の小規模事業場がストレスチェックを実施する場合、助成金があると聞きました。
わが社は、合計で300人規模の中小企業ですが、50人未満の事業場が2か所あります。助成金の対象になりますか?
A:答えは、助成金の対象になりません。
当助成金は、厚労省傘下の労働者健康福祉機構が行っています。
当機構のHPには、以下のように告知されています。
「従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、
この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、
医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、
また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。」
これを素直に読み下せば、ご質問のとおり、御社の50人未満の2か所の事業場が助成金の対象になります。
しかし、何を言っても無駄ですから、中間を省きます。
50人未満の企業が助成の対象になります。
要するに、当機構は、企業と「事業場」の違いを理解していないのですね。
数年前まであった、従業員数50人未満の事業場に対する産業医費用の助成と同じ考えのようです。
問合せ先:労働者健康福祉機構 産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課
電話番号 : 044-556-9866
受付時間 : 平日 9時15分~18時 (土曜、日曜、祝日休み)
住 所 : 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館17階
◎ 全国の産業保健総合支援センター
http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx