中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

安全衛生教育は、義務

2020年03月11日 | 情報

新入社員を迎える時期が近づいてきました。
小職は、これまで、ほとんど言及してきませんでしたが、諸情勢を鑑みますと、
安衛法で、安全衛生教育が義務であることを、改めて強調したいと考えます。

どの企業も新入社員教育を実施します。
内容は、社長方針、企業の歴史、営業の現状や計画等々ではないでしょうか。

しかし、これらは会社都合なのです。一方で、安全衛生教育は、法令で実施することが義務化されています。
新入社員教育のカリキュラムには、ぜひ安全衛生教育を組み込んでください。

安衛法第59条1項、2項
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

教育項目も以下のように、定められています。

安衛則第35条
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、
当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため
必要な事項について、教育を行なわなければならない。
ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、
第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。(注;つまり、事務系は不要ということ)

一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると

認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

派遣労働者については、雇入れ時・作業内容変更時(派遣時)の安全衛生教育は派遣元に
危険有害業務に従事しうるものに対する特別教育は派遣先に実施義務があります。

 

実施しないと、罰則の適用もあります。
第120条第1項  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。第59条第1項に違反した者。

なお、労働安全衛生法においては、次の教育の実施が事業者に義務付けられています。
① 雇入れ時教育
② 作業内容変更時教育
③ 職長等教育

また、事業者は次の教育の実施に努めなければならないとされています。
① 安全管理者等労働災害を防止するための業務に従事する者に対する能力向上教育

② 危険または有害な業務に従事する者に対する安全衛生教育
③ 健康教育

 

 

 

 

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