中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

労災の認定基準によらず、総合的に判断

2016年12月16日 | 情報

紙面によると、遺族の代理人弁護士は「労災の認定基準によらず、総合的に判断した画期的な判決だ」と話していますね。
認定基準だけが「絶対」という風潮には、疑念を感じていました。小生は全面的に支持します。
このような判決を受けて、認定基準の見直しも必要になるのでしょうか。

うつ病悪化で自殺、二審も労災認定 名古屋高裁
2016年12月2日 朝日

夫がうつ病を悪化させて自殺したのは、発症後の過労が原因だとして、東海地方に住む30代の妻が国を相手取り、
労災保険の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が1日、名古屋高裁であった。
揖斐潔裁判長は、国の処分を取り消した一審・名古屋地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
判決などによると、自殺したのは東海地方の清掃会社に勤務していた当時30代の男性。
2009年4月に清掃用品を販売する関連会社に移り、8月にうつ病を発症した。
その後、10月の東京事務所の開設で東京出張の機会が増え、売り上げ目標達成に責任を持つようになり、
うつ病が悪化。男性は10年3月に自殺した。
厚生労働省の労災認定基準では、うつ病発症後の悪化については
生死に関わる業務上のけがなど極度のストレスがかかる「特別な出来事」が必要と定めている。
高裁判決は「強い心理的負荷で悪化した場合、業務での心理的負荷の程度などを総合的に検討して、
判断するのが相当だ」と指摘。
出張の増加や営業成績の低迷、上司の叱責(しっせき)、
死亡3カ月前の時間外労働(月約68~約108時間)などがあったことを踏まえ、
「業務による心理的負荷と、うつ病の悪化による自殺には因果関係がある」と認めた。
遺族の代理人弁護士は「労災の認定基準によらず、総合的に判断した画期的な判決だ」と話している。

男性の過労自殺認定 補償不支給取り消す 
2016年12月02日 読売

東海地方の清掃会社に勤務していた30歳代の男性がうつ病を悪化させて自殺したのは、
過重な労働が原因だとして、男性の妻が国に対し、
労働基準監督署が遺族補償給付を不支給とした処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が1日、名古屋高裁であった。
揖斐潔裁判長は、処分の取り消しを命じた1審・名古屋地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
判決によると、男性は2009年8月頃にうつ病を発症し、10年3月に自殺した。
自殺の直前1か月間の時間外労働は108時間を超えており、平日の大半で関東方面への出張を強いられていたという。

コメント
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