( Vol 1098 ) DNA型鑑定による親子関係判定に思う
最高裁判決で DNA型鑑定による親子関係が認められなくても 親子関係は取り消されないという判決が出た
日本の法律では 婚姻関係にある間の子どもは 嫡出子として扱われている
それが 今日 DNA型鑑定によって 親子関係の確認が行われ始めている
日本の法律には 夫婦間の子どもには 必ず血縁関係が存在するという 暗黙の了解があった
民法では 3等身以内の婚姻は できないことになっている
このことは 血縁ということを 重視
しかし 現実社会では 血縁関係が存在しない 子どもが 親子として存在している
自分の子どもに対して 本当に自分の子どもであるか という疑問
そのことに対して 夫婦間で 問題になっている
その解決として DNA型鑑定が用いられ始めている
最高裁判決では 親子関係においては 取り消しを認めない という
その理由として
申し立ての期間(1年以内)を過ぎていること
子どもの立場
ということを 揚げていた
相続ということにおいては どうなのだろうか
また 三等親以内の結婚の条件ではどうなのか
どうも 法律に 不備があるように思う
子どもの生きる権利と 親子関係の血液関係についてとは 分離して考えるべきではないだろうか
この点について 踏み込まなかった 最高裁の判断には 不満を感じる
日本の憲法では 三権分立を詠っている
その意味でも 司法としての 独立した見解を 持ってほしい
国会に 委ねるような司法判断は 好ましくないのではないか
今回の DNA型鑑定に対する 最高裁判決には 不満を覚える
DNA型鑑定を 採用していくためにも 前向きな姿勢を示してほしい ものである
最高裁判決で DNA型鑑定による親子関係が認められなくても 親子関係は取り消されないという判決が出た
日本の法律では 婚姻関係にある間の子どもは 嫡出子として扱われている
それが 今日 DNA型鑑定によって 親子関係の確認が行われ始めている
日本の法律には 夫婦間の子どもには 必ず血縁関係が存在するという 暗黙の了解があった
民法では 3等身以内の婚姻は できないことになっている
このことは 血縁ということを 重視
しかし 現実社会では 血縁関係が存在しない 子どもが 親子として存在している
自分の子どもに対して 本当に自分の子どもであるか という疑問
そのことに対して 夫婦間で 問題になっている
その解決として DNA型鑑定が用いられ始めている
最高裁判決では 親子関係においては 取り消しを認めない という
その理由として
申し立ての期間(1年以内)を過ぎていること
子どもの立場
ということを 揚げていた
相続ということにおいては どうなのだろうか
また 三等親以内の結婚の条件ではどうなのか
どうも 法律に 不備があるように思う
子どもの生きる権利と 親子関係の血液関係についてとは 分離して考えるべきではないだろうか
この点について 踏み込まなかった 最高裁の判断には 不満を感じる
日本の憲法では 三権分立を詠っている
その意味でも 司法としての 独立した見解を 持ってほしい
国会に 委ねるような司法判断は 好ましくないのではないか
今回の DNA型鑑定に対する 最高裁判決には 不満を覚える
DNA型鑑定を 採用していくためにも 前向きな姿勢を示してほしい ものである