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一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

浜の真砂は尽きるとも

2007-10-03 | よしなしごと
歌手や教授「広告塔」 L&G社 週内にも強制捜査へ
(2007年10月2日(火)10:02 朝日新聞)

ホントにこういうのは後をたちません。
私は「円天」とかL&G社って聞いた事もなかったのですが、1000億円くらいは簡単に集まってしまうのでしょうか。
日本の個人金融資産の厚みと、少子高齢化・安定成長化においてはこれをひとつの大きな武器として、投資家としての日本の存在感を世界に示すことの必要性を改めて感じます(そういう意味ではゆうちょ銀行という世界規模の金融機関にもがんばって欲しいものです)。

そしてこういう輩はどんどん摘発して、市民の「対マルチ商法感応度」をあげていってもらいたいと思います。

異常にに高額の配当とか、やたら芸能人を使ったり(そういえば近未來通信でもこんなのがありました。)広告に過剰にお金をかけていたり、歩合の営業マンがしつこく勧誘してくるのはおかしい、というのをTVのワイドショーやみのもんたのお説教などなんでもいいのでもっとアピールしてほしいものです。


どのようなしくみで成り立っているのか理解してから出資なり投資する、というのは最低限必要ですね。


ところで、今回一番迷惑を蒙っているのはLG電子なのではないかとひそかに心配しています。
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相撲部屋というシステムに内在する問題では

2007-10-02 | よしなしごと

時津風親方解雇へ、相撲協会が力士急死で厳罰
(2007年10月2日(火)03:03 読売新聞)

5日に招集される理事会で正式決定される。解雇は相撲協会の賞罰規定で、最も重い処分。協会員の解雇は初めてで、二度と大相撲には戻れない。協会の理事10人全員にも何らかの処分を下す方針だ。  
この問題では先月28日、文部科学省が真相究明や関係者の処分を求める異例の指導をしていた。  
相撲協会の北の湖理事長は1日午後、弁護士同席の上で約1時間半、時津風親方から事情を聞いた。同親方は、斉藤さんが亡くなる前夜、ビール瓶で額とひざをたたいたことや、他の弟子が金属バットや棒で、斉藤さんに暴行を加えたことを認めた。これを受け、協会執行部は、「結果として若い弟子が亡くなった。警察の捜査は別にしても、人道的に許されない事態。師匠の管理・監督責任は厳しく問われなければならない」として解雇処分に踏み切ることにした。

相撲協会は悪い見本の企業不祥事同様後手に回っているような印象を受けます。
朝青龍のときはマスコミのバッシングにあおられて右往左往し、今回は初動の遅れです。
どうもやはり相撲の世界は一般常識からは隔絶したところにいるようです。


そもそも国技の危機…新弟子検査の受検者ゼロというご時勢ですから、昔のように弟子にとっては「関取になって一旗上げる」というのがインセンティブにならなくなり、不必要につらい稽古に耐えようという人が減ってきたのだと思います。
一方現状の「親方」「部屋」制度のなかでは、力士の部屋間の移籍はできない(多分)ので、親方としては自分で採用した新弟子を育てるしかありません。
そうだとすれば、新弟子をいかに育てるかが部屋にとっても急務のはずです。

百万歩譲って厳しい稽古が「かわいがり」で、辞めようとする弟子を思いとどまらせようとする行為が「愛のムチ」だとしても、それが手段として有効かどうかという冷静な判断は持っているべきで、少なくとも日ごろ鍛えている若者を死に至らしめるほどの暴行が正当化できるとは思いません。

私は知識がないのですが、各相撲部屋には所属力士の数に応じて補助金が出たり、親方のタニマチからの収入で部屋としては十分に潤っているなど、親方にとっては親方株を持っていさえすれば生活は安泰で、弟子を出世させるインセンティブがないような構造になっているのでしょうか。


この問題は相撲部屋システムの構造的問題を象徴しているように思えるので、朝青龍のズル休みと比較にならない重みがあると思います。
ただ、仲間内の親方についてはギリギリまでかばおうとしてうまくいかなかったという今までの展開を見ると、反動でアウトサイダーの朝青龍にも厳罰を、という影響が出そうな感じもします。

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改正信託法も施行

2007-10-01 | 法律・裁判・弁護士

そういえばこちらも9月30日付でした。

改正の背景や概要は住友信託銀行 信託豆知識「信託法の改正」などをご参照ください。  

資産流動化のなかで倒産隔離のための「ハコ」としての信託が多用されていく中で、自己執行義務はどうなっているんだという金融庁からの突っ込みが信託業法(これは「信託業」を営むための金融庁の免許や監督のルールを定めた別の法律)の改正あたりから増えてきて、それに対するルールの明確化という意味もあるようです。  


また、今回の改正で自己信託により会社の事業の一部を信託に入れて資金調達などに使うことが出来るようになりました。

具体的には課題も多いようですが、今回のサブプライム問題などで資金調達が厳しくなった業界などで使うところがでるかもしれませんね。
不良債権問題華やかなりし頃には執行妨害のために民事信託を使うなどという輩もいたようですけど、そういう悪用例も出そうではあります。
でも世の中の進歩はそういう限界的なところ(後者の例は限界の外ですが)から生まれることが多い(平たく言えば「必要は発明の母」ですね)ので、動機が不純なもの意外は試行錯誤を温かい目で見守る必要があると思います。


話は変わりますが、信託について前から疑問に思っていたことは、バブル崩壊後の局面で日債銀や長銀は破たん処理をしたのに、同様に不動産関連融資が多かったはずの信託銀行はひとつも潰れず合併やグループによる救済や公的資金注入で処理したのはなぜなんだろう、ということです。
信託の制度上受託者の倒産からも信託財産は保護されているというのなら破たん処理も難しくないはずです。銀行としての規模は似たようなものだと思うので。

受託資産の分別管理といってもあくまでも制度上のフィクションなので、現実的には破たん処理が困難だったりするのでしょうか。
それとも、一度手放してしまうと再度免許を取るのは困難なので、メガバンク系列は必死で守ったのでしょうか。
または信託銀行の政治力が強かった?

どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

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