一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

いちごのつまみ食い禁止

2010-05-12 | M&A

あらあら

細かいつっこみですが、1.のあとに3.が来ているあたり、混乱が伝わってきます。

仮処分決定の認可決定に関するお知らせ
(2010年5月12日 FCレジデンシャル投資法人)

本投資法人が平成22年5月11日付にて発表した、新投資口発行行為差止仮処分命令申立事件についてなされた仮処分決定につきまして、同日、東京地方裁判所に本件にかかる保全異議申立てをおこないましたが、同日、東京地方裁判所から仮処分決定の認可決定を下記の通り受けましたので、お知らせ致します。
                 記
1.本決定の概要
(1)決定日  平成22年5月11日
(2)決定の内容
平成22年4月6日に開催した役員会の承認に基づく新投資口発行について、その払込金額が投信法82条6項の公正な金額とは認められず、その発行がなされると本投資法人には回復ができない損害が生じるおそれがあるためその発行を仮に差し止めるという、東京地方裁判所が平成22年5月10日にした仮処分決定を認可する。
3.今後の対応本投資法人としましては、平成22年4月6日の役員会で決議いたしました新投資口発行は、上記認可決定を受け中止いたします。

いちごアセットの資本参加を決めたFCレジデンシャル投資法人ですが、蚊帳の外に置かれていた現筆頭投資主から、新投資口発行無効の仮処分が出されていたものです。

いちごアセットの資本参加の公表が4月6日で、その前に 3月31日に3物件を36億円で新規取得 して、同時に「取得資金および関連費用に当てるため」38億円の借り入れをしていますが、借入金比率は低かったとはいえ、昨年10月の時点で鑑定評価が取得価格を10%下回っている(2009年10月期有価証券報告書参照)投資法人に取得物件価格以上の融資をしたのは、当然いちごアセットの資金を前提にしたものだと思うので、投資口発行が無効になった場合、ローン契約条項に抵触する恐れがあるかもしれません。
適時開示はなかったので、いきなりデフォルトにはならないようですけど。

いちごは、同時に母体の株式会社ファンドクリエーショングループにも同時に5%出資していてこちらの発行期日も5月12日なのですが(参照)、こっちは(12日朝の時点で)適時開示がないということは実行しちゃうんでしょうか。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 『カティンの森』 | トップ | イチゴ狩り、または栗拾い続報 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

M&A」カテゴリの最新記事