仮払金、計画的避難区域にも…東電検討
(2011年4月15日03時03分 読売新聞)
支払いは、住民票などで本人確認をした上で、銀行などへの口座振り込みとする。
被災者には通帳も流され口座番号がわからない人や、避難所にいて近くにATMがない人も多いし、そもそも信用金庫自体が津波に流されてデータがわからない状態のところもあるらしいし、そういう人こそ現金を必要としているのに、口座振込だけというのは、せっかく仮払いをするのに画竜点睛を欠くと思います。
また、現金にしても、地域金融機関が機能していないとすると、商品やサービスの提供をする側も小銭がないでしょうから、仮払金も希望者には千円札とか500円玉というような小額紙幣・硬貨を含めた現金のパッケージで渡すべきだと思います。
被災者対応も、何か肝心のところが抜けているような感じがします。
これを見て思い出したのが、斎藤美奈子『妊娠小説』の優勢保護法についての話。
優生保護法は1948年に施行されたものの、当初は中絶希望者は都道府県の優生保護委員会に申請書を提出して審査を待つ必要があったそうで、それなら待っているうちに生まれてしまうだろ、というような制度だったとのこと(1952年に優生保護指定医1名の判断と本人、配偶者の同意だけで手術できるようになって現在に至っています)。
払う側の都合は理解できなくもないのですが、仮払いの趣旨から言えば、自分の都合を優先させるのは不適当だということは少し考えればわかりそうなことだと思います。
ひょっとすると、そもそも被災者の都合を考えていなかったりして・・・