一寸の虫に五寸釘

だから一言余計なんだって・・・

マイホームと借家の長短(あの世編)

2009-08-18 | よしなしごと

故人もこういうところで遺族に感謝されれば本望かもしれません。

故M・モンローの「上」隣の墓が競売に、2億円超の入札も
(2009年8月17日(月)18:55 ロイター)  

ロサンゼルスにある故マリリン・モンローさんの墓の上隣の区画がオークションサイトのイーベイに出品され、16日までに250万ドル(約2億4000万円)の入札があった。  

出品者はこの墓に眠る実業家だった男性の妻で、子どもたちのためにビバリーヒルズの家の住宅ローンを完済するのが目的。亡くなった夫は1954年に、野球選手でモンローさんの元夫のジョー・ディマジオ氏からこの墓を買い取ったという。

確かに寺社の敷地の一部を永代供養料を払って使用するというのでなく、区画された土地の所有権と考えれば、転売も自由ですね。

そうすると、墓地ごとに固定資産税とかかかるのでしょうか。
固定資産税を滞納すると差し押さえられちゃう?「墓地路線価」とかがあって、有名人の近くの区画は高かったりして、などとそれはそれでけっこう面倒なのかもしれません。
また、境界でもめたり、「お前のとこの墓石が越境してるぞ!」とかいう争いも起きるのでしょうかね。



でも考えてみれば、日本の「永代供養料」という仕組みの方が特殊なのかもしれません。
永代供養料の中身は墓地使用+お彼岸などの供養+通路の整備などの管理ということなんだと思いますが、墓地使用というのは「期限の定めのない墓地利用を目的とする使用貸借」だけど民法上は死者は契約当事者にはならないので、親族が契約当事者になって、そのために誰もお参りしなくなって親族とも連絡が取れなくなった無縁仏は契約終了ということになるのでしょうか。

また、「墓地の整備が悪い」とか、ちゃんと「(合同でも)供養してないじゃないか」となると寺側の債務不履行になるはずですが、永代供養契約の寺側の債務の内容ははっきりしていないですね。

そう考えるとこっちのほうがレアな存在かもしれません。

ところで消費者契約法では

第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

とあるので、法人(=宗教法人との契約を含む)と個人の契約は営利目的でなくても消費者契約法の適用対象になるので、「永代供養契約」にも消費者契約法の適用があると思います。

そうすると、重要事項についての誤認や不利益事実の不告知は取り消しの対象になります。
たとえば「永代供養料っていってもお布施を払わないと合同供養もしないなんて効いてないぞ」などということですね。

今後少子化が進むとけっこう問題になってくるかもしれませんね。




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