延命治療の中止による死は +++++++++++++++++++ アメリカのカレン・クィンラン 1982年のロサンゼルスの2医師 術後心肺停止で人工呼吸器を装着していた患者。
本来の疾病の持つ自然な経過による死にすぎない
というのが、李先生の主張でした。
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ナンシー・クルーザンの経緯を話され
その後の司法の場でにおいて
延命治療の中止が
殺人ではない判例が出たことを契機に
治療の中止で控訴されることはなくなったという紹介がありました。
ネジルとハーバーが
殺人罪で起訴された事件。
神経内科医にもコンサルトした上で
家族の同意の下呼吸器がはずされました。
が、自発呼吸を認め
栄養剤の停止後2日で死亡しました。
これが起訴に至った経緯は
看護師による内部告発でした。
このころのアメリカでは
医師会と弁護士会でガイドラインが策定されつつも
延命治療の中止が
訴追されるのではという不安もあった時期。
まるで、今の日本です。
さて、この判決どのようになったかというと・・
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地元ということもあって、22日23日と参加させていただきました。先生の演題も拝聴させていただきました。直接おはなしが出来なかった事が残念です。初めて緩和医療学会なるものに参加させて頂き、様々な演題を聴かせて頂き、私としては「さあこれから!
岡山なのですね。(岡山のどちらでいらっしゃるのかなあ・・と思いつつ)haruさんが、緩和ケアの起爆役ですね。緩和ケアは、看護師さんが中心になっている所が良い方向に進むような印象があります。きっと、上手くいきますね!
Hanaさん
李先生の講演の時の質問は、ちょっとびっくりするようなものもあり、李先生は、「意図がわかりません」と答えるような一場面もありました。