プロメテウスの政治経済コラム

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「桜を見る会」事案にみる不答弁犯等―税務調査なら刑事罰?!

2019-12-05 21:42:36 | 政治経済

日ごとに目に余る公私混同がハッキリしてくる安倍首相主催の「桜を見る会」。しかし、安倍政権は官邸も役人も、野党の追及・質問に対し、モリカケ同様、ごまかし、偽り、隠蔽で逃げ切りを画策し、まともに答弁しない。12月9日の国会の会期切れを待っているようだ。

国会の国政調査権と民間企業の税務調査とでは、その性格は全く異なるが、在職中、税務調査を幾度も経験した私は、首相、官房長官や役人たちの誤魔化し振りを見て思わず笑ってしまった。世界で最も優秀な(と私は思っている)日本の国税局の調査官を相手に我々もあの手この手の対策を考えたものだが、今度の「桜を見る会」の不答弁犯は、税務調査なら刑事罰ものであろう。

 

質問検査権は、任意の行政調査ではあるが、質問・検査の相手方には、質問に答え、または検査を受忍する義務がある。

国税通則法第128条によれば、次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる。

一 (略)

二 (略)当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 (略)物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 なお、平成23(2011)年末になされた税制改正に基づき、質問検査のみならず、帳簿書類等の提示もしくは提出権限も規定され(国税通則法74の3①)、さらに、調査について必要があるときは、調査官はこれら提出を受けた帳簿書類等を預かることができるとの規定が設けられた(国税通則法74の7)。

 

安倍政権の「桜を見る会」事案にみる不答弁犯等は、税務調査であれば、刑事罰の可能性が大である。


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