自らの資金管理団体「陸山会」にからむ土地購入事件で、現職の衆院議員を含む3人の元秘書が起訴されたのに、「嫌疑不十分」で起訴されなかっただけで“無実”のようにいいはった小沢一郎民主党幹事長に対し、東京第5検察審査会は27日、「小沢氏の供述は不合理で信用できず、共謀共同正犯が成立する」として、起訴すべきだとする「起訴相当」を議決した。この議決に対して、「疑わしきは罰せず」の法理を持ち出して、「情況証拠」だけで「起訴相当」とするのは、無理があると早速、小沢氏を擁護する議論がネットでも飛び交っている。私は、「疑わしきは罰せず」をどんな場合でも金科玉条にする議論には与しない。「政治とカネ」問題に「疑わしきは罰せず」を適用すれば、悪徳政治家をノサバラセルだけであるからだ。 . . . 本文を読む
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