企業・組織再生現場からの独り言

仕事の中で、覚えていったこと。感じたことなどなどを記していきます。我以外皆我師也。あと、読んでいる本を簡単に紹介。

一日に飲酒2度→免職 「厳しすぎる」 判決について

2006年11月10日 | 過去の不満たらたら記事
飲酒運転で一日に二度捕まるということが、どうすればありえるのだろうか?という疑問がわく。2003年11月当時、ということは酒気帯びについての罰則が強化された後の話。ということは、一度目の摘発後に、本来ならば車を乗れなくなっている状態と考えられる。(通常そうだよね。捕まった場所から、また飲酒運転していくことは認められるはずが無い。もし認めたとしたら、それは警察の方が問題だろう)
摘発されて危険であることを、公的に指摘されていながら、同日にまた摘発されるということは、反省もしていないということではないだろうか?また、常習性がなかったこと、というのはどうやって判断したのかわからないが、そんな2度も摘発されるようなことをした人に常習性がなかったとは言えない気がする。
MOの件は、この際関係ないとしてもよいだろう。確かに個人情報であり重要ではあるが、法律は制定されていても、一般に企業に対しては対策をするための猶予期間が設けられていた。その期間内の話し。罪刑法定主義を厳密に適用すれば、問題だが、世間の人の意識もそこまで高くなかった頃と思われる。
一番気になるのは、その人が優秀とされていたから・・・ということ。優秀とされていた人の訴えであるならば、教育委員会も裁判に応じずに、和解していたのではないだろうか?残念ながら、裁判を起こしてまでという人は、既に教育委員会にとっても必要ではない人なんだろうな。
ある種、法律に詳しい人にそそのかされて、訴えでたんだろうと思う。懲戒免職と自主退職(諭旨免職)とでは退職金が違うから。
で、仕事ができたから、ルールとして定めた「飲酒→懲戒」に違反しても、許されるということなんだろうか?そうしたルールがあったかなったかも法律的には重要視されるのだろう。
個人的な意見としては、飲酒運転は許されないことと思うが、今回の判決は別の意味で良かったかもしれない。というのは、飲酒→免職について最高裁で争われることになるだろうから(今回棄却されても、理由付けて最高裁いったかな?)。
最高裁で、今回と同じ判決なら・・・。次の選挙では、判事みんな罷免、なんてことにもなるんじゃないかな?
ある意味、身近な話題で、裁判について多くの人が関心を持つようになったという意味では、この判決自体は(個人的には気に入らないが)効果があったと思ったりする。


飲酒教諭の免職取り消し 福岡高裁「厳しすぎる」(共同通信) - goo ニュース

飲酒教諭の免職取り消し 福岡高裁「厳しすぎる」
2006年11月9日(木)20:27
 飲酒運転で一日に2度摘発されたことと、生徒の個人情報を記録した光磁気ディスク(MO)を紛失したことを理由に懲戒免職になったのは不当として、熊本県の元中学校教諭の男性が県教育委員会に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は9日、元教諭の訴えを認め、県教委の処分を取り消した。
西理裁判長は(1)紛失したMOを拾った人から宴会中に連絡があり回収に行こうとしていた(2)依頼した運転代行業者に断られた(3)飲酒運転の常習性はない-と指摘。元教諭の勤務評定がほぼ最高ランクだったことから「県教委にとって有能な人材で、処分は厳しすぎる」と述べた。
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