思い出のノーサイド

カメラがつなぐパス ラグビーを撮り続けて

新年へ

2006-12-31 17:37:18 | ラグビー・思い出話

今日も仕事の大晦日。

鳴り続いた電話の呼び出し音が、長い間隔を置くようになり

新年への充電が始まりました。私の希望は、来年も無病息災。

多くの方達とラグビーを楽しめる自分であること。

よりシンプルに生きられたらと思っています。

 

アマチュア・ガイドは4.結語です。

除夜の鐘が、結語にある煩悩を振り払い、存在すら語られなくなりつつある闇に

新しい夜明けが来ることを祈っています。

今年7月に始めたあべちゃんのつまらないブログ。

御感想や励ましのお言葉ありがとうございます。

皆様どうぞ良いお年をお迎え下さい。

 

平成5年9月1日

日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会

4.結語

我々は数あるスポーツの中からラグビーフットボールを自ら選び、自らこれを愛好するが故にプレーしてきた。これがアマチュアリズムの基本精神である。ラグビーフットボールが我々を魅きつけるとするならば、この無償性こそその魅力の根源である。我々はそれを大切に守っていかなければならない。

 現代は、経済的誘惑に充ちている。しかし、一旦無償性の原則を放棄すれば、もはや歯止めはきかない。商業主義の嵐の吹き荒れた後、残されるのは、アマチュアリズムの輝きを失った異質のラグビーフットボールのみである。

 ラグビーフットボールを愛好するプレヤー、プレヤー諸賢には上記をご理解頂いた上、わが国ラグビー界において真のアマチュアリズムが今後も生き続けていくよう、ご協力をお願い申し上げる次第である。

 これらの規定は、 

平成3年9月1日より施行


2006年あとわずか

2006-12-30 21:46:30 | ラグビー・思い出話

今年も残すところ今日と明日になりました。

試合の録画を見る暇もなく、感想を伝える事もなく

新年を迎えてしまうのが心残りですが

自分の撮影活動について振り返ってみようと思います。

月寒以外の撮影では、1月から11月に至るまで東京へ5度、

佐賀へ1度、飛行機で移動する遠征をしました。

1月は大学選手権決勝、トップリーグ、

2月は日本選手権・準決勝、決勝、

5月は長崎北陽台VS佐賀工、佐賀招待ラグビー、

6月はU23、日本代表VSイタリア代表、

11月は早慶戦。平均2ヶ月に一度飛行機に乗った計算。

どの試合も競技場も印象深いですが、映像として強く残る競技場をあげるなら

大学選手権、夕日がきれいな国立。日本選手権、大雨にぬれた秩父宮。

芝生に小鳥がおりてきた佐賀陸上競技場ですね。

前々から準備して、特別な日にいられる場所だから

深く刻まれるのかもしれないですが

美しい瞬間にいられて幸せでした。鍛えられた選手。

感動を共有したくて応援する観客、そしてたくさんの人間を

受け入れてくれる競技場。

風、雨、日差しという天のスパイスがふりかかり、

楕円と共に流れる時間。一瞬の感動をつなぎ合わせ、出来上がるラグビーストーリー。

協会の方、関係者の方、来年も私に表現する機会を

与えてくださりますよう、どうぞよろしくお願いします。

又、これはPRですが、私を育ててくれた月寒ラグビー場は

派手さはなくても、静かに息づく競技場です。来年のオープン戦、

新緑の札幌で、ご観戦はいかがでしょうか。全国各地の皆さんをお待ちしています。

アマチュア・ガイドは外国人プレヤー問題を終わらせます。

大みそかは、勤務終了後そのまま泊まるので

4.結語や新年への願いはお店のパソコンで書きます。

大掃除や買い物で大忙しの皆さん、お疲れ様でした。

あと1日ですよ。

 

平成5年9月1日

日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会

(2)大会実施要項による規制

  以上のような認識に立ち本協会は本年度から、本協会または地域協会主催にかかる主要大会、選手権試合については、その実施要項をもって外国人プレヤーの試合出場資格に関して、或る程度の画一的な規制を加えることとした。主要大会参加チームに同規定を遵守させることを通じて、外国人プレヤー問題と呼ばれる弊害を除去することを企図するものである。

[注] 単なるニチーム間の対抗試合については、両チームの合意に委ねる方が相当であること、また主要とはいえない大会については、商業主義の対象となることも稀で上記の諸弊害の出現する可能性も少ないことから、いずれも本協会としては少なくとも当面、規制の対象とはしない。

 実施要項をもって外国人プレヤーを制限する主要大会および試合は次のとおりである。この内、現在特段の実施要項を設けていない試合、大会においても、実施要項を設けるかまたは類似の手段により同様の制限を設けることとする。 

 日本選手権試合、全国大学選手権大会、全国社会人大会、関東大学交流試合、関東大学ラグビーリーグ戦、(対抗戦には大会実施要項はないが、全国大学選手権または交流試合の実施要項C項(後記「外国人プレヤーに関する主要大会実施要項」参照)により事実上同様の規制を受ける。)東日本社会人ラグビー選手権大会、東日本社会人・都道府県対抗ラグビーフットボール大会、関東社会人連盟一部リーグ戦、関西社会人ラグビーフットボールリーグ戦、関西大学リーグ戦、東海大学リーグ戦、西日本社会人リーグ戦、九州学生リーグ戦。上記各試合、大会等に出場資格を有する段階に昇進するための入替戦も上記に準ずる。国民体育大会については、同大会により別途定められる実施要項によることとする。

外国人プレヤーに関する主要大会実施要項

A.参加チーム中に外国人選手(外国籍の選手。但し、本大会直前の9月1日時点において過去通算7年間以上、わが国に居住しているものを除く。以下同じ。)を含む場合、その外国人選手は、以下の条件を充たしていなければならず、かつそのことにつき事前に大会本部の確認を受けなければならない。大会本部は、選手のパスポート、企業(または学校)の証明書等、事実確認のため必要と認める資料の提出を求めることができる。

(1)チームを編成する企業(または学校)の正規構成員の資格と実体を有していること。

[注]「正規構成員」とは、当該企業または学校の組織規定上その職位、資格、権限、任務、責任等が明確に規定されており、それらに照らして例えば臨時社員、聴講生等と区別された正規の社員または学生の地位を有しているものを意味する。

 「資格と実体を有している」とは、単に名目上上記の正規構成員としての地位即ち資格を有しているきみでなく、実際にも正規構成員としての活動を行っていることを意味する。

(2)当該外国人選手の在留資格は、前号記載の正規構成員としての地位に合致した資格であること。

(3)労働条件、給与体系その他の勤務に関し、一般従業員と同一の就業規則その他の規定(外国人従業員に対し日本従業員と異なる別段の規定を採用している社会にあっては当該規定)に服していること。

(4)過去1年間(大学生については180日間)以上わが国に居住し、日本協会登録チームの正規構成員として、練習その他の活動を共にしていること。

(5)外国出張、国外留学または日本協会登録チーム以外のチームのために競技するため、本会大会直前の1年間に通算90日以上所属チームを離脱していないこと。但し、日本協会の承認を得た場合はこの限りではない。

 

[注]本号については、日本人プレヤーについても同様の要件を必要とする。

 

B.同時にゲーム出場することができる外国人選手は2名までとする。

 

[注]リザーブとして登録する外国人選手の人数に制限がない。

C.参加チームは大会出場資格を決定する試合すべてにおいて前2項所定の要件を充たしていなければならない。

[注] 例えば関東大学交流試合および全国大学選手権大会出場資格を取得するためには、関東大学対抗戦すべてにおいて前2項所定の要件を充たしている必要がある。また例えば関東大学ラグビーリーグ戦一部への入替え戦についても同様である。


年末の災難

2006-12-28 23:42:21 | ラグビー・思い出話

26日夜、突然の吐き気に襲われ苦しみました。

夕方家で飲んだジュースが悪かったのかと思い電話したところ

賞味期限内とのことで・・・。何が原因かわからないまま一夜を

過ごしました。翌日出勤すると、兄は病院に行ってすぐ入院になり

父は午後2時くらいまで寝込んだまま。

弟には我慢して働いてもらったものの、発熱し病院行き。

お嫁さんにまでお手伝いにきてもらう事態になり

今年最大の危機におちいりました。

年末になると必ずなにか事件があるというのが

我が家のジンクスになっているところ、今年もやはり

定番どおり事件が起こりました。日頃病院に行く事が

少ないのに、この日に限って・・・。という気持ちで

精神的にもグッタリしてしまいました。29日退院してくる兄が

待ち遠しいです。早く一緒に仕事して下さい(笑)。

 

私は25日夜、大学選手権・早稲田VS慶応の録画を見た翌日に

具合が悪くなったのが不幸中の幸いでした。27日は録画する

余裕がなく、今朝、花園第一グラウンドの分だけ録画して

見る事ができました。佐賀工業と富山工業の試合。

今年5月に撮影させていただいた佐賀工業の皆さんを

再びテレビで見る事ができ、初戦突破に嬉しく思います。

記憶に残る選手の方も多く、是非頑張ってほしいですね。

北北海道代表・中標津高校、南北海道代表・札幌山の手高校は

惜しくも初戦突破できませんでしたが、また来年頑張って下さい。

アマチュア・ガイドに移ります。

 

平成5年9月1日

日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会

3.外国人プレヤー問題

(1)規制の必要性

A.外国人プレヤー問題とアマチュア規定

 近年わが国の企業、大学その他のラグビーチームにおいて、外国人ラグビー・プレヤーを自社、自校等(以下、「採用側」という。)に入社・入学させて(以下「採用」という。)これを自チームの選手としてプレーさせる例が増加している。もとより個々の事例毎の事情の差異を捨象して、一率に外国人プレヤーの採用一般の是非を論ずることはできないが、採用側、プレヤー側双方に種々の観点から問題とすべき事例がまま指摘され始めるに至っている。しかしアマチュアリズム自体は、本来プレヤーが外国人であるか否かには無関係の観念であるから、仮に外国人プレヤー問題につき規制すべき点があるのであれば、それは別個の根拠とにより規制することになる。

B.外国人プレヤー問題の本質

 外国人プレヤー問題の背景にあるものは、明らかに採用側における商業主義である。即ち「効率的な」チーム強化であり、チームに通じて採用側の広告宣伝である。勿論、「利用する」側、即ち採用側の商業主義が、倫理必然的に「利用される」側、即ちプレヤー側のアマチュアリズムからの逸脱を招来するものとはいえない。しかし外国人プレヤーをめぐる商業主義を放置するときには、ラグビー界への商業主義のアプローチは今後急速に勢いを増し、外国人プレヤーのみに止まらず国内の有力チーム、有力プレヤーをめぐってしのぎを削る事態が予測される。一部には既にその段階に至っているとする見方さえある。仮にかかる事態が現実のものとなったときには、そこにある種のなれ合いが生じ、徐々にアマチュアリズムの形骸化が進行することは不可避である。この意味において外国人プレヤー問題に現在の段階で或る程度の歯止めを設けることがアマチュアリズムの形骸化を防止する上において不可欠であると言わねばならない。

 他方外国人プレヤー採用問題は、国内主要大会における各参加チーム間の競争条件の著しい不均衡を生ぜしめていることも確かである。

仮に現在のまま放置するならば、この傾向が更に増幅されることが確実に予想され、日を待たず、主要なメンバーをすべて外国人で固めたチームが出現する可能性さえも、非現実的とはいえないところまで事態は進行している。公平な競争の観点からも、このような事態が極限まで進行した場合の状況を想定し、各国の状況を念頭におきつつ、あるべき対策が検討されなければならない。

 勿論各チームが自由に外国人プレヤーを採用・起用することができることとした場合、わが国のプレヤーが外国の優秀なプレヤーに日常的に接触することになり、これによりわが国のプレヤー及びラグビーに対して技術面・精神面において相当強力なインパクトが与えられることになろう。わが国のプレヤー及びラグビーの真の国際化のために積極的な意義があることは認めなければならない。しかし、かといって外国人プレヤー問題の放置が、安易かつ過度に外国人プレヤーに依存する傾向を助長するとするならば、そのことがひいてはわが国のラグビーの発展に与える逆作用をも視野に入れて検討せねばならない。

 以上のような意味で、外国人プレヤー問題はアマチュア問題と同義ではない。外国人プレヤー問題とは、実はプレヤー側のアマチュアリズムの問題である以前に、採用側の過度の商業主義、各チーム間の競争条件の不公平化、わが国ラグビーの望ましい発展に対する影響等といった問題なのである。


イブの朝・大雪

2006-12-25 17:42:01 | ラグビー・思い出話

12月24日の朝、目覚めてビックリしました。

今までほとんどなかった雪が50センチ位積もってる・・。

日曜日の朝、幹線道路は除雪車が入っていたものの

歩道は雪かきする人影もなく、積もる雪に足をとられながら仕事に出かけました。

お昼ごろから晴れてクリスマスの配達は無事に終了です。

おかげさまで嬉しいメニューを囲めました。

ワインはチリワインと小樽ワイン。近所の焼き鳥屋さんに

焼いてもらった若鶏と、頂き物のタラバガニの足1本。

母が作ったセロリのサラダと五目御飯。嬉しいごちそうでした。

ラグビーは大学選手権を録画したものの、年賀状作りに追われ、まだ見ていません。

今晩ゆっくり見ます。

アマチュア・ガイドは今回でアマチュア規定細則が終了。

残すところ外国人プレヤー問題と結語になりました。

 

平成5年9月1日

日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会

第3-5条 ラグビーフットボールを指導する対価として何らかの報酬または利得を得る行為は、原則としてアマチュア規定第3条違反である。したがってチーム又は競技者は、かかる指導者からラグビーフットボールに関する指導を受けてはならない。しかし、外国人指導者が90日を越えない期間の指導のため来日し、また大学等により正規の職員に採用され、当該外国人指導者がその出身国において得ていた収入と比較して不当に高額でない謝金、報酬を受領する場合はこの限りではない。この場合指導を受けようとするチーム又は競技者は、事前に協会又は加盟団体に対し届け出なければならない。

 わが国のチーム、競技者又は役員が外国において上記のような有償の指導を受ける場合もこれに準じなければならない。

第3-6条 隔地において試合を行なうときは競技団体または主催者の費用において不当に長く試合地に滞在してはならない。また不当な員数に対する費用を受けてはならない。

第3-7条 競技に参加しまたはその準備に欠勤し、給料の支払いまたは間接に金銭を請求することはできない。 

第3-8条 チーム、競技者又は役員は、協会又は加盟団体の承認を受けることなく有料試合を主催、又はこれに出場してはならない。

第4-1条 競技者又は役員は、ラグビーフットボール関連用具、食品、医薬品、その他の商品の製造又は販売業者(以下、「業者」という。)から当該業者が有償で販売する商品を、通常の競技者又は役員よりも有利な条件で提供を受けてはならない。但し、正当な理由のある場合はこの限りでない。

第4-2条 競技者又は役員は、主催、共催、協賛、後援等呼称を問わず、業者が事実上経済的に補助するセミナー等の企画に講師または受講者として参加する場合、事前に協会又は加盟団体に届け出なければならない。 

第5-1条 競技者又は役員は、ラグビーフットボールに関する後援・寄稿、テレビ・ラジオ映画等の出演、座談会の出席につき、呼称を問わず何らの報酬を得てはならない。但し、協会または地域協会の旅費規程に準ずる金額および社会通念上許容される金額相当の物品を受領することを妨げない。

第6-1条 「ラグビーフットボールを競技し」又は「ラグビーフットボールに関与する」とは第2-2条所定の行為を意味するものとする。 


来年の撮影

2006-12-22 23:11:07 | ラグビー・思い出話

来年の撮影に向けて取材申請書を提出しました。

2007年は1月13日から14日にかけて上京の予定です。

東西対抗、大学選手権、トップリーグを撮影してきます。

今まで所属・二科会写真部北海道支部と記入していたのを

来年撮影分から社団法人・日本写真協会会員として申請することにしました。

アマチュアである事にかわりはなく今までどおりのアベちゃんです。

お気軽に声をかけて下さい。

ご家族の方、先生、チームスタッフの方、協会の方、

地域の心ある方が、無償の愛で選手とラグビーを育てるように

私も同じような立場で、ラグビーの写真が育つのを見守りたいです。

 

先月、写真協会の正会員として郵便物が届きました。最初にあたえられた義務。

ラグビーの世界とは違う、写真の世界の言語をまとめるため思案中です。

文章表現力のなさ、視点の未熟さ、記入スペースを埋められない無知さに

恥ずかしくなる一方、笑われる事をおそれずチャレンジします。

あと少しでクリスマス・イブ。楽しみは、弟のお嫁さんがお手伝いに

来てくれ、両親、兄、弟、私の6人家族、一緒の食事ですね。

昨年に続き、ワイン付きのクリスマスメニューにワクワクです。

その前に仕事も頑張らなければ・・・。

皆さんも楽しいクリスマスをお過ごし下さい。

久しぶりにアマチュア・ガイド書いてみます。

 

平成5年9月1日

日本ラグビーフットボール協会 アマチュア問題検討委員会

C.アマチュア規定細則

 アマチュア規定の解釈を明確化・具体化するため、以下の細則を制定する。本細則は、現状において必要と認められた事項につき規定したものに過ぎず、本細則に規定のない事項については、アマチュア規定の本則に立ち返って判断する。

第1-1条 本細則中の用語は、別段の規定の在しない限り、アマチュア規定第1条に規定する定義による。

第2-1条  「ラグビーフットボールのアマチュアでない団体又は個人」とは、チーム、役員又は、競技者であるか否かに拘らず、アマチュア規定の禁止する行為を行なった団体又は個人を意味するものとする。

第2-2条 「ラグビーフットボールのアマチュアでない団体又は個人によるラグビーフットボールへの関与を認める行為」とは、かかる団体又は個人と試合を行い、これらの者と同一チームで競技し、若しくは練習し、これらのものに対してラグビーフットボールに関する指導・レフリングをし、又はこれらの者から指導・レフリングを受けることをいう。

第2-3条 チーム、競技者又は役員は、ラグビーフットボールのアマチュアでないチーム又は競技者と対戦し、これと同一チームで競技、練習し、又はこれに関する指導・レフリングをし、若しくはこれから指導・レフリングを受けてはならない。

第2-4条 ラグビーフットボール以外の競技に関する職業競技者からラグビーフットボール以外に関する指導を受ける行為はアマチュア規定第2条の禁止する行為には該当しない。

第3-1条  競技者又は役員は、自己又は他人の入学、就職に関連して、入学先、就職先から呼称を問わずに何らの報酬或は利益を得てはならない。

第3-2条 競技者又は役員は、ラグビーフットボールの競技、指導、レフリング等に関して、協会または加盟団体以外からの要請に基づく場合であっても、その旅費規程に準ずる金額を受領することを妨げない。

第3-3条 企業に就職している競技者又は役員は、そこにおける本来の業務のために就職しているものであり、企業より給付される給料等は当該本来業務遂行に対する対価である限りアマチュア規定3条の禁止する「報酬或は利得」となることはない。しかし、競技者又は役員が、当該企業の他の従業員、構成員よりも勤務時間が短い状態が半恒常的に継続する場合には当該競技者又は、役員の給料等のすべてが本来の業務に関する対価であるとみなすことは困難になる。特に通常の勤務時間中にラグビーフットボールの練習その他を行なっている場合には、特段の事情のない限り、「ラグビーフットボールを競技又はラグビーフットボールに関しての金銭的価値を有する何らかの報酬或は利得」を得ているものとみなされる。

第3-4条 学校の正規の体育指導者が体育正課としてラグビーフットボールの指導をなす行為は、アマチュア規定第3条の禁止する行為には該当しない。