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いわき・うぶすな広場だより

セカンドライフの生き方を書いています。

金融取引と法律問題・・・ファイナンス研究会

2013-09-05 16:24:39 | ファイナンス研究会

「金融商品なんでも百科」
・・・知るぽると(金融広報中央委員会発行)524円+税
ご家庭に1冊おいてほしい本です。


今朝のゴーヤージュース。
完熟ゴーヤー・バナナ・牛乳でした。

先日
今月のファイナンス研究会の月例会。
112回目の講座になります。

「金融経済環境の変化と消費者保護の現状」・・・金融取引と法律問題

講師は
高橋直也先生(弁護士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。


金融取引と法律問題

知るぽるとの「金融商品なんでも百科」第一部も参考に。

第1 金融商品取引法(平成19年施行)

1) 金融商品取引法の成立経緯
  1990年代、規制緩和(金融ビックバン)→金融商品の選択肢が拡大

  →複雑な金融商品、トラブルも増加→消費者保護・透明で公正な市場作りを目指し
    平成19年に施行された。

2)金融商品の概要

   ①射程範囲・・・投資性のある金融商品を隙間なく対象に。

   ②金融商品取引業者は登録制

   ③行為ルールの強化

    ☆広告規制
    ☆契約締結前の書面交付、説明義務
     ☆契約締結時の書面交付義務
     ☆補償金の受領に係る書面の交付義務
    ☆クーリングオフ
     ☆虚偽説明の禁止
    ☆不招請の勧誘禁止
    ☆勧誘受諾意思不確認の禁止
    ☆再勧誘禁止
    ☆損失補てん禁止・・・刑事罰
    ☆適合性原則

   ④実効性確保
    ☆刑事罰
    ☆民事上の効果否定
    ☆自主規制機関

第2金融商品販売法(平成13年施行)

1)概要・・・幅広い金融商品の販売に関して損害賠償の規則を定めた法律

2)内容

   ①販売業者が以下の行為に違反したことにより損害を被った場合には
     販売業者に損害賠償請求できる。

     ☆リスクや権利行使期限、 
     解除できる期間の制限等に関する説明義務

   ☆断定的判断の提供

   ②立証責任は消費者側

   ③損害賠償できる金額

 など
来年1月からNISAなど
再び政府が音頭を取り「貯蓄から非課税投資へ」という時代に
一番大切な事柄と思いテーマに。

高橋先生
ありがとうございました。

 

 

 


成年後見制度の国・県・市町村の取り組みの現状について・・・ファイナンス研究会

2013-08-11 06:50:23 | ファイナンス研究会

第3弾の「きゅうり」がここまでになりました。

今月のファイナンス研究会は
「成年後見制度の国・県・市町村の取り組みの現状について」
がテーマでした。

大事なテーマなのですが、
現状を見ていますと
行政のスピードが遅いようです。
後手後手になる可能性大であるとの認識で、
ファイナンス研究会で学ぶことにしました。

明日の
わが身のことでもありますから
皆さん真剣です。
ファイナンス研究会でも
過去数回
様々な角度から取り上げています。
今回は行政の現状と問題点について、

田崎由子先生
(福島県金融広報委員会アドバイザー)にお願いしました。

111回目の講座になります。

自分らしく生きるが基本

1)自分に合った介護について
  ・・・介護保険制度の活用(利用しながらチェック)

2)遺言について・・・エンディングノートなども活用

  ☆メリット
  ☆遺言書の種類と特徴

3)財産について

  ☆預貯金や不動産などの財産状況・・・財産目録を作る

  ☆自分で管理ができなくなったら誰にお願いする。
    (身内がいる人、いない人により異なる)

     →成年国見人制度の活用

4)成年後見制度について

5)利用の実態・・・国・県の場合

   最高裁事務局表記局「成年後見関係事件の概況」から、
   2010年(平成22年1月~12月)
   申立事件件数:30,079(前年27,397・・・9.8%増)
   少しずつ増えていますが、
   少ないようです。
   ちなみに福島県では同期間に
   317件(前年275件、15,2%増)です。
   
   福島県の高齢者人口(平成22年8月1日現在)
   65歳以上:505,760人(県人口の24,9%・・・23市町村では30%超)
   75歳以上:272,173人(県人口の13,4%)

   知られていないし
  使いにくいのが原因か ?


6)成年後見制度の普及の為に・・・問題点なども指摘
☆後見人を増やす
☆手続き

7)成年後見制度の問合せ先、相談、支援先

8)社会福祉協議会の利用

 と
成年後見制度の現状と
進まない問題点などを講義していただきました。
今後も国民として
並びにファイナンス研究会も考えて行きたいテーマです。
もちろん
来年度のテーマとして
新たな切り口から考えていきます。

自分たちの問題として
国民から
行政への要望もほしい問題なのだが・・・・・

現在
専門家も少ないし
その養成も遅すぎる。
しかし
問題が爆発するのは10年後。


田崎先生
ありがとうございました。

成年後見制度とは:

 認知症や知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人を法的に支援するため、
 後見人を置く制度。
 後見人は日常生活を支えるほか、本人に代わり、不動産や預貯金などの財産を管理する。
 通常は高齢者の親族が家庭裁判所に、後見人を立てるよう申し立てるが
 身内がいない場合は市町村長が申し立てを行い、弁護士や司法書士などが後見人となる。
 いったん交わした契約を取り消す権利を持つため、
 悪徳商法の被害から認知症高齢者を守ることができる。

という制度ですので、
特に
悪徳商法退治には
一番できる制度のように考えられるのだが、
普及していない。

 


セカンドライフ以降の自分にあったライフプランを考える・・・ファイナンス研究会

2013-07-05 05:42:42 | ファイナンス研究会

 昨日、いわき駅前で安倍総理が。
集客はいまいちのよう。
私たちの暮らしは選挙後どうなるのか。


候補者も。
「ばくち」は成功するのか
世界が見守っている。


自分のためにも家族のためにも
記録することが大切。
世界文化社のエンディングノート
(1680円・税込み)

 

 セカンドライフ以降の自分にあったライフプランを考える
講師は
田崎由子先生(福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。

先生には
この7年間
毎年2~3回講義をいただいています。

今回で、
110回目のファイナンス研究会・講座になります。

今まで学習してきた事を振り返りながら、
セカンドライフ以降の生活設計と
エンディングノートの活用のお話を。

エンディングノートは購入し、これから会員さんに活用をと。

1:

1)   暮らし方

☆誰とどこで暮らす?
☆余暇の楽しみ方とは?
☆健康の為に今からできることとは?
☆相続対策・葬儀のあり方とは?(エンディングノート・遺言書が大事)

2)    住宅

☆一人暮らしを楽しむために。
☆使いやすい住まいとは
(健康状態・経済的余裕・人間関係・物の整理等が大事))
☆防犯対策とは。

3)   資金計画

☆自分でこれからのプランを立てる
 ・・・必要なお金をどれだけかけられるか。
☆プランに沿って必要なお金を準備・・・収入と支出」の把握が大事。

☆資産と負債(バランスシート)・・・家計管理が大事(家計簿の活用)


4)自分にあった介護について

    ☆介護保険制度・・・将来、どこでだれと住むのかとリンク。

5) 財産について

  ☆預貯金や不動産などの財産状況・・・財産目録をつくる。
  ☆自分で財産管理ができなくなったら,誰にお願いする?
   ・・・成年後見制度に頼る?(来月学習予定)


6)遺言について

  ☆メリット・・・遺言書を作る必要のある方。
  ☆遺言書の種類と特徴


Ⅱ:エンディングノートの活用とは


1)自分らしく生きるためのツール

2)これからの人生をもっと充実させる為のツール

    ☆手段としてのエンディングノートの活用
   ☆書式や形式も自由。
    文書をパソコンに保存することも自由。

3)法的な効果はない(遺言書のような)

☆思いがまとまり、遺言書を書きやすい
☆物の相続ではなく、思いを書く。
☆子や孫へのプレゼントになるのでは?

4) 書けるところから・興味のあるところから書ける

☆自分の事、これまでの事・・・自分史になる
☆これからの事・・・希望を書ける。
☆記入した日付をメモしておく。

5) これらをもとにエンディングノートに記入を
(コピーして時間をかけてコツコツ記入が大事。)

☆自分の事
 ・思い出
 ・経歴・職歴・住所・本籍
 ・趣味やお付き合い
 ・好きなことや得意なこと
 ・家系図
 ・親戚・知人・友人の名簿
 ・慶弔記録
 ・これからの事
 ・私の夢

☆資産について
 ・預貯金
 ・保険
 ・年金
 ・不動産
 ・借入
 ・形見分け

☆エンディングについて
 ・財産をどう分けたいか
 ・遺言について
 ・葬式について(生前予約・見積もり等)
 ・写真(自分・家族・友人)
 ・お墓について
 ・家族への手紙
 ・終末について
 ・薬・かかりつけの医師
 ・認知症や介護状態になった時の希望
 ・余命告知や尊厳死について
 ・自宅か施設か

等ノートに沿って記入していきます。
時間をかけて自分で納得する形で書ければいいですね。
家宝といえるでしょう。


田崎先生ありがとうございました。
来年「ファイナンス研究会」を継続できれば、
皆さん記入したものが見られますね。

今日の午後仙台へ。
今回の講座が
メーンとしては最後の講義になりそうです。
頭に入るといいが。

梅雨明けのすっきりした気持ちで臨んできます。

 


クレジットカードの基礎知識と多重債務について・・・ファイナンス研究会

2013-06-07 09:58:41 | ファイナンス研究会

 「カード社会の歩き方」
・・・金融広報中央委員会発行の「これであなたもひとり立ち」から


「きみはカード社会を歩けるかクイズ」より。


「カード社会の落とし穴・・・金利と法律に強くなる」から。


「おいしい話にご用心・・・きっぱりはっきり断ろう」から


「悪徳商法とたたかう」から。


「ネット社会を生きる」から。


「先生の問いに答えよう」から。


今回の講師高橋先生のレジメから。
クレジットカード枚数の推移。
1人3枚以上持っています。
銀行系・流通系が多いです。


消費支出はここ10年そんなに変わらないが、
決済が
クレジットカードになっている傾向がわかる図表です。

先日、ファイナンス研究会
109回目の講座を開催。

クレジットカード等の基礎知識と多重債務について

講師は高橋直也先生
(弁護士・金融広報委員会金融広報バイザー)でした。

金融広報委員会でも
「これであなたもひとり立ち」という
小冊子のワーク8で
カード社会についてよくまとめられた
よいパンフレットがあるのですが、
なかなか本当の意味での
カード社会の理解が進まないのが現状。

カードを
打ち出の小づちに考える人が後を絶たない。

今回は
弁護士という実務を通した中から
実例を交えながら
「クレジットカードの基礎知識と多重債務」を話していただきました。

レジメと
☆消費者信用供与額と前年比の推移
☆販売信用供与額の推移とその内訳
☆クレジットカード発行枚数の推移
☆民間最終消費支出に占めるクレジットショッピングの推移
☆クレジットカード不正使用被害の推移
の図表で
下記の項目を説明していただきました。

 第1 クレジットカードの基礎知識

1)消費者信用の市場動向

2)割賦販売法の概要
 ①割賦販売法の趣旨
 ②法の対象範囲→販売信用(割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん)

 ③信用購入あっせんにかかる法規制

  ア 個別クレジット契約のクーリングオフの効果が販売契約に及ぶ。
  イ 既払金の返還(適量販売)
 ウ 既払金の返還(不実告知)
 エ 支払停止等の抗弁の接続
  オ 契約解除等の制限
  カ 過剰与信防止義務

第2 多重債務
 
   1)  多重債務の現状

   2)  利息規制

      ①  利息制限法
      ②  改正貸金業法

   3)  多重債務の解決方法

      ①任意整理 
      ②調停
      ③個人再生手続き
      ④自己破産

    アベノミクスに揺れる日本ですが、
    またまた
    「貯蓄から投資」の宣伝が政府の広告から見えてきました。

    クレジットカードにつきましても、
    どんどん消費をという声に押されて一人3枚以上持っている現在、
    消費は
    美徳という神の声があるのはそれとしていいとは思いますが、
    いかにセフティネットを構築するかの
    体制・教育が遅れているかと思われます。

    今回はその現状を高橋先生にお話しいただけました。
    高橋先生ありがとうございました。

   これからも
   実務からのお話をお願いします。

 

 


原子力損害賠償の実務と現状・・・ファイナンス研究会

2013-05-28 06:35:21 | ファイナンス研究会

今朝、
40年来の古木の「紫陽花」を撮影。
今年の記録的な寒さにも負けずも立派に咲き始めました。


この「紫陽花」の花は小さい種類です。


可憐な「紫陽花」です。

先日
ファイナンス研究会の例会。

原子力損害賠償の実務と現状
講師は
高橋直也先生(弁護士・福島県金融広報委員会アドバイザー)でした。

108回目の講座になります。

いわき市に住む者にとりましては
避けて通れない問題として
高橋先生の講座1回目としてお願いしました。

原発補償、裁判外紛争解決「ADR」での和解が進まない現状。
(日経新聞・5月4日にも「ADR」での和解が
進まないことが書かれていました。)

そうした中で、
精神的損害と財物賠償を中心として、お話いただきました。

1)原子力損害賠償紛争審議会(文部科学省)の出した賠償指針
  →現在の原子力損害賠償実務の指針となる

 ①中間指針(平成23年8月5日)・・・地震解決の指針
 ②中間指針追補(平成23年12月6日)
  ・・地区外をどの程度まで範囲とするのか。
 ③中間指針第二次追補(平成24年3月16日)・・・大事。
 ④中間指針第三次追補(平成25年1月30日)
  福島県以外の農産物も一定程度補償する。

2)賠償方法の手続き

①直接請求(東電に)
 メリット
 デメリット
②原子力損害賠償紛争解決センターに対する和解仲介申し立て(ADR)・・・国が作ったものです。
 メリット
 デメリット
③民事訴訟・・・最終手段
 メリット
 デメリット

3)慰謝料請求の現状

4)財物補償請求の現状・・やっと動き出してきたと。

なかなか分かりにくい問題を
整理していただいて、
今後もいわきで生きていく上で、
知っておかなければいけない知識を学べたのではないだろうか。

高橋先生
ありがとうございました。
6月もお願いします。

高橋直也法律事務所
〒いわき市平谷川瀬字三十九町56番地の7
  TRYビル202号
 TEL :0246-38-9970
 FAX :0246-38-9971

いわきでは
福島県金融広報委員会アドバイザーの先生は
高橋先生のみですので、
今後ともご相談をと。