前回『緊急告発! (株)パスモは即座にPASMO事業を中止せよ』を発表した時は、私がブログを始めて以来最大の訪問者があった。
前回の告発文で明らかにしたように、『PASMOご利用案内』という43ページに及ぶパンフレット(以下パンフと記す)でも、またPASMOのホームページでもPASMOの特徴として[紛失の際もご心配なく]と謳い「万一紛失しても再発行できるので、安心です。最寄りの駅やバス営業所にお申し出ください」と書いてある。
こういう表記をしたのは最大限好意的に解釈して、PASMO定期券のことだろうと推測する。従来定期券は紛失した場合、再発行はできなかった。だから1カ月定期より3カ月定期のほうが、また3カ月定期より6カ月定期のほうが割安にはなっていたが、同時に紛失した時のリスクも大きかった。PASMO定期券は紛失しても発行鉄道のどの駅でも紛失届を出した翌日には再発行ができるので(ただし再発行手数料500円+カード代500円がかかる)、紛失リスクは大幅に減った。またPASMO定期券に多少の金額をチャージしておけば、「改札機にタッチするだけで定期区間外を乗車した分の運賃も精算できます」(パンフ)というメリットもある。
定期券以外でもPASMOのメリットは多く、従来のパスネットは私鉄にしか使えず、JRに乗り継ぐ時はJRの乗車区間の切符を買うか、別にSUICAを持って乗る必要があった。だから財布を盗難され、盗難者にオートチャージ機能付き記名PASMOを不正使用された私も、オートチャージ式PASMOは極めて危険な「金融商品」だということがわかったから再発行はしなかったが、駅の券売機で無記名PASMOは購入した。無記名PASMOはチャージ残高が少なくなると券売機で現金チャージしなければならず、面倒なことは確かだが、紛失しても損害はチャージ残高だけで済む。オートチャージ式のように不正にチャージを何回もされ、暗証番号不要なキャッシュカード(そんな危険なキャッシュカードはどの銀行もサラ金も発行していないが)同様に現金化されて大きな損害を被るおそれはまったくない。
パスモやPASMOを販売している鉄道会社は「PASMOで現金を引き出すことはできない。電子マネーとしてPASMOが使えるのはコンビニや自動販売機での物品購入だけだ」と主張するだろうが、私は大手コンビニ3社系の店で確認したが、客がいったんPASMOで物品を購入した後返品を申し出た場合、物品購入代金を現金で返すしか方法がないのである。コンビニには駅の券売機のようなPASMOチャ-ジ装置がないからだ。つまりPASMOは暗証番号不要のキャッシュカードということになる。こんな犯罪を誘発する極めて危険な「金融商品」を、経済産業省はなぜ許可したのか、理解に苦しむ。経産省はただちにオートチャージ機能付きPASMOの発行停止と鉄道各社に回収を命じなければいけない。
さてパンフでは「紛失の際もご心配なく」と表記していることはすでに書いた(ホームページも同じ)。そう表記していながら、紛失した特のリスクについてはパンフの隅から隅まで目を通したが、どこにも書いてない。それどころか消費者に真っ先に告知しなければならない「紛失したときの処置」は、さんざんPASMOの便利さを並べ立てた後の25ページ目になってやっと、それも一番肝心なことに全く触れず、再発行の手続き方法だけしか表記していないのである。
「紛失したとき」というタイトルで告知していることは、次の3点だけである(要点のみ記す)。
① 「記名PASMO」と「PASMO定期券」は、万一紛失しても再発行できる。ただし「無記名PASMO」は再発行できない。
② 再発行はもよりの駅やバス営業所に、本人確認のための公的証明書等(免許証など)を持って申し出ること。購入時に登録した「名前」「性別」「生年月日」をもとに手続きし再発行整理票を渡す。 ※ばっかじゃないか。本人確認の公的証明書の持参を要求しておいて、さらに購入時の名前・性別・生年月日をもとに手続きするとはどういうことか。購入時と変わっている可能性があるのは、結婚や養子縁組などで変わる姓だけである。その場合は当然パスモ購入時の旧姓での本人確認はできない。旧姓での本人確認ができなければPASMOを再発行してもらえないことになる。嘘だろうと思われる方が多いだろうが、PASMOは後で詳しく述べるが、信じがたいほど硬直したシステムになっているのだ。実は約款の「ICカード乗車券取扱規則」の第17条に「改氏名による記名ICカードの書き換え」という項目があり、「旅客は当社が定める申込書及び当該ICカードを当社に差し出して、氏名の書き換えを請求しなければならない」という記載があるが、その場合は本人確認のための公的証明書等を示す必要はない。こういうのを「ばっかじゃないか」という。
③ 再発行は紛失再発行を申し込んだ翌日以降に行う。その際手数料500円+カード代(デポジット)500円が必要となる。再発行のPASMOを受け取るには整理票と本人確認のための公的証明書等が必要だという。 ※ばっかじゃないか。整理票だけでは本人確認に不十分と考えるほどセキュリティを重視するなら、記名PASMOを第三者が不正使用できないようなセキュリティ機能(例えばオートチャージや物品購入の際には暗証番号を押させるなど)を整備するほうがはるかに重要なはずだ。
では記名オートチャージ式PASMOを紛失したとき(盗難も含む)、紛失したPASMOにチャージされている残高はどうなるのか。そのことはパスモのパンフには一切記載がない。大手私鉄の本社旅客営業部の幹部の説明によれば、記名オートチャージ式PASMOを再発行すれば、再発行されたPASMOにチャージされるということだが、PASMOの利便性は認めつつも、セキュリティ対策が全く施されていない記名オートチャージ式PASMOを再発行してもらう気には到底なれない。で、私は大手私鉄の駅の券売機でデポジット500円を払って無記名PASMOを購入した。この無記名PASMOはすでに述べたようにチャージ残高が少額になると券売機で現金チャージしなければならない不便さはあるが、もし紛失しても損害はチャージ残高だけで済む。しかし記名オートチャージ式PASMOは紛失すると、それを盗んだり拾ったりした第3者が自由にオートチャージしたり電子マネーとして不正利用できる(駅に届ければ少なくともオートチャージはできなくなる。またパスモお客さまセンターによれば一部の店では物品購入もできなくなるようだ)。しかも不正使用された時の補償は一切ない。
金融商品としてはこれ以上危険でセキュリティ機能がほとんど皆無といっていいものは他にない。だから私は駅の券売機で無記名PASMOを購入したのだが、その駅で盗難にあった記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高を券売機で買った無記名PASMOにチャージしてほしいと頼んだのだが、「それは規則上できない」という。
「そんなバカな」と思った私は、パスモのパンフを隅から隅まで目を皿にして読んだ。パスモの詐欺的体質から、そんな不合理な「規則」はPR部分に書いているわけはないと思ったが、念には念を入れようと一行一行何度も読み返したが、やはりそんな「規則」はどこにも書いてない。パンフの27~28ページにわたって「PASMOの払い戻し」という項目は記載されているが、2ページも使いながら「払い戻し」のケースは「カードが不要になったとき」と「定期券のみが不要のとき」の手続きと払い戻しの額の計算式が記載されているだけで、記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高の払い戻しあるいは無記名PASMOへのチャージ移行の手続きについては何の記載もない。
前回の告発でパンフおよびホームページで「紛失の際もご心配なく……万一紛失しても再発行できるので安心です」と宣伝しているが、紛失したら大変なことになるとの警告は一切していないことを指摘したが、紛失した時のチャージ残高の処理については何も記載がない(前回の告発では虫眼鏡を使わないと読めない極小文字で書かれている約款は無視すると書いたが、今回再告発するに際し、約款も虫眼鏡を使って隅から隅まだ読んだが、約款にも紛失した記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高の処理については何の記載もない。なのに、大手私鉄の駅の事務所で、券売機で買った無記名PASMOにチャージ残高を移行してほしいと頼んだが、「規則でできない」という。しかもその「規則」なるものはどこにも記載されていないことも駅員は認めている。つまり何が何でもセキュリティ皆無で利用者には莫大なリスクを背負わせる記名オートチャージ式PASMOを再発行させるという犯罪的行為を、記名オートチャージ式PASMOの紛失で大きな損害をこうむった利用者をさらに犠牲にしてパスモだけが儲けるという悪質極まりないシステムにしている事業者がパスモなのだ。
この段階でやむを得ず、責任の所在を明らかにするため、私が記名オートチャージ式PASMOをめぐってトラブルを生じた大手電鉄会社名と、たった今最後の説得に応じずかたくなに私が盗難され不正使用された記名オートチャージ式PASMOチャージ残高の返却(実際には券売機で購入した無記名PASMOへのチャージ)を拒んだ駅員の名前を公表する(このことは駅員本人に伝え、了承を得ている)。
まず大手電鉄会社とは小田急電鉄である。
そして「規則」を盾にチャージ残高の返却をあくまで拒んだのは新百合ヶ丘駅の府川忠之である。
府川はチャージ残高が私の所有に帰することは認めている。だが「規則により、記名オートチャージ式PASMOを再発行しない限り返却できない」と言い張った。だが、そんな規則はどこにもないことも、府川は認めた。実際、『PASMOご利用案内』のどこにも府川が主張する「規則」は記載されていない。保険会社などが、できれば加入者に知られたくない不利益情報を、虫眼鏡を使わなければ読めない極小文字の約款にのみ記載し、「それで説明責任は果たした」と主張してきたことは裁判でことごとく否定されている。パスモはそういう「説明責任を果たした」ことにもならない約款でも「記名オートチャージ式PASMOを紛失した場合、同PASMOを再発行しない限り紛失したPASMOのチャージ残高をそのPASMOの記名本人に返却しない」という記載はまったくない。そして府川もそのことを確認している。
当然のことだが、約款にすら記載していない利用者にとって極めて不利なチャージ残高の返却を拒むことは横領行為である。私は府川に「約款にも記載されていないことは規則ではない。小田急の上層部からそう指示されても、規則に定めのないチャージ残高の返却条件を利用者に強制できないと主張して、あなたの良心にかけてチャージ残高を私に返す(実際には券売機で購入した無記名PASMOにチャージすること)べきだ」とまで言ったが、府川はあくまで拒んだ。で、最後に「約款に記載されていない『規則』の不合理性についてパスモを追及してもパスモは『そんな規則はない。現に約款にも記載がないではないか』と主張する可能性がある。『そうなると責任の所在があいまいになるので、あなたの判断で再発行を条件にした』とブログに書いてもいいか」と確認を取ったが、「やむをえません」と府川も了承した。
私は府川に格別の悪感情を持っているわけではない。むしろこの間小田急本社の旅客営業部主査を始めかなりの社員と折衝してきて、府川は誠実に対応してくれたほうである。ただこのブログを書くうえでパスモをめぐる闇をあぶりだすため最後のやり取りをしたのが府川だっただけで、府川には気の毒だったが、パスモが約款にも記載せず各鉄道・バス事業会社に暗黙の要請(約款に記載されていない以上、そう解釈するしかない)をし、事実上各鉄道・バス事業会社が「規則」と受け止め運用している実態を明らかにするため、実名で私の所有に帰すべきチャージ残高の返却を拒否した経緯を明らかにする必要があったためである。(ここまで書いた記事は9月8日、府川にFAXし「間違いないので実名を出されてもやむをえません」と了解を取り付けてある)
パスモの悪質さをさらに明らかにする。大人用PASMOのうち記名PASMOについてはこう記載されている。「記名人のみが利用できるPASMOです。紛失時には再発行できます」と。こう書いてあれば記名人以外の第3者の使用が不可能な何らかのセキュリティシステムが内蔵ICチップに組み込まれていると解釈するのが中学生程度の理解力があれば自然である。しかし私の記名PASMOは第三者によって不正使用され、それを防ぐ手立てはなにも講じられていないことが明らかになった。
ではパスモはそうした犯罪が生じることを想定していなかったのか?
実は想定しており、しかも「記名PASMOの記名本人以外の悪意ある第3者が不正使用してもいい」と第3者に対して犯罪行為を誘発しているとしか解釈のしようがない記載が約款にあったのだ。
私は前回の告発で書いたが、記名PASMOとオートチャージのためのクレジットカードOPカードを申し込んだのは発売前の予約受付中の3月中旬だった(その後小田急カードから電話があり、私が記名PASMOとオートチャージ用クレジットカードのOPカードを申し込んだのは小田急カードのキャンペーン中の昨年3月20日で、OPカードを発行したのは4月2日。記名PASMOが私の手元に届いたのは1週間後くらい、ということであった)。その頃のPASMOの機能は列車の切符代わりにしか使えず、新百合ヶ丘駅構内で予約申し込みを受け付けるキャンペーン活動をしていた小田急カード(OPカード)の営業社員から「電子マネー」の機能についての説明はまったくなかった。もちろんPASMOの利用についての、約款まで記載された『PASMOご利用案内』など交付されていない(このパンフをパスモが作成したのは今年に入ってからである)。4月に記名PASMOが発行されるようになり、利用者が増えるのに比例してコンビニや自動販売機でPASMOが電子マネーとして事実上使えるようになって以降も、PASMOの利便性が増えた(ということはリスクも増大したことを意味する)という「お知らせ」はパスモからも小田急からも小田急カードからも一切なかった。だから私が記名PASMOの盗難にあい、新百合ヶ丘駅に紛失届を出すまで、PASMOが事実上暗証番号不必要なキャッシュカードになっていたことを全く知らなかったのである。
ここで改めてパスモの悪質ぶりを箇条書きで整理しておこう。
① 記名PASMOは「記名人のみが利用できるPASMOです」と記載して消費者に、第3者による不正使用を防ぐセキュリティシステムがPASMOには搭載されているかのごときウソをパンフに記載していること。
② 「紛失の際もご心配なく」と、やはり第3者による不正使用を防ぐセキュリティシステムがPASMOには構築されていると、間違いなくPASMO購入者が誤解することを承知したうえでウソを書き消費者を騙したこと。
③ これだけウソを並べて消費者を安心させておきながら、PASMO購入者がだれも読まないような、虫眼鏡を使わないと読めない超小文字で記載した約款の「PASMO電子マネー取扱規則」第5条2項に「記名PASMOは、記名人本人以外は利用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社及びPASMO取扱電子事業者及びPASMO加盟店は記名PASMOの紛失、盗難等による記名本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない」と第3者の不正使用を公認し、しかも不正使用によって生じた損害まで記名PASMOの真の所有者に負わせるという信じ難い規則を設けているのだ。PASMOを電子マネーとしてコンビニなどで物品を購入した場合、パスモはコンビニから数%のマージンを稼いでいる。それはクレジットカードで買い物をした場合も同じだから、パスモがコンビニからマージンを取ってもアンフェアだとは言わない。しかしクレジットカードが不正使用された場合はクレジットカードの真の所有者に実害は生じない。クレジット会社が損害を補償してくれるからだ。だが記名オートチャージ式PASMOはカードの裏面にクレジットカードと同様記名本人(つまり真の所有者)が署名しなければならない。従ってコンビニなどで買い物をするとき所定の用紙に署名させるようにすれば、暗証番号を入力しなくても本人確認が容易にできる。パスモはなぜそうしないのか。署名しなければPASMOで買い物ができないということにすると店が嫌がってPASMO加盟店が増えず、また客もそんな面倒くさいことが必要なら現金で買うよ、という選択をする。そうなるとパスモの収益が増えない。つまりパスモはリスクをすべて利用者に負わせ、自分たちだけ利益の最大化を図ることしか考えていないのだ。
④ さらにパスモは、紛失した記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高をそのPASMOの所有者が私であることの本人確認をしながら返却を拒んでいる。パンフには「紛失したとき」という項目に1ページを割いているが、その項目に記載されているのは再発行の手続き方法と費用だけで紛失したPASMOのデポジット500円とチャージ残高の処理についての記載はない。ただ再発行すればチャージ残高は再発行PASMOに移行できるようだが(駅員とパスモお客さまセンターの口頭説明だけで文章化されたものはない)、強いて私のケースに該当するかもしれない規定が約款「PASMO取扱規則」の第19条に驚くべき「横領」を意味する内容が記載されている。「PASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値および乗車券等は返却しない」とあり、それに該当するケースの第1項に「記名PASMOを記名人以外のものが使用した場合」と明記されている。盗難にあった私のPASMOはまさにこの条件に該当する。約款を含め「盗難にあった場合の救済」についての記述は一切なく、③で明らかにしたように盗難者すら記名人とみなし本人確認の責任すら回避しているのである。ということは③で述べたようにPASMOを電子マネーとして使用する場合、不正使用がされることをパスモは百も承知で、不正使用された場合の損害をすべて記名本人だけに押し付けることにした確信犯だということがこれで明らかになった。しかもこのような消費者にとっての最大の不利益条項をパンフには一切記載していない。裁判になれば、このような約款にのみ記載した不利益条項は間違いなく否定される。
⑤ さらにパンフではデポジットについてこう説明している。「PASMOを新規に購入するときに、お客様からお預かりする金額のことを『デポジット(預り金)』といいます。金額は500円です。PASMOが不要になったときには、PASMOと引き換えにデポジットをお返しします。なおデポジットは、運賃の支払いや電子マネーとしてのご利用はできません」。この説明を素直に解釈する限り、私が盗難されたPASMOに入っているデポジット金額500円の所有者は私である。ただし私はPASMOを盗まれたわけだから、当然PASMOは持っていない。しかし私のPASMOは記名PASMOで、私以外にはデポジットを返してもらうことはできない。そこでパスモのお客さまセンターに確認したところ「無記名PASMOのデポジットは持参者が所有者であるとみなしデポジットをお返しするが、記名式PASMOは名前だけでなく生年月日、住所などPASMOに記録されている所有者の情報を確認し、さらに本人確認のための公的証明書(運転免許証など)の提示も求める」ということであった。となれば、盗難にあった私のPASMOのデポジットは私以外には返せないのだから、警察に出した被害届を持っていけば返さなければならない性質の金のはずだ。ところが、パスモのお客さまセンターの人は「デポジットは約款のPASMO取扱規則の第3条13項に記載されているようにPASMOの所有者はパスモで、お客様にはPASMOをお貸しする代価であり、したがってPASMOを返却していただかないとデポジットをお返しできない」と奇妙なことを言い出したのである。すでに書いたようにパスモは『ご利用案内』の11ページにデポジトについて「PASMOを新規に購入するときに、お客様からお預かりする金額のことを『デポジット(預り金)』といいます」と説明している。ここでパスモは「購入するとき」と明記している。「貸し出す」とはどこにも書いていない。通常日本語では「購入」したらPASMOの所有権は購入者に移ることを意味する。ところがパスモは「購入しても所有権は購入者に移らない」と考えているようだ。実際約款ではこう記載している。「『デポジット』とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMOの使用権の代価をいう」と。つまりパスモはパンフではPASMOの所有権は購入者にあると書いておきながら、ほとんどだれも読まない約款では所有権はパスモにあると、理解不可能な説明をしていることになる。このような二律背反の主張をした場合、裁判所は間違いなく約款の主張を退ける。
以上でパスモに対する告発の第2弾を終える。実は第1弾をブログで告発した時、朝日新聞の社会グループと読売新聞の社会部に通報したのだが、全く無視された。おそらく朝日新聞も読売新聞も『PASMOご利用案内』を入手し、「金融業者」としてのパスモの、闇金クラスの悪質さを検証することもしなかったのだろう。最大限善意に考えて朝日新聞も読売新聞も私がPASMOを盗難され、盗難者によって不正使用された怒りを的違いのパスモにぶつけただけ、と考えたのだろう。そんな私憤に社会的公器である大新聞が手を貸すわけにはいかないと考えたのだろう。あるいは私がこれまで朝日新聞や読売新聞に手厳しい批判をしてきたことから、そんな読者からの情報提供など無視するに限ると考えたのかもしれない。いずれにしても社会的公器としての責任を放棄した両紙には今回の告発は通報しない。今回通報するのは経済産業省、国土交通省、公正取引委員会である。この3官庁にパスモ制裁の要点を提案して、後はパスモの処置を3官庁にお任せする。
① 記名PASMO(オートチャージ式を含む)の発売(実際にPASMOを発売しているのはPASMO取扱事業者(鉄道会社、バス会社などだが)を即時停止すること。
② すでに発売した記名PASMO(オートチャージ式を含む)は直ちに回収すること。
③ 記名オートチャージ式PASMOのオートチャージ機能を即時停止すること。
④ 記名PASMOを電子マネーとして扱い物品を販売する業者(コンビニなど)には本人確認のため販売時に署名させること。署名のための所定用紙はパスモが作成し加盟店に配布すること。署名による本人確認を怠った加盟店はその責を負わなければならないことを、パスモは全加盟店に内容証明郵便で通知すること。
⑤ 本人確認が不可能な自動販売機での記名PASMOの使用は即時停止すること。
⑥ パスモが記名パスモを不正使用された場合に記名PASMOの購入者(所有者)が被った損害の賠償責任を負うことを消費者にあらゆる手段で告知するまで、記名PASMO(オートチャージ式を含む)の発売再開を許可しないこと。
⑦ 記名PASMO(オートチャージ式を含む)の所有者(記名本人)が事情を問わず第3者による不正使用によって被った損害を、パスモが即時全額を賠償すること。
前回の告発文で明らかにしたように、『PASMOご利用案内』という43ページに及ぶパンフレット(以下パンフと記す)でも、またPASMOのホームページでもPASMOの特徴として[紛失の際もご心配なく]と謳い「万一紛失しても再発行できるので、安心です。最寄りの駅やバス営業所にお申し出ください」と書いてある。
こういう表記をしたのは最大限好意的に解釈して、PASMO定期券のことだろうと推測する。従来定期券は紛失した場合、再発行はできなかった。だから1カ月定期より3カ月定期のほうが、また3カ月定期より6カ月定期のほうが割安にはなっていたが、同時に紛失した時のリスクも大きかった。PASMO定期券は紛失しても発行鉄道のどの駅でも紛失届を出した翌日には再発行ができるので(ただし再発行手数料500円+カード代500円がかかる)、紛失リスクは大幅に減った。またPASMO定期券に多少の金額をチャージしておけば、「改札機にタッチするだけで定期区間外を乗車した分の運賃も精算できます」(パンフ)というメリットもある。
定期券以外でもPASMOのメリットは多く、従来のパスネットは私鉄にしか使えず、JRに乗り継ぐ時はJRの乗車区間の切符を買うか、別にSUICAを持って乗る必要があった。だから財布を盗難され、盗難者にオートチャージ機能付き記名PASMOを不正使用された私も、オートチャージ式PASMOは極めて危険な「金融商品」だということがわかったから再発行はしなかったが、駅の券売機で無記名PASMOは購入した。無記名PASMOはチャージ残高が少なくなると券売機で現金チャージしなければならず、面倒なことは確かだが、紛失しても損害はチャージ残高だけで済む。オートチャージ式のように不正にチャージを何回もされ、暗証番号不要なキャッシュカード(そんな危険なキャッシュカードはどの銀行もサラ金も発行していないが)同様に現金化されて大きな損害を被るおそれはまったくない。
パスモやPASMOを販売している鉄道会社は「PASMOで現金を引き出すことはできない。電子マネーとしてPASMOが使えるのはコンビニや自動販売機での物品購入だけだ」と主張するだろうが、私は大手コンビニ3社系の店で確認したが、客がいったんPASMOで物品を購入した後返品を申し出た場合、物品購入代金を現金で返すしか方法がないのである。コンビニには駅の券売機のようなPASMOチャ-ジ装置がないからだ。つまりPASMOは暗証番号不要のキャッシュカードということになる。こんな犯罪を誘発する極めて危険な「金融商品」を、経済産業省はなぜ許可したのか、理解に苦しむ。経産省はただちにオートチャージ機能付きPASMOの発行停止と鉄道各社に回収を命じなければいけない。
さてパンフでは「紛失の際もご心配なく」と表記していることはすでに書いた(ホームページも同じ)。そう表記していながら、紛失した特のリスクについてはパンフの隅から隅まで目を通したが、どこにも書いてない。それどころか消費者に真っ先に告知しなければならない「紛失したときの処置」は、さんざんPASMOの便利さを並べ立てた後の25ページ目になってやっと、それも一番肝心なことに全く触れず、再発行の手続き方法だけしか表記していないのである。
「紛失したとき」というタイトルで告知していることは、次の3点だけである(要点のみ記す)。
① 「記名PASMO」と「PASMO定期券」は、万一紛失しても再発行できる。ただし「無記名PASMO」は再発行できない。
② 再発行はもよりの駅やバス営業所に、本人確認のための公的証明書等(免許証など)を持って申し出ること。購入時に登録した「名前」「性別」「生年月日」をもとに手続きし再発行整理票を渡す。 ※ばっかじゃないか。本人確認の公的証明書の持参を要求しておいて、さらに購入時の名前・性別・生年月日をもとに手続きするとはどういうことか。購入時と変わっている可能性があるのは、結婚や養子縁組などで変わる姓だけである。その場合は当然パスモ購入時の旧姓での本人確認はできない。旧姓での本人確認ができなければPASMOを再発行してもらえないことになる。嘘だろうと思われる方が多いだろうが、PASMOは後で詳しく述べるが、信じがたいほど硬直したシステムになっているのだ。実は約款の「ICカード乗車券取扱規則」の第17条に「改氏名による記名ICカードの書き換え」という項目があり、「旅客は当社が定める申込書及び当該ICカードを当社に差し出して、氏名の書き換えを請求しなければならない」という記載があるが、その場合は本人確認のための公的証明書等を示す必要はない。こういうのを「ばっかじゃないか」という。
③ 再発行は紛失再発行を申し込んだ翌日以降に行う。その際手数料500円+カード代(デポジット)500円が必要となる。再発行のPASMOを受け取るには整理票と本人確認のための公的証明書等が必要だという。 ※ばっかじゃないか。整理票だけでは本人確認に不十分と考えるほどセキュリティを重視するなら、記名PASMOを第三者が不正使用できないようなセキュリティ機能(例えばオートチャージや物品購入の際には暗証番号を押させるなど)を整備するほうがはるかに重要なはずだ。
では記名オートチャージ式PASMOを紛失したとき(盗難も含む)、紛失したPASMOにチャージされている残高はどうなるのか。そのことはパスモのパンフには一切記載がない。大手私鉄の本社旅客営業部の幹部の説明によれば、記名オートチャージ式PASMOを再発行すれば、再発行されたPASMOにチャージされるということだが、PASMOの利便性は認めつつも、セキュリティ対策が全く施されていない記名オートチャージ式PASMOを再発行してもらう気には到底なれない。で、私は大手私鉄の駅の券売機でデポジット500円を払って無記名PASMOを購入した。この無記名PASMOはすでに述べたようにチャージ残高が少額になると券売機で現金チャージしなければならない不便さはあるが、もし紛失しても損害はチャージ残高だけで済む。しかし記名オートチャージ式PASMOは紛失すると、それを盗んだり拾ったりした第3者が自由にオートチャージしたり電子マネーとして不正利用できる(駅に届ければ少なくともオートチャージはできなくなる。またパスモお客さまセンターによれば一部の店では物品購入もできなくなるようだ)。しかも不正使用された時の補償は一切ない。
金融商品としてはこれ以上危険でセキュリティ機能がほとんど皆無といっていいものは他にない。だから私は駅の券売機で無記名PASMOを購入したのだが、その駅で盗難にあった記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高を券売機で買った無記名PASMOにチャージしてほしいと頼んだのだが、「それは規則上できない」という。
「そんなバカな」と思った私は、パスモのパンフを隅から隅まで目を皿にして読んだ。パスモの詐欺的体質から、そんな不合理な「規則」はPR部分に書いているわけはないと思ったが、念には念を入れようと一行一行何度も読み返したが、やはりそんな「規則」はどこにも書いてない。パンフの27~28ページにわたって「PASMOの払い戻し」という項目は記載されているが、2ページも使いながら「払い戻し」のケースは「カードが不要になったとき」と「定期券のみが不要のとき」の手続きと払い戻しの額の計算式が記載されているだけで、記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高の払い戻しあるいは無記名PASMOへのチャージ移行の手続きについては何の記載もない。
前回の告発でパンフおよびホームページで「紛失の際もご心配なく……万一紛失しても再発行できるので安心です」と宣伝しているが、紛失したら大変なことになるとの警告は一切していないことを指摘したが、紛失した時のチャージ残高の処理については何も記載がない(前回の告発では虫眼鏡を使わないと読めない極小文字で書かれている約款は無視すると書いたが、今回再告発するに際し、約款も虫眼鏡を使って隅から隅まだ読んだが、約款にも紛失した記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高の処理については何の記載もない。なのに、大手私鉄の駅の事務所で、券売機で買った無記名PASMOにチャージ残高を移行してほしいと頼んだが、「規則でできない」という。しかもその「規則」なるものはどこにも記載されていないことも駅員は認めている。つまり何が何でもセキュリティ皆無で利用者には莫大なリスクを背負わせる記名オートチャージ式PASMOを再発行させるという犯罪的行為を、記名オートチャージ式PASMOの紛失で大きな損害をこうむった利用者をさらに犠牲にしてパスモだけが儲けるという悪質極まりないシステムにしている事業者がパスモなのだ。
この段階でやむを得ず、責任の所在を明らかにするため、私が記名オートチャージ式PASMOをめぐってトラブルを生じた大手電鉄会社名と、たった今最後の説得に応じずかたくなに私が盗難され不正使用された記名オートチャージ式PASMOチャージ残高の返却(実際には券売機で購入した無記名PASMOへのチャージ)を拒んだ駅員の名前を公表する(このことは駅員本人に伝え、了承を得ている)。
まず大手電鉄会社とは小田急電鉄である。
そして「規則」を盾にチャージ残高の返却をあくまで拒んだのは新百合ヶ丘駅の府川忠之である。
府川はチャージ残高が私の所有に帰することは認めている。だが「規則により、記名オートチャージ式PASMOを再発行しない限り返却できない」と言い張った。だが、そんな規則はどこにもないことも、府川は認めた。実際、『PASMOご利用案内』のどこにも府川が主張する「規則」は記載されていない。保険会社などが、できれば加入者に知られたくない不利益情報を、虫眼鏡を使わなければ読めない極小文字の約款にのみ記載し、「それで説明責任は果たした」と主張してきたことは裁判でことごとく否定されている。パスモはそういう「説明責任を果たした」ことにもならない約款でも「記名オートチャージ式PASMOを紛失した場合、同PASMOを再発行しない限り紛失したPASMOのチャージ残高をそのPASMOの記名本人に返却しない」という記載はまったくない。そして府川もそのことを確認している。
当然のことだが、約款にすら記載していない利用者にとって極めて不利なチャージ残高の返却を拒むことは横領行為である。私は府川に「約款にも記載されていないことは規則ではない。小田急の上層部からそう指示されても、規則に定めのないチャージ残高の返却条件を利用者に強制できないと主張して、あなたの良心にかけてチャージ残高を私に返す(実際には券売機で購入した無記名PASMOにチャージすること)べきだ」とまで言ったが、府川はあくまで拒んだ。で、最後に「約款に記載されていない『規則』の不合理性についてパスモを追及してもパスモは『そんな規則はない。現に約款にも記載がないではないか』と主張する可能性がある。『そうなると責任の所在があいまいになるので、あなたの判断で再発行を条件にした』とブログに書いてもいいか」と確認を取ったが、「やむをえません」と府川も了承した。
私は府川に格別の悪感情を持っているわけではない。むしろこの間小田急本社の旅客営業部主査を始めかなりの社員と折衝してきて、府川は誠実に対応してくれたほうである。ただこのブログを書くうえでパスモをめぐる闇をあぶりだすため最後のやり取りをしたのが府川だっただけで、府川には気の毒だったが、パスモが約款にも記載せず各鉄道・バス事業会社に暗黙の要請(約款に記載されていない以上、そう解釈するしかない)をし、事実上各鉄道・バス事業会社が「規則」と受け止め運用している実態を明らかにするため、実名で私の所有に帰すべきチャージ残高の返却を拒否した経緯を明らかにする必要があったためである。(ここまで書いた記事は9月8日、府川にFAXし「間違いないので実名を出されてもやむをえません」と了解を取り付けてある)
パスモの悪質さをさらに明らかにする。大人用PASMOのうち記名PASMOについてはこう記載されている。「記名人のみが利用できるPASMOです。紛失時には再発行できます」と。こう書いてあれば記名人以外の第3者の使用が不可能な何らかのセキュリティシステムが内蔵ICチップに組み込まれていると解釈するのが中学生程度の理解力があれば自然である。しかし私の記名PASMOは第三者によって不正使用され、それを防ぐ手立てはなにも講じられていないことが明らかになった。
ではパスモはそうした犯罪が生じることを想定していなかったのか?
実は想定しており、しかも「記名PASMOの記名本人以外の悪意ある第3者が不正使用してもいい」と第3者に対して犯罪行為を誘発しているとしか解釈のしようがない記載が約款にあったのだ。
私は前回の告発で書いたが、記名PASMOとオートチャージのためのクレジットカードOPカードを申し込んだのは発売前の予約受付中の3月中旬だった(その後小田急カードから電話があり、私が記名PASMOとオートチャージ用クレジットカードのOPカードを申し込んだのは小田急カードのキャンペーン中の昨年3月20日で、OPカードを発行したのは4月2日。記名PASMOが私の手元に届いたのは1週間後くらい、ということであった)。その頃のPASMOの機能は列車の切符代わりにしか使えず、新百合ヶ丘駅構内で予約申し込みを受け付けるキャンペーン活動をしていた小田急カード(OPカード)の営業社員から「電子マネー」の機能についての説明はまったくなかった。もちろんPASMOの利用についての、約款まで記載された『PASMOご利用案内』など交付されていない(このパンフをパスモが作成したのは今年に入ってからである)。4月に記名PASMOが発行されるようになり、利用者が増えるのに比例してコンビニや自動販売機でPASMOが電子マネーとして事実上使えるようになって以降も、PASMOの利便性が増えた(ということはリスクも増大したことを意味する)という「お知らせ」はパスモからも小田急からも小田急カードからも一切なかった。だから私が記名PASMOの盗難にあい、新百合ヶ丘駅に紛失届を出すまで、PASMOが事実上暗証番号不必要なキャッシュカードになっていたことを全く知らなかったのである。
ここで改めてパスモの悪質ぶりを箇条書きで整理しておこう。
① 記名PASMOは「記名人のみが利用できるPASMOです」と記載して消費者に、第3者による不正使用を防ぐセキュリティシステムがPASMOには搭載されているかのごときウソをパンフに記載していること。
② 「紛失の際もご心配なく」と、やはり第3者による不正使用を防ぐセキュリティシステムがPASMOには構築されていると、間違いなくPASMO購入者が誤解することを承知したうえでウソを書き消費者を騙したこと。
③ これだけウソを並べて消費者を安心させておきながら、PASMO購入者がだれも読まないような、虫眼鏡を使わないと読めない超小文字で記載した約款の「PASMO電子マネー取扱規則」第5条2項に「記名PASMOは、記名人本人以外は利用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社及びPASMO取扱電子事業者及びPASMO加盟店は記名PASMOの紛失、盗難等による記名本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない」と第3者の不正使用を公認し、しかも不正使用によって生じた損害まで記名PASMOの真の所有者に負わせるという信じ難い規則を設けているのだ。PASMOを電子マネーとしてコンビニなどで物品を購入した場合、パスモはコンビニから数%のマージンを稼いでいる。それはクレジットカードで買い物をした場合も同じだから、パスモがコンビニからマージンを取ってもアンフェアだとは言わない。しかしクレジットカードが不正使用された場合はクレジットカードの真の所有者に実害は生じない。クレジット会社が損害を補償してくれるからだ。だが記名オートチャージ式PASMOはカードの裏面にクレジットカードと同様記名本人(つまり真の所有者)が署名しなければならない。従ってコンビニなどで買い物をするとき所定の用紙に署名させるようにすれば、暗証番号を入力しなくても本人確認が容易にできる。パスモはなぜそうしないのか。署名しなければPASMOで買い物ができないということにすると店が嫌がってPASMO加盟店が増えず、また客もそんな面倒くさいことが必要なら現金で買うよ、という選択をする。そうなるとパスモの収益が増えない。つまりパスモはリスクをすべて利用者に負わせ、自分たちだけ利益の最大化を図ることしか考えていないのだ。
④ さらにパスモは、紛失した記名オートチャージ式PASMOのチャージ残高をそのPASMOの所有者が私であることの本人確認をしながら返却を拒んでいる。パンフには「紛失したとき」という項目に1ページを割いているが、その項目に記載されているのは再発行の手続き方法と費用だけで紛失したPASMOのデポジット500円とチャージ残高の処理についての記載はない。ただ再発行すればチャージ残高は再発行PASMOに移行できるようだが(駅員とパスモお客さまセンターの口頭説明だけで文章化されたものはない)、強いて私のケースに該当するかもしれない規定が約款「PASMO取扱規則」の第19条に驚くべき「横領」を意味する内容が記載されている。「PASMOは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値および乗車券等は返却しない」とあり、それに該当するケースの第1項に「記名PASMOを記名人以外のものが使用した場合」と明記されている。盗難にあった私のPASMOはまさにこの条件に該当する。約款を含め「盗難にあった場合の救済」についての記述は一切なく、③で明らかにしたように盗難者すら記名人とみなし本人確認の責任すら回避しているのである。ということは③で述べたようにPASMOを電子マネーとして使用する場合、不正使用がされることをパスモは百も承知で、不正使用された場合の損害をすべて記名本人だけに押し付けることにした確信犯だということがこれで明らかになった。しかもこのような消費者にとっての最大の不利益条項をパンフには一切記載していない。裁判になれば、このような約款にのみ記載した不利益条項は間違いなく否定される。
⑤ さらにパンフではデポジットについてこう説明している。「PASMOを新規に購入するときに、お客様からお預かりする金額のことを『デポジット(預り金)』といいます。金額は500円です。PASMOが不要になったときには、PASMOと引き換えにデポジットをお返しします。なおデポジットは、運賃の支払いや電子マネーとしてのご利用はできません」。この説明を素直に解釈する限り、私が盗難されたPASMOに入っているデポジット金額500円の所有者は私である。ただし私はPASMOを盗まれたわけだから、当然PASMOは持っていない。しかし私のPASMOは記名PASMOで、私以外にはデポジットを返してもらうことはできない。そこでパスモのお客さまセンターに確認したところ「無記名PASMOのデポジットは持参者が所有者であるとみなしデポジットをお返しするが、記名式PASMOは名前だけでなく生年月日、住所などPASMOに記録されている所有者の情報を確認し、さらに本人確認のための公的証明書(運転免許証など)の提示も求める」ということであった。となれば、盗難にあった私のPASMOのデポジットは私以外には返せないのだから、警察に出した被害届を持っていけば返さなければならない性質の金のはずだ。ところが、パスモのお客さまセンターの人は「デポジットは約款のPASMO取扱規則の第3条13項に記載されているようにPASMOの所有者はパスモで、お客様にはPASMOをお貸しする代価であり、したがってPASMOを返却していただかないとデポジットをお返しできない」と奇妙なことを言い出したのである。すでに書いたようにパスモは『ご利用案内』の11ページにデポジトについて「PASMOを新規に購入するときに、お客様からお預かりする金額のことを『デポジット(預り金)』といいます」と説明している。ここでパスモは「購入するとき」と明記している。「貸し出す」とはどこにも書いていない。通常日本語では「購入」したらPASMOの所有権は購入者に移ることを意味する。ところがパスモは「購入しても所有権は購入者に移らない」と考えているようだ。実際約款ではこう記載している。「『デポジット』とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMOの使用権の代価をいう」と。つまりパスモはパンフではPASMOの所有権は購入者にあると書いておきながら、ほとんどだれも読まない約款では所有権はパスモにあると、理解不可能な説明をしていることになる。このような二律背反の主張をした場合、裁判所は間違いなく約款の主張を退ける。
以上でパスモに対する告発の第2弾を終える。実は第1弾をブログで告発した時、朝日新聞の社会グループと読売新聞の社会部に通報したのだが、全く無視された。おそらく朝日新聞も読売新聞も『PASMOご利用案内』を入手し、「金融業者」としてのパスモの、闇金クラスの悪質さを検証することもしなかったのだろう。最大限善意に考えて朝日新聞も読売新聞も私がPASMOを盗難され、盗難者によって不正使用された怒りを的違いのパスモにぶつけただけ、と考えたのだろう。そんな私憤に社会的公器である大新聞が手を貸すわけにはいかないと考えたのだろう。あるいは私がこれまで朝日新聞や読売新聞に手厳しい批判をしてきたことから、そんな読者からの情報提供など無視するに限ると考えたのかもしれない。いずれにしても社会的公器としての責任を放棄した両紙には今回の告発は通報しない。今回通報するのは経済産業省、国土交通省、公正取引委員会である。この3官庁にパスモ制裁の要点を提案して、後はパスモの処置を3官庁にお任せする。
① 記名PASMO(オートチャージ式を含む)の発売(実際にPASMOを発売しているのはPASMO取扱事業者(鉄道会社、バス会社などだが)を即時停止すること。
② すでに発売した記名PASMO(オートチャージ式を含む)は直ちに回収すること。
③ 記名オートチャージ式PASMOのオートチャージ機能を即時停止すること。
④ 記名PASMOを電子マネーとして扱い物品を販売する業者(コンビニなど)には本人確認のため販売時に署名させること。署名のための所定用紙はパスモが作成し加盟店に配布すること。署名による本人確認を怠った加盟店はその責を負わなければならないことを、パスモは全加盟店に内容証明郵便で通知すること。
⑤ 本人確認が不可能な自動販売機での記名PASMOの使用は即時停止すること。
⑥ パスモが記名パスモを不正使用された場合に記名PASMOの購入者(所有者)が被った損害の賠償責任を負うことを消費者にあらゆる手段で告知するまで、記名PASMO(オートチャージ式を含む)の発売再開を許可しないこと。
⑦ 記名PASMO(オートチャージ式を含む)の所有者(記名本人)が事情を問わず第3者による不正使用によって被った損害を、パスモが即時全額を賠償すること。
交通系ICカードは、使い捨て防止に500円のデポジットを払いますが、完全に所有権が利用者に移る場合、デポジットを取る意味がありません。
あくまでも貸与という形を取るためで、券面の裏にこのことは書かれてます。
これは、カードが返却されて返金するため、私のお金ではなくあくまでカード返却保証金でしかありません。
盗難であれ、紛失であれ、利用者側の過失ですから返却をできない以上請求できません。請求すべきは、犯人に対して行うべきです。
だから、記名式PASMOを再発行してチャージして返却すればいいじゃないですか。
パスモなんてお財布の現金と同じと思ってますけどね。
便利さをアピールして販売しながら、この対応はないと思います。自分は普段使わない新宿小田急まで行くことができないので諦めました。
その点SuikaはJRの駅で再発行できるので多少は安心できます。次回はSuikaにします
aへの切り替えは大変いい決断です。ただJRの駅で買うとデポジットをとられます。私が今使っているのはイオン・スイカです。iイオンだけでなく、JR以外にもスイカを発行している会社はたくさんあるようです。すべてデポジット不要で年会費もかかりません。最大の利点はイオン・スイカの場合(ほかのJR以外のスイカも同様だと思いますが)、クレジット補償が2重、3重につけられていることです。そのため、紛失や盗難にあってもクレジット補償があります。また紛失したり、トシさんのように磁気不良になっても電話1本で無料再発行してくれます。そういうスイカを発行している会社をネットで検索して探してみてください。