読者からご指摘いただいた件にお答えしたいと思います。
実は2月17日に投稿したブログの訪問者・閲覧者が爆発的に増大し、次のブログを投稿できない状態になっていました。昨日(26日)ようやく通常になったため、とりあえず安保法制懇の報告書についてのご指摘にお答えします。
ご指摘の通り、「自衛」権が国連憲章で認められているのは、他国から不当な攻撃を受けたときに発動できる武力行使であり、個人間の争いでは正当防衛に相当するからです。自衛とは「自己防衛」のことであり、自国が攻撃されていないにもかかわらず第3国の要請によって第3国を守るために第3国と一緒になって第3国を攻撃した国を攻撃する権利ではありません。ただ日本の法律では他人の生命・権利を守るために攻撃されている他人を救うための行動も正当防衛として犯罪になりませんが、その場合でもナイフなど殺傷力のある武器を使用した場合は過剰防衛になる可能性があります。
いま国会では集団的自衛権の行使について与野党間どころか与党内でも安倍総理の見解に対する反発が盛り上がっています。当り前です。結局のところ、どういうケースが国連憲章の認める集団的自衛権の行使に相当するかは、その時の政府が決めることになりそうです。
たとえばホルムズ海峡が封鎖されたら日本の生命線が危うくなるという話は考えにくいことですが、そういう事態が生じたとして機雷の除去作業までは認められるとしても、機雷の除去作業に当たっている日本の自衛艦の作業を邪魔しようとした他国の艦船があったら、その艦船を攻撃することができるかどうか、そこまで踏み込んだ議論はされていません。除去作業を邪魔されたら作業を中止して退避するのか、それとも直接日本の自衛艦が攻撃されていないにもかかわらず除去作業を妨害するために自衛艦の進路をふさいだというだけで武力行使に出ることができるのかは、時の政府の判断次第ということにならざるを得ません。
確かに機雷の除去だけで終わるのであれば、他国との戦争状態になりませんが、機雷の除去作業を邪魔しようとした国の艦船(その国の艦船が自衛艦に武力攻撃を始めた場合は反撃する権利は生じると思いますが)を、排除するために武力行使をすることまで「日本が直接攻撃されたとみなして攻撃する」権利として認めるべきかどうかは、もっともっと議論を重ねて国民の合意を得る必要があると思います。
実は2月17日に投稿したブログの訪問者・閲覧者が爆発的に増大し、次のブログを投稿できない状態になっていました。昨日(26日)ようやく通常になったため、とりあえず安保法制懇の報告書についてのご指摘にお答えします。
ご指摘の通り、「自衛」権が国連憲章で認められているのは、他国から不当な攻撃を受けたときに発動できる武力行使であり、個人間の争いでは正当防衛に相当するからです。自衛とは「自己防衛」のことであり、自国が攻撃されていないにもかかわらず第3国の要請によって第3国を守るために第3国と一緒になって第3国を攻撃した国を攻撃する権利ではありません。ただ日本の法律では他人の生命・権利を守るために攻撃されている他人を救うための行動も正当防衛として犯罪になりませんが、その場合でもナイフなど殺傷力のある武器を使用した場合は過剰防衛になる可能性があります。
いま国会では集団的自衛権の行使について与野党間どころか与党内でも安倍総理の見解に対する反発が盛り上がっています。当り前です。結局のところ、どういうケースが国連憲章の認める集団的自衛権の行使に相当するかは、その時の政府が決めることになりそうです。
たとえばホルムズ海峡が封鎖されたら日本の生命線が危うくなるという話は考えにくいことですが、そういう事態が生じたとして機雷の除去作業までは認められるとしても、機雷の除去作業に当たっている日本の自衛艦の作業を邪魔しようとした他国の艦船があったら、その艦船を攻撃することができるかどうか、そこまで踏み込んだ議論はされていません。除去作業を邪魔されたら作業を中止して退避するのか、それとも直接日本の自衛艦が攻撃されていないにもかかわらず除去作業を妨害するために自衛艦の進路をふさいだというだけで武力行使に出ることができるのかは、時の政府の判断次第ということにならざるを得ません。
確かに機雷の除去だけで終わるのであれば、他国との戦争状態になりませんが、機雷の除去作業を邪魔しようとした国の艦船(その国の艦船が自衛艦に武力攻撃を始めた場合は反撃する権利は生じると思いますが)を、排除するために武力行使をすることまで「日本が直接攻撃されたとみなして攻撃する」権利として認めるべきかどうかは、もっともっと議論を重ねて国民の合意を得る必要があると思います。