東京高裁は言う。国が公共事業を行って、自治体に請求書を突き付けた場合、多少不合理な点があっても、誰の目にも分かる甚だしい不合理でない限り、自治体は粛々と負担金を支払わねばならないのだと。この判決は二重に誤っている。① 八ッ場ダムの建設根拠は、小学生が見ても笑ってしまうような、全く合理性のない、誰の目にわかる誤ったものである。② 仮に、巧妙なトリックで不合理性が隠蔽されていたとしても、精査して不合理であることが明らかになれば、やはり負担金を払う必要などない。なぜなら、憲法で規定されている地方自治の本旨とは、地方自治体は国から独立して自らの意志で政策を決定できる対等な存在であることが原則だからである。 . . . 本文を読む
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