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遺産を相続、税金は払う?

2014年07月23日 11時56分16秒 | 住まいのワンポイント

左の表は遺産を相続した場合の税金について具体的に説明したものです。ある男性が、自宅や貯金などの財産1億2500万円を残して亡くなりました。葬儀費用は500万円で、妻が支払いました。亡くなった男性には妻と長男と長女がいました。法定相続人はこの3人となります。
まず、基礎控除額の算定です。控除額は「5千万円+1千万円×相続人の数」ですので、この場合、8千万円となります。この額よりも正味の遺産額が多ければ、その分が課税の対象になります。正味の遺産額とは、相続する遺産から、非課税税分や控除される財産を引いたものです。この例では、葬儀費用(500万円)が控除の対象となり、正味の遺産額は1億2千万円となります。正味の遺産から基礎控除を引いた差額の4千万円が課税対象となります。
法定相続の割合は、妻が1/2、2人の子供がそれぞれ1/4ずつです。課税対象額の4千万円をこの比率で分けると、妻が2千万円、子供はそれぞれ1千万となります。次に、この額をもとに、計算上の税額を出します。妻は税率は15%で控除50万円で税額は250万円、子供は税率が10%で控除0円で、それぞれ100万円となります。この税額の合計金額である450万円に対し、相続割合で税金も負担するので、妻は225万円、子供はそれぞれ112.5万円となります。
但し、特例があり、代表的なのが配偶者税額控除です。配偶者が実際に相続する遺産の額が、法定相続分の範囲内か、1億6千万円以下であれば、相続税はかかりません。ですので、一般的な相続の場合には配偶者が払う税金はないと言えます。現状では、亡くなった人の4%が相続税を納めています。このケースでも、妻が受け取るのは1億6千万円以下ですから、計算した225万円は納税する必要はありません。但し、納税しなくても、税務署への申告は必要となります。また、生命保険の死亡保険金を受け取る場合、保険金のうち「法廷相続人の数×500万円」は非課税扱いとなり、正味の遺産額を計算するときに差し引くことが出来ます。


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