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マイホーム購入の手付金、なるべく少ない方が・・・

2018年12月28日 22時49分07秒 | マイホーム購入時に

マイホームの購入は人生の一大事です。ですから、手付金を払って契約をした後でも、この家で本当に良いのだろうか?と悩む場合もあります。特に新築マンションなどでは、実際の部屋を見ることが出来ません。内覧会で初めて部屋の中に入ったら、こんなはずでは!なんてこともあるでしょう。こうなると、この家を買って良いのだろうかと考え込んでしまいます。事と次第によっては、解約しよう、となることもあります。解約の際に、気になるのは手付金です。
この手付金は、民法上、解約手付となります、即ち、手付金を放棄すれば、売主が契約の履行に着手するまでは、契約の解除が出来る、というものです。ここでの売主の契約の履行とは、買主への部屋の引き渡しです。ですから、法律上は、部屋の引き渡しまでは、手付金放棄で解約が出来ることになります。
手付金放棄と言っても、大きな金額ですから、そう簡単には出来ません。解約したいほどの部屋であれば、解約もしたい、手付ももったいない、これが買主の本音でしょう。でも、売主も、買主から手付金を受領したら、その部屋の営業活動は止め、解約されたら、再度販売活動をしなければなりません。その補償は必要となりますので、これが手付金で回収となるわけです。
マンションでも戸建でも、解約をするという事は、買主も売主も相当の負担を受けます。買主の側に立って言えば、マイホームの購入を決める時には、考え抜いて決めること、決めたら、なるべく手付金は少なくしておくことが得策となります。まだ決められないけど、予約をしておきたい場合は、より少ない金額での申込金にしておく手もあります。また、売主は、契約金額の2割を超える手付金は受領できません。手付金の上限は、法律上、決まっていますが、下限は決まっておりません。(7.12)


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内覧会で付箋を貼る際の注意点!

2018年12月27日 22時26分18秒 | 内覧会の直前に読んで!

内覧会の仕事は、とにかく、部屋の中を隈なく観察して、不具合があれば、写真のように付箋を貼ることです。通常、付箋は売主が準備していますので、内覧会に持参する必要はありません。不具合のところに付箋を貼ったら、施工業者と一緒に、付箋の上に番号をふって、内覧シートに番号順に書き込んでいきます。
新築のマイホームの不具合の箇所に、付箋を貼る際は、以下の点をご留意下さい。
・ ご夫婦でチェックする場合には、付箋を2個もらう。その方が効率が良い。
・ 付箋の長さは、3~4㎝程度で手で切って、付箋が落ちない程度に軽く押し貼る。
・ 付箋を貼る際に、片方の端を折り込み、後ではがしやすいように、浮かせておく。

・ 薄いクロス、ふすま紙、障子紙、白木等は、直
接貼らないで、近くの枠などに貼る。
写真は、和紙でできた薄いクロスの表面に、付箋を貼りましたが、はがす際に、和紙の表面も切れてしまいました。このようなことが起きてしまいますので、付箋を貼る場合には、上記を参考にして下さい。(81.15)


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タタミの下にも収納出来ますが・・・

2018年12月26日 21時40分25秒 | 住まいのワンポイント

写真は、マンションの1階部分の部屋内にある和室で、内覧会で撮りました。戸建住宅では、床下収納を設置しますが、マンションでは珍しいです。畳1枚分ですから、床下収納と言うより、畳下収納となります。深さは50㎝ほどあります。畳を上げるのは大変なので、電気式でスイッチを入れると畳が持ち上がるようになっています。
収納はいくらでも欲しいので、畳の下にまであれば、ありがたいことではあります。でも、床下なので、換気が不十分となりやすいです。特に、冬場は、コンクリートの基礎部分は冷えているので、内側に結露が出ます。そうすると、寝具などを置いておくと、カビだらけになってしまうでしょう。貴重な収納ですが、ここは置く物を選びます。また、子供が入って遊ぶと危険なので、注意が必要となります。(8511)


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住宅性能評価、これで安心?

2018年12月25日 17時19分24秒 | マイホーム購入時に

住宅購入の際、売主から、ここは「住宅性能評価を受けていますから、安心です」と言われることがあります。でも、本当に安心なのでしょうか? 住宅性能評価とは、平成12年に「住宅の品質確保等に関する法律(品確法)」が制定され、その中の日本住宅性能表示基準に基づいて、評価されることを意味します。従い、評価項目も査定する機関も定められています。評価基準項目とは、以下の9項目です。
① 構造の安定(耐震、耐風、耐積雪、基礎・地盤など)
② 火災時の安全(警報装置、避難対策、耐火性能など)
③ 劣化の軽減(耐久性への配慮)
④ 維持管理への配慮(建築設備の維持管理のしやすさ)
⑤ 温熱環境(冷暖房などのエネルギー対策)
⑥ 空気環境(ホルムアルデヒドなどのシックハウス対策、24時間換気)
⑦ 光・視環境(窓などの開口部の割合)
⑧ 音環境(床や壁や窓の遮音性)
⑨ 高齢者等への配慮(手すり、廊下の幅などバリアフリー対策)
但し、⑥空気環境と⑧音環境の2項目は選択となっています。特に⑧の音環境は気になりますが、性能評価を受けている売主はまずいません。従い、不完全な性能表示とも言えるでしょう。
また、住宅性能評価書には、次の2種類があります。

1.設計住宅性能評価書(設計図書だけについて評価されたもの)
2.建設住宅性能評価書(建設中に、工事検査を受け評価されたもの)
以上の評価書を交付されると、写真の標章が授与され、主に次の利点があります。① 住宅の性能が客観的に具体的な等級で示される ② 欠陥による紛争が生じた場合、住宅紛争処理支援センターで紛争処理申請可能 ③地震保険などの加入の際、保険料の割り引き。
統計では、設計評価を受けたマンションは3割、建設の評価は2割ほどしかありません。住宅性能評価というものが、まだまだ、普及していないのが現状と言えます。その原因は、売主側としては、申請にお金もかかるし、チェックを受けるのも面倒、買主側としては、肝心な項目は外れているし、性能評価を受けても安心感が高まらない、こういう点があるからだと思われます。
住宅の性能として、必要な評価項目を選び出し、等級を付けて消費者に分かりやすくするための法律ですが、この等級付けにどれだけの意味があるのか?という根本が徹底されていないように思われます。(85)


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塗装にムラがあっては・・・

2018年12月14日 22時42分26秒 | 玄 関 編

写真はマンションの内覧会で指摘した不具合の補修を確認する再内覧会で撮りました。写したところは、玄関を出てすぐ横の部屋番号を貼っている壁の部分です。内覧会で、ここの壁の部分の塗装にムラがあったので、直すように指摘をしてました。よくご覧頂くと、部屋番号の部分と周りの部分とでは、塗装の表面が異なっているのがわかります。
このような状況になってしまった原因は、部屋番号以外のところは、ムラの補修のため、上から再度塗装したためです。部屋番号は、付けてしまっていたので、取るのが面倒だったのでしょう。その部分は養生して、他の部分だけ塗ったので、その部分は塗装が厚くなって、表面の凹凸が目立っています。これでは、見栄えが悪いので、再度、部屋番号を外して、全体の塗装をはがし、下地の塗装からやり直すように指示しました。
玄関ドアの周りは、壁、玄関ドアの枠など塗装される箇所が多いです。塗装は結構手を抜かれやすいところなので、しっかりときれいに塗られているかを確認して下さい。昼間でも暗くて見にくい箇所なので、懐中電灯を使うのが良いでしょう。(810)


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100%買主の味方です。今までに2000戸以上のマンションや一戸建ての内覧会の全てに、私自身が立ち会ってきました。この経験に基づいて、内覧会では、あなたのマイホームを丸一日掛けて、隅から隅まで、低料金で丁寧に検査します。買主側の建築士として、損をしない、悔いを残さない、買主に安心を!これが私の信条です。お住まいになってからでも、不具合や不明な点が出ましたら、いつまでも無料でご相談に応じます。 新築・中古のマンションや一戸建ての購入、内覧会の立会い、お住まいの悩み、リフォーム工事、マンションの大規模修繕や管理費削減など、お住まいに関するご相談をお待ちしています。お問い合わせは、お電話:090-7811-4865、もしくはメール:tykyb@agate.plala.or.jpでお願い致します。