遺産相続税について、現状の制度については前回の記事で書きました。今回は、2015年1月から変わる新制度について紹介します。新制度のポイントは二つです。一つ目は基礎控除の縮小、二つ目は税率の変更です。つまり、裕福な人への相続税が増えます。現状では亡くなった人の4%が相続税を納めてますが、新制度になると6%に増えると予想されています。
左の表は現在の制度と2015年から施行される新制度との比較したものです。モデルとしているのは、4人家族で、夫が亡くなったケースです。夫には妻と子供二人の相続人がいます。夫には、自宅と預貯金で6080万円の財産がありました。現行の制度では、基礎控除が8000万円なので相続税はありません。
新制度になった場合、基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」になりますので、このケースの場合には、4800万円となります。財産から基礎控除を差し引いた1280万円が課税対象になります。法定相続の場合、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつになりますので、妻は640万円、子供は320万円に対して、相続税を払うことになります。このケースでは、妻は640万円×0.1=64万円、子供は320万円×0.1=32万円の相続税となります。
但し、新制度では、「小規模住宅の特例」という制度が改正されます。この制度は、亡くなった人の配偶者等が自宅を相続した場合、土地の評価額が80%減額されるものです。改正される点は、今までは住宅の土地の広さが240㎡だったのですが、新制度では、330㎡と広くなることです。
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