マイホームの購入は人生の一大事です。ですから、手付金を払って契約をした後でも、この家で本当に良いのだろうか?と悩む場合もあります。特に新築マンションなどでは、実際の部屋を見ることが出来ません。内覧会で初めて部屋の中に入ったら、こんなはずでは!なんてこともあるでしょう。こうなると、この家を買って良いのだろうかと考え込んでしまいます。事と次第によっては、解約しよう、となることもあります。解約の際に、気になるのは手付金です。
この手付金は、民法上、解約手付となります、即ち、手付金を放棄すれば、売主が契約の履行に着手するまでは、契約の解除が出来る、というものです。ここでの売主の契約の履行とは、買主への部屋の引き渡しです。ですから、法律上は、部屋の引き渡しまでは、手付金放棄で解約が出来ることになります。
手付金放棄と言っても、大きな金額ですから、そう簡単には出来ません。解約したいほどの部屋であれば、解約もしたい、手付ももったいない、これが買主の本音でしょう。でも、売主も、買主から手付金を受領したら、その部屋の営業活動は止め、解約されたら、再度販売活動をしなければなりません。その補償は必要となりますので、これが手付金で回収となるわけです。
マンションでも戸建でも、解約をするという事は、買主も売主も相当の負担を受けます。買主の側に立って言えば、マイホームの購入を決める時には、考え抜いて決めること、決めたら、なるべく手付金は少なくしておくことが得策となります。まだ決められないけど、予約をしておきたい場合は、より少ない金額での申込金にしておく手もあります。また、売主は、契約金額の2割を超える手付金は受領できません。手付金の上限は、法律上、決まっていますが、下限は決まっておりません。(7.12)
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