表は新聞からで、2015年以降、マイホームを購入する際の税金について書いています。以下がポイントになります。
1.現在の住宅ローン減税は、17年12月までの入居分が対象だったが、19年6月まで延長する。ローンの残高に応じて、最大年に50万円の所得税の減税を受けられる。適用条件は今までと同様、対象となるローン残高は最大4千万円まで、年40万円の減税となり、省エネや耐震性を高めたと認定された住宅なら、最大5千万、年50万円の減税を受けられる。
2.親等から受ける資金援助に対し、贈与税がかからない制度を19年6月まで延ばす。17年4月から消費税が上がるので、住宅の買い控えのために、16年10月から1年間は3000万円まで一時的に増やす。
マイホームの購入は、自分の生活、家族、お金の工面、いろいろなことが複雑に絡みあいますが、多くの情報を得て置くことが得になることは間違いないようです。
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