あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

浦和レッズ,世界3位に!!

2007年12月16日 18時30分05秒 | スポーツ全般
トヨタクラブワールドカップで,浦和レッズがPKを制して3位となりました。
アジア発の3位とのことでした。

クラブW杯、浦和がPK戦制して3位(読売新聞) - goo ニュース

がんばった,レッズ!!

試合は,「ワシントンに始まり,ワシントンに終わる」という感じでした。今シーズンで契約が切れるワシントン選手にとっては最後の試合ということもあり,いつも以上にがんばっていたような気がします。それだけに,2点目のファンアピールは,今までの思いをすべてファンに伝えたかったのではないでしょうか(ただし,あのイエローカードは余計なものだったと思いますので,そういう点ではちょっとワシントン選手はしゃぎすぎだったかな,っていう気もします。)。
いずれにしても,浦和レッズは世界3位となりました。当然のことながら,これからは終われる立場になります。ワシントンなき後のレッズをどう引っ張っていくか,オジェック監督の手腕がここから問われることになるでしょう。

それはともかく,浦和レッズの選手の皆様,本当にお疲れ様でした。そして,ありがとう!!

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銃の許可はかなり厳しいが・・

2007年12月16日 02時43分01秒 | 法律問題
長崎県佐世保市の散弾銃乱射事件は容疑者自殺という最悪のシナリオで幕を閉じました。
一方で,この容疑者が銃を所持していたことに対し,近隣住民から「許可するのはよろしくない」という意見が従前から警察に寄せられていたことが判明し,警察の銃所持許可の問題があったのではないかとの指摘がされています。

佐世保乱射 散弾銃許可めぐり論議も(産経新聞) - goo ニュース

警察の前に法律があるんだけど

例によって,テレビのコメンテーターは,鬼の首を取ったかのように「なんでこんな奴に銃を持たせたんだ」とか「そういう声があれば免許取り消せばいい」などと主張していました。
総論はそのとおりなのですが,そもそも銃の許可については,実は「許可は厳しいが,許可後は積極取消事例は少ない」というのが実情なのです。そして,それは別に警察がさぼっているからではなく,銃刀法の規定上,積極的に取り消す根拠が乏しいからなのです。
ちなみに,警察庁発行の白書では,平成17年の銃所持許可総数388,856うち,新規23,000,一方で許可取消119,紛失等による失効等34,953となっており,許可件数に対し,取消権数はごくわずかとなっています詳しくはこちら)。

そもそも,銃を所持する際には警察の許可が必要となりますが,この際の審査は世界有数の厳しさだそうです。許可できない欠格事項が結構定められているほか,親族に対する照会まで行い,そこで問題があると許可はしないという運用になっています。
そこで,そこで問題となるのが「近隣住民の意向は聞かないのか」という点です。現在の運用では,ごく例外を除いて近隣住民の意向までは聞きません。それは,個人のプライバシーの問題もありますが,法律上積極的に聞く根拠がないことや,近隣住民とのつきあいが希薄な現代社会では,まじめに銃で競技や狩猟を行おうとしても,隣近所とつきあいがなければ,おそらく「隣人が銃を持つことに賛成か」と聞かれれば「いいえ」と答えてしまい,許可にならないという事例が続出することが想定されるからです。
ちなみに,親族や近隣住民に意見を聞く根拠は,銃刀法5条にある欠格事由中「他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」の審査のためと言うことができますが,表現が抽象的なので,近隣住民に積極的に意見を聞く根拠としてはちょっと弱いのです。

まして,これで一度許可になりますと,原則3年ごとの許可更新となります。すなわち,事故が発生しない限り,警察は3年間現状を把握することができません。そして,そこでもしも5条欠格事由に該当すれば,許可は取消となります。
すなわち,近所の人が「あの人に銃を持たせたら危ないよ」という意見が寄せられたとしても,それが具体的に「公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由」がない限り,警察は不許可,または許可取消ができないのです。
したがって,今回の長崎の件についても,佐世保警察を直ちに責めることはできないのです。
むしろ,現状の銃刀法が,所持後の取消規定が弱いという点の方に問題があるのです。したがって,まず議論すべきは,「警察の怠慢」ではなく「銃刀法の改正」にあるのです。具体的には,警察の調査権充実と更新期間短縮,さらには不許可事由のより明確化や,不許可にするか否か審査中の間の許可一時停止の規定などを設け,「銃を持つまではもちろん,持ってからも厳しいですよ」という点を充実させる必要があります。一方で,近隣住民もいろいろいますので,近所の人が言った=即不許可というあいまいなルールではなく,この点もより明確となるようなルールづくりも必要となります。そうなれば,警察も動きやすくなるでしょう。

もちろん,現状の規定でも,まじめに銃を扱っている人たちからすると,「かなり厳しい」という声を聞きます。確かにそうかもしれませんが,タバコの禁煙場所が増えてきたのと同様,銃を使うバカな犯罪が増えてきている以上,多少の制約はやむを得ないといえるでしょう。むしろ,銃仲間での結束を高め,「銃の犯罪は絶対に防ごう」という動きになればよいとは思いますが。

とにかく,銃に関する犯罪は確実に増えています。銃犯罪は重大事件に発展しやすいだけに,厳しい規制はやむを得ないでしょう。まじめな銃使用者には本当に酷かもしれませんが,馬鹿者がいなくなるまでは厳しい規制に協力してほしいものです。

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欧米か、佐世保で銃乱射

2007年12月15日 00時10分46秒 | 裁判・犯罪
アメリカで銃乱射事件が多発していましたが、日本でもついに発生してしまいました。
長崎県佐世保市のスポーツクラブに、身長170センチから190センチ位の迷彩服を着た男性が乱入し、散弾銃と見られる銃を乱射し、2人が死亡、小学生を含む5人が重軽傷を追った模様です。犯人は、現在も銃を持って闘争中とのことです。

スポーツクラブで発砲、2人死亡5人けが 佐世保(朝日新聞) - goo ニュース

そんなところはまねをするな

まずは被害者の方のご冥福をお祈りいたします。
アメリカで最近学校での銃乱射事件が多発していましたが、まさか同じような事件が日本で発生するとは思いませんでした。この点は本当に残念というか恐怖心でいっぱいです。

ところで、今回の事件、動機も犯人像も未だによく分かりませんが、少なくとも銃を乱射している以上、「誰でもいいから死ね」という概括的故意があったといえるでしょう。また、未確認情報ですが、外国人っぽいとの目撃情報もあります。もしそうだとした場合、落ち着いて銃を使える人であること、佐世保周辺に住んでいること、迷彩服を着ていたことなどからすると、「米軍関係者」という可能性も否定は出来ないでしょう。
日本もこれから銃に関する事件が増えるのかもしれません。このような事件を未然に防ぐためにも、やはり銃の免許は厳格にするとともに銃密輸や不法所持については今以上に厳しく対応できるようにすることが望ましいでしょう。

とにかく、1日も、いや1秒も早く犯人が逮捕されることを祈念します。

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レッズ惜敗,でも良い物を得たかも

2007年12月14日 00時58分12秒 | スポーツ全般
さすがにACミランの壁は厚かったです。
トヨタ・クラブワールドカップ準決勝は,残念ながら1対0でレッズがACミランに敗れてしまいました。

ミラン決勝進出、浦和に1―0…セードルフが決勝ゴール(読売新聞) - goo ニュース

でも1点で抑えただけでもすごい

この試合,全体的には押されっぱなしでした。そういう試合展開の中で1点で抑えたというのは,レッズのディフェンス力の強さといえるでしょう。
一方で,ACミランの強さを実感できたのではないでしょうか。ACミランはやはり「個人技のうまさ」がものを言ったと思います。その個人技のうまさを肌で感じたレッズは,きっと何かを得たと思います。当然,来年につながることでしょう。

さて,3位決定戦がまってます。16日にもう一度レッズ勝利を夢見て応援したいと思います。

がんばれ,浦和レッズ

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はりーぼってーが剥がれた1年,今年の漢字は「偽」だった

2007年12月13日 21時44分20秒 | 社会問題
毎年恒例の漢字一文字ですが,今年は予想どおり「偽」でした。

今年の漢字は「偽」 清水寺貫主「悲憤に堪えない」(朝日新聞) - goo ニュース

ポジティブに考えてみよう

確かに今年は「偽に始まり,偽に終わる」一年でした。はっきりいって,何が信用できるのかさっぱり分かりません。
しかし,この偽問題,ポジティブに考えてみると,「今まで暗部にあった膿が出始めてきた」といえるのではないでしょうか。もっといえば,「裏社会の崩壊が始まった」といえます。
多くの業界ではまだまだ裏社会がはびこっていますが,これが徐々に崩壊することで,「正直者が報われる社会」になるように改めていくべきでしょう。
そういう点からすれば,今年の偽騒動,社会の「張りぼて」を一気に剥がすよい機会だったといえるでしょう。
「はりーぼってーに聖者の剣」を突き刺して,裏社会をどんどん撲滅しましょう。
来年は,「政治家裏社会撲滅年間」にしたいものですね。

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サンジャポファミリーから二人目の知事誕生へ

2007年12月13日 21時27分43秒 | 政治・選挙
大阪府知事選挙に,橋下弁護士が出馬表明しました。自民,公明党推薦とのことですが,一方で,数日前には2万パーセント出馬しないと言っていただけに,この変わり身の是非も選挙の争点となりそうです。

大阪府知事選、橋下弁護士が出馬へ(読売新聞) - goo ニュース

橋下大阪府知事,当選おめでとうございます

ちょっと皮肉を込めたコメントです。しかし,これで現職最年少知事となります。
今のところ,共産党からは梅田弁護士が出馬表明をし,また民主党は熊谷教授と最終調整を行っていますが,いかんせん知名度が弱すぎます。
橋下弁護士が優位な理由は,知名度があることのほか,自民,公明推薦であること,弁護士という肩書きがあること,饒舌であり説得力あるトークができること,案外物事の本筋を見たコメントをすることができること,そしてなんといっても政治家っぽくないことがあげられます。
もちろん,肝心な政策が見えないこと,数日前に出馬しないといったのに急に態度が変わったこと,軽いチャラ男イメージが強いこと,政治手腕が未知数であることなどマイナス要素もかなりあることは否めません。
あとは,大阪府民がどう判断するかです。

とはいえ,圧倒的優勢であることは事実でしょう。おそらく「あっと驚く候補者」か「これは鋭い」といえる公約でも出ない限りは,彼の当選は堅いでしょう。
そうなると,そのまんま知事に続き,サンデージャポンファミリーから知事が登場することになります。同じ事務所の爆笑問題は,これを機に「いじれる知事」をバックに今まで以上に大阪に進出してくることでしょう。

もちろん,選挙は知名度だけではありません。無名の新人達の公約をしっかりと聞き,府民の良識を持って選挙に臨みましょう。大阪府の弱点,それは「投票率の低さ」にもありますから。
ちなみに,町村官房長官が,昨日「公約は偽装するもの」と明言しちゃいましたので,その点には十分注意して各候補者の主張を聞きましょう。

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年金記録の特定は無理,まあ予想どおりですが

2007年12月12日 00時07分36秒 | 政治・選挙
7月の参院選前後には「年金は最後の1件まで突合します」と公約を掲げていましたが,ここへきて約4割については,元台帳が違うなどの理由から,マッチングは無理であると舛添厚生労働大臣が発表しました。しかしながら,「完全一致までは公約で入っていない」ということから,辞任論も含めて波紋が拡がっています。

年金記録の4割特定困難、厚労相の辞任求める声も(読売新聞) - goo ニュース

まあ完全に予想どおりの展開ですが

半年ほど前に書いた記事「1年で突合作業だけはできますが・・」の中で,私は「確かに突合作業は1年で終わった。しかし,誰もデータの完全なマッチングまで1年で終わりにするとは言っていない。」と述べましたが,まさにそのとおりの展開となりました。
さらに,町村官房長官までも,「選挙の時に言ったことなので・・」ということで,暗に「公約なんてその場しのぎ」ということを言ってしまいました。
そもそも,5000万件の完全マッチングを1年で終わらせるという発想自体にかなり無理があり,しかもデータがいい加減っていうことは元データそれ自体が胡散臭い可能性が高いわけですから,素人目で見ても「無理な公約」であることは明らかでした。
もちろん,国民もバカではなく,選挙において「それは無理な公約」と判断して自民党以外の政党に投票した人が半分以上いたわけですが,中には「自民党にかける。」「自民党が言ったから絶対実現する。」と信じて一票を投じた人も多いはずです。
それを今さら他人事のように「無理なものは無理」と居直るのはいかがなものでしょうか。これでは,「公約偽装」と言われても仕方がないでしょう。

もっとも,この点について,民主党は建設的な対案を出していませんでした。マッチングが不可能であると判明した時点で,次なる対応策を早急に講じる必要があるでしょう。

そして,今回の一連の件で分かったこと,それは「公約は信じてはいけない」ということです。そうなると,選挙では一体何を信じて投票すればよいのでしょうか?地方議会であればリコールも可能ですが,国会議員ではそのような制度もありませんので,あとは「次回の選挙から偽造公約をだした政党は信用しない」等という自分なりの基準を作って対応するしかないでしょうね。

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レッズ快勝\(^o^)/トントンワシントン!!

2007年12月10日 23時35分20秒 | スポーツ全般
浦和レッズ,やってくれました。セバハンに圧勝し,いよいよ13日にACミランと戦います。

クラブW杯、浦和がセパハン下し準決勝へ…ミランと対戦(読売新聞) - goo ニュース

レッズ完全復調か!

残念ながら,仕事から帰ってきたら既に試合が終わっていました(T.T)。したがって,ダイジェストでしか見ていませんが,先日のまさかの鹿島戦と比べると,みんなかなり走り回っていたような気がします。特に,先制点の永井選手とワシントン選手は,かなりいい動きをしていたように見えました。
後半には,小野選手が,さらにはロスタイムで岡野選手まで出場しましたが,残念ながら岡野選手はボールに触ることなく終わってしまいました。もっと,走るシーンをみたかったなあ,って感じです。

しかし,いよいよ次はACミラン戦です。日本の1クラブが戦えるなんて,今まではテレビゲームでしかできない話でしたが,いよいよ現実のものとなります。正直,勝負は厳しいかもしれませんが,是非ともレッズらしさを出して,ACミランが本気を出すくらいの試合展開になって欲しいと思います。

頑張れ,浦和レッズ!!

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風邪ひいてまんねん

2007年12月08日 22時30分14秒 | 徒然日記
「バカは風邪ひかない」といいますが,残念ながらこの言葉はうそであることが判明しました。
実は,今週月曜日頃から風邪を引いてしまい,結構つらい状態が続いています。

風邪を引いたら早く寝ましょう

月曜日に忘年会がありましたが,そのあたりから「のどが痛くて鼻づまりがする」という状態になりました。でも,「大丈夫,アルコール消毒で直るから」という定番のオヤジギャグに乗ってしまい,普通に忘年会に出てしまったのです(ただし,ここで野球中継で盛り上がってしまったのは先の記事のとおりです。)。

火曜日になると,さらに全身がだるく,体の節々が痛くなってきました。やっとの思いで家に帰りましたが,不思議なことに熱はなく,頭も痛くはありませんでしたが,なにしろ本当に体が動かない状態に。

やむなく水曜日は仕事を休み,近所の医者に。そこで「ウィルス性の風邪ではない」といわれ,とりあえずインフルエンザでないことだけは確認できました。ただし,この際,医者から「でも,まずやせてね」という意味不明のコメントが!
どうやら「デブ風邪」という新種の風邪でもできたようです(と勝手に解釈)。
しかし,この一連の動き,ものすごく簡単に整理すると,「太りすぎたので1日仕事を休んだ」ということになるのではないでしょうか(はしょりすぎ?)。

木曜日,とりあえず症状が治まったので,仕事に復帰。しかし,こういうときに限って,「至急のお仕事」のオンパレード。早く帰ろうと思ったのに,逆に超残業状態に。

でもって,金曜日,またぶり返し始めたので,今度は職場の医務室に相談。すると,「軽い気管支炎だよ」とのこと。これまた予想外の回答にちょっとびっくり。じゃあ,早く帰ろうと思ったが,昨日の仕事の残りがまだまだあり,結局超残業に。

でもって,今日はほとんど家で寝ている状態でした。まだ,咳も止まらず,朝晩はちょっと息苦しい状態が続いています。
ちなみに,明日は休日出勤。一体,いつになったらゆっくり休めるのでしょうか??

とにかく,風邪を引いたらゆっくり休む,これに限ります。
誰か,私の風邪をもらってください。

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よく分かる(?)シリーズ 収賄罪について(その2)

2007年12月07日 00時02分39秒 | よく分かる(?)シリーズ
前回に続きます。

3 収賄罪の主体は誰?
  もちろん公務員です。ただし,例外として,事前収賄と事後収賄は厳密には公務員ではありませんが,広い意味では公務員に含まれますので,同じようなものです。
  したがって,例えば,私立学校の先生が業者から多額のリベートをもらったり接待を受けたりしても,収賄罪は成立しません(もちろん,学校の内規違反で解雇となるかもしれませんが,刑事罰とは別の話です。)。
  「あれ,でも公務員でない妻が逮捕されたよね」と思われた方,鋭い!
  実はここは難しい話なのですが,簡単に説明しますと,まず収賄罪は,公務員限定犯罪なので,このような犯罪のことを「身分犯」と呼んでいます。そして,身分犯の場合,身分がないものが犯行を犯しても罪になりません。
  したがって,例えば,公務員の妻が勝手に,「私,土木課の職員の妻だけど,私に100万円払えば,夫に頼んで仕事有利にしてあげる」といって業者からお金をもらっても,これ自体は何ら罪にはならないのです(ただし,詐欺罪になりうるなど別の犯罪の可能性があり得ますが。)。
  では,なんで妻が逮捕されるということがあったのでしょうか。
  実は,「公務員である夫と一緒になって犯罪をした」からなのです。いわば,2人で銀行強盗をしたことと同じとして扱われるのです。これを「共同正犯」といいます。俗に「共犯」と呼んでいるものです。
  共犯の場合,身分がなくても身分があるものとして処罰していいよと規定しているため(刑法65条1項),妻が夫と打ち合わせの上で賄賂をもらったとすれば,公務員でなくても処罰されるのです。
  したがって,事情を熟知した上で妻が業者からお金を受け取れば,公務員でなくても「収賄罪」が成立するのです(この辺が,第三者収賄罪との切り分けの難しいところとなりますが,この難しい話は割愛します。)。

4 職務に関連しているとはどういうことか
  自分自身に職務権限がある場合はもちろんのこと,職務と密接な関係がある行為も含みます。
  例えば,土木課の職員の場合,担当事務が道路工事であれば,道路工事に関することでお金をもらえば「職務に関している」といえます。また,土木課では河川工事も担当しているが,この職員は河川工事とは関係ないとしても,同じ課にいる以上河川工事に絡む可能性があると言うことから,河川工事業者からお金をもらっても,「職務に関連している」といえます。
  一方で,この職員が,学校教科書販売業者からお金をもらったとしても,それは職務とは全く関係がないため,その後教育委員会にあっせんをするなどのことがない限り,収賄罪にはなりません。
  ただし,公務員には「転勤」が付き物です。そこで,転勤後に賄賂をもらった場合はどうでしょうか。例えば,土木課職員が,福祉課に異動した後に,道路工事業者から賄賂をもらったとしたらどうでしょうか。
  この場合,一見すると,福祉課の職員には「道路工事に関する権限」はないため,「職務の関連して」いるとはいえず,収賄罪が成立しないともいえそうです。しかし,それでは「異動してから賄賂を渡せば大丈夫」ということで,異動の度に賄賂をもらって大もうけということになりかねません。
  そこで,いろんな考え方がありますが,判例は,「職務」には過去の職務も含まれるとして収賄罪の成立を認めています。
  だから,異動しても安心して逮捕できるのです。

5 請託をするとはどういうことか
  単純収賄罪以外では,請託を受けることが要件となっていますが,この請託とは何でしょうか。
  これも難しい話ではなく,単純に「職務に関して一定の依頼をすること」をいいます。ただし,この依頼は必ずしも不正行為に限らず,正当な職務でも大丈夫です。したがって,例えば,業者が「次回の入札も,是非とも中立公正な形で変な不正が入らないようにしてくださいね。」といって賄賂を渡したとしても,「請託を受けた」ということになります。

6 贈った方の責任は?
  賄賂を贈った業者については,贈賄罪が成立します。つまり,「両者処罰する」ということになるのです。

7 賄賂をもらった公務員は,賄賂もらい得なの?
  かつて5億円の賄賂をもらったと認定された大臣がいましたが,例えば,5億円もらって懲役5年だとした場合,見方を変えれば「年収1億円のお仕事」ともいえるために,仮に公務員をクビになっても「おいしい仕事」ともいえそうに思えます。
  そこで,世の中そんなに甘くないということを見せしめるため,もらった賄賂はすべて没収または追徴します。つまり,手元から全部取り上げます。
  没収とは,持っているお金を取り上げることです。追徴とは,お金以外でもらっていた場合に,金銭に換算した金額の支払いを命じることをいいます。例えば,ゴルフ接待であれば,ゴルフプレー代相当が追徴額となります。

8 賄賂のようで賄賂でないもの
  以上が収賄罪の概要ですが,では収賄罪のように見えて収賄罪にならないものとはどういうものでしょうか。
(1) 政治献金
  これは,政治家支援者が当該政治家や政治団体に対し,お金を提供することをいいます。
  これは,あくまでも政治家に対する応援のための供出金であり,職務に関して提供している訳ではないことから,収賄罪になりません。
  ただし,名目が政治献金であったとしても,明らかに政治家の職務に関連して提供していると認められる場合であれば,収賄罪の対象となりうる場合があります。例えば,何らかの見返りを期待して献金をして,政治家もその見返りを理解している場合などがあげられます。
(2) 適度な接待
  公務員倫理法で規制は受けていますが,それを別にすれば,社会的に相当といえる範囲での接待については,前述のとおり賄賂とはいえないとなります。例えば,業者が安い居酒屋に公務員を招待することや,退職や異動時の寸志として数千円の商品券を渡すことなどがあげられます。
(3) 公務員の指示がない状態での第三者への金銭提供
  公務員の指示の元で第三者へ金銭を提供すれば第三者収賄罪となりますが,公務員が全く知らないうちに,第三者に金銭などを提供した場合は,賄賂を収受したとはいえませんから,収賄罪が成立しません。
  たとえば,政治家の秘書に,業者が自分の判断で「秘書さん,いつもお世話になってますので,これは秘書さんの分として」といってお金を渡すことがあげられます。もちろん,その事実を政治家が知りながらそれを放置した場合は収賄罪となる可能性が出てきますが,本当に「秘書と業者」だけの関係である限り,収賄罪とはなりません。
(4) あっせんしない収賄
  職務権限がない公務員に対して賄賂を渡した場合,そこから職務権限ある公務員への斡旋を依頼すれば,あっせん収賄が成立しますが,あっせん行為がない通常の場合であれば,収賄罪が成立しません。
  例えば,政治家に対して,業者が「今度の道路工事は是非我が社に」といって金銭を提供しても,政治家が「いやあ,僕にはそんな権限ないからねえ」などと言いながらお金をもらったとしたら,収賄罪にはならないのです。もっといえば,業者が「黄金色のお菓子でございます」といってお金を渡し,政治家が「おぬしも悪よのう,おほほほ」といってそれをもらったとしても,それだけでは何の罪にもならないのです。
  ちなみに,同じケースでも「よし,任せろ」といってお金をもらえば,その後全く動かなかったとしても「約束した」ことになるので,あっせん収賄罪が成立します(ただし,立証は相当大変だとは思いますが。)。

以上が収賄罪の超概要です。
とにかくいえることは,「>李下に冠を正さず」ということです。公務は常に中立公正である必要があります。これは当然政治家も然りです。お金で公務を動かすことは,「金持ちのための政治」となってしまいます。そういう自体を防ぐ意味でも,収賄罪とは厳しく規定されるべきものなのだ,ということをご理解いただければ幸いです。

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