あれは,あれで良いのかなPART2

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ハードボイルドも調査対象?食品Gメン創設へ

2007年12月17日 23時57分57秒 | 社会問題
政府が,国民生活の安全と安心を確保するため,「生活安心プロジェクト」を開き,緊急対策61項目を策定しました。その中には,食の安全を確保するために,食品表示特別Gメン(20名程度)を発足するようです。

政府が緊急の「生活安心」対策…食品Gメンなど(読売新聞) - goo ニュース

また中途半端やなあ・・

今年は食品関係に関する偽装行為が相次ぎました。その影響もあり,このような食品Gメンを発足させることは一見すると良さそうにも見えます。
しかし,そもそも人数が20数名程度で果たしてどこまでこの機能が発揮できるでしょうか。1つの店をチェックするにも数名が必要であることからすれば,現実的には「いくつかの店チェック」で終わってしまうことでしょう。
すなわち,「政治的アピールの組織」にしかならない可能性があります。
むしろ,この問題の根底にあるのは,「賞味期限表示や原産地表示」などJAS法の問題点です。例えば,中国から輸入したウナギを浜松の工場で蒲焼きにした場合,現行法では,「浜松産」と表示することが可能となります。しかし,浜松産という表示を見たら,多くの人が「浜名湖で捕れたウナギ」だと思ってしまうでしょう。また,賞味期限や消費期限も結構企業側の思惑で自由に作れます。むしろ,本当に必要な表示は「製造日」なのですが,これも数年前の法改正で不要となってしまっています。
さらに,JAS法や食品衛生法等でも立ち入り調査は可能なわけですから,あえてGメンを設置しなくても十分調査可能なのです。

Gメンと聞くと,本能的に「滑走路を横一列に歩いているハードボイルド」のイメージが出てきますが,食品Gメンが設置された場合,仕事はまさに「ハードボイルド(片ゆで卵)の賞味期限があっているかどうか」等の調査となります。したがって,別に香港に行くわけでもなく,丹波哲郎さんが仕切るわけでもないのです(そりゃ当然か!!)。
Gメン設置を無駄とまでは言いませんが,まず考えるべきことがあるはずです。現在の法律上の問題点をちゃんと整理することも重要といえるでしょう。法律がないところではGメンも動きようがありません。そして,なによりも「事後チェックしかできない」現行法を,「事前チェックも可能」でかつ「一般消費者にも判断できる」ような制度を検討することの方が大切だといえます。
消費者が自分でチェックできるようになることで,初めて「自己責任論」になるのです。

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