あれは,あれで良いのかなPART2

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マイケル,マイケル,空気が読めない!

2005年06月15日 23時16分58秒 | テレビの話
マイケルと言われると,私は若手お笑い芸人しか思いつかない状態でした(タイトルのフレーズは,まさにそれです,はい。)。
でもって,アメリカのマイケルですが,すべて無罪となりましたね。
陪審員の評決では,「証拠不十分」ということでした。

アメリカ人は,陪審員でなじみがあるせいか,「疑わしきは被告人の利益」という発想がしっかりしていますね。

判決を聞いたときの私の率直な感想です。
正直,どんな証拠を出し,どんな裁判をしていたのか全く分かりませんので,私はこの評決が妥当か否かは判断できません。ただ,少なくとも「最初から犯人ありき」という態度で裁判に臨んでいたわけではないという点は評価したいと思います。
もちろん,陪審員制度にも,一方で大きな問題があることは事実です。

ところで,もう一つ気になったのは,日本における裁判員制度です。
もし,このマイケル裁判が,日本の裁判員で裁かれたどうなっていたでしょうか(もちろん,実際はマイケルの罪状では裁判員の対象にはなりませんが)。
日本の憲法や刑事訴訟法でも,「疑わしきは被告人の利益」「無罪推定」「予断排除の原則」などなど被告人を不当に処罰できないような原則があります。それゆえ,時には歯がゆい判決がでることも事実ですが,何よりも「例え100人の有罪者を処罰できなくても,1人の無実のものを処罰してはならない」という大原則を金科玉条のごとく扱っています。
ところが,裁判員制度が導入されるとどうでしょうか。「無罪推定」や「予断排除」という点は,ワイドショーなどの報道により,おそらく否定されるでしょう。そもそも,「無罪推定」や「疑わしきは被告人の利益」という原則自体を知らない人の方が多いのではないでしょうか。
むしろ,「有罪推定」や「無罪って言うと,あとで近所の人に何言われるか分からない」等という観点から,おそらくこのマイケル事件についても,日本では有罪になったかもしれません。

裁判員制度については,別に否定する気はありませんが,制度の国民に対する理解を深めると同時に,そもそも日本の刑事訴訟の制度について,ちゃんと理解してもらう必要があるかもしれませんね。
おしマイケル!

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