あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

ゴミにも安全配慮義務があるのかなあ

2008年03月26日 01時04分20秒 | 裁判・犯罪
知人が廃棄物から拾ってきたヒーターを使用したところ,家族が一酸化炭素中毒になり二人が死亡したという事故で,遺族側がメーカーに対し,危険性の周知や製品の回収を起こった責任があるとして損害賠償請求訴訟を提起したようです。

「欠陥ヒーター放置で死亡」=遺族がメーカーを提訴-アパート7人死亡・札幌地裁(時事通信) - goo ニュース

ゴミまで責任は持てないだろうなあ

この裁判,訴状が業者側に届いていないため,なんともいえませんが,報道を前提にすると,ゴミであるかどうかは別次元で,とにかく「一酸化炭素中毒を起こしそうな製品は速やかに回収するべき責任が業者にあった」という論法で請求を起こしていると思われます。
仮にこの論法であったとした場合,業者側の抗弁としては,「ゴミっていうことは,使用者が何らかの不具合原因を作って捨てたものなので,業者に責任はない。」という点や,「仮に製品に不具合があったとしても,通常廃棄物として適正に処理ルートに乗せた以上,そこから誰かが拾って使うということは想定外の出来事で,責任はない」ということが考えられます。

つまり,争点は「業者には,どこまで製品に対する責任を持つべきか」という点になり,原告が「捨てても責任がある」として,被告業者側は「捨てた時点で責任はない」ということになります。

具体的には今後の訴訟にゆだねられますが,個人的には「業者の責任はゴミになった時点で消える」と思います。つまり,原告の請求には無理があると考えます。
もし,ゴミになっても責任があるとした場合,極端な話,使用者側が無茶な使い方をして不完全燃焼が発生したので捨てたというケースでは,それでも業者が全責任を負わないとならないということになります。そうなると,業者には,単なる製造物責任を超える「使用者がどんな使い方をしても問題なく動く責任」まで負わされることになってしまいます。これは,さすがに酷ですし,無理な注文です。
やはり,「ゴミ」になった瞬間に,業者の責任は消滅すると考えるのが自然でしょう。

さて,裁判所が今後どんな判断をするでしょうか。
いずれにせよ,確実にいえること,それは「タダほど高いものはない」ということです。ゴミになったものの大半は何らかの不具合があるはずなので,やはりゴミから拾ってきて使用するというのは止めたほうが無難です。どうしてもというのであれば,やはり「正規の中古業者」から購入するべきでしょう。

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コメント (20)
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