静岡県吉田町長が,夏祭りの際に踊り子にご祝儀を渡したことが「公職選挙法」違反になるとして県警の事情聴取を受けました。
これをうけて,町長は辞意を表明したようです。
踊り子に「ご祝儀」計二十数万円、静岡県吉田町長が辞意(朝日新聞) - goo ニュース
厳しすぎるかもしれないが,潔い判断でしょう
政治家の寄付制限,公職選挙法はかなり厳しく規定しており,基本的には名目の如何を問わず,有権者に対する金員などの贈答は一切禁止されています(例外は,自分が出席する結婚式など,極々わずかです。)。
これは,いわゆる「買収防止」という趣旨がありますが,この規定によって,逆に地域慣習である付け届けなども一切禁止されてしまうことになりました。さらには,法の想定外として「報酬の一部返上」なども行えず,一部議員は供託により対応しているという不可思議な状況になっています。
たしかに,寄付行為の一律禁止はやや厳しい規定なのかなあ,という気はします。したがって,改善の余地はかなりあると思います。
しかし,少なくとも現時点においては公職選挙法で規制されています。とすれば,およそ公職にあるものは,理由の如何を問わず守らなければなりません。さもなければ,同じルールに基づく公正な選挙が行えません。
もちろん,有権者側も寄付を求めてはいけない規定となっています。したがって,理由の如何を問わず政治家に対して金銭を要求することも許されません。
今回,吉田町長は「昔からの慣習で断れなかった」という理由でご祝儀を配っており,買収目的は全くなかったと言えますが,やはり違反であることに変わりはありません。
ただ,それに対して「辞意表明」は,実に潔い決断であるといえます。
最近では,このような軽い公職選挙法違反に対して「ごめんね」で済ましている政治家は結構います。そういう意味では,この吉田町の町長は「遵法精神は失っていなかった」といえるでしょう。
ちなみに,吉田町では他に町議数人も同様のご祝儀を配っていたそうです。果たしてこの議員達がどのような行動を取るのか,注目しましょう。
ところで,間もなく(といっても来年ですが)統一地方選挙や参議院議員選挙が始まろうとしています。この年末年始頃から本格的に動き出す議員や候補者も多いのではないでしょうか。
改めていうまでもなく,寄付行為は公職選挙法違反です。もし,政治家や候補者がどんな理由であれ寄付と思われる金銭をおいていった場合は,すぐに警察または選挙管理委員会に届け出ましょう。もちろん,自分から要求することはもってのほかです。
また,投票の際は,過去に公職選挙法で何らかの処分や取調を受けたかどうか,この点も良く確認をしておきましょう。例え,微罪であり,またこの寄付規定等が悪法であったとしても,法律(ルール)を守る責務があります。そのような法律(ルール)を無視できる人が,町や国のことをきちんとできるとは思えません。まして,「法律が悪い」なんて開き直っている人がいたら,賄賂もらっても「法律が悪い」と居直るかもしれませんよ!!
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踊り子に「ご祝儀」計二十数万円、静岡県吉田町長が辞意(朝日新聞) - goo ニュース
厳しすぎるかもしれないが,潔い判断でしょう
政治家の寄付制限,公職選挙法はかなり厳しく規定しており,基本的には名目の如何を問わず,有権者に対する金員などの贈答は一切禁止されています(例外は,自分が出席する結婚式など,極々わずかです。)。
これは,いわゆる「買収防止」という趣旨がありますが,この規定によって,逆に地域慣習である付け届けなども一切禁止されてしまうことになりました。さらには,法の想定外として「報酬の一部返上」なども行えず,一部議員は供託により対応しているという不可思議な状況になっています。
たしかに,寄付行為の一律禁止はやや厳しい規定なのかなあ,という気はします。したがって,改善の余地はかなりあると思います。
しかし,少なくとも現時点においては公職選挙法で規制されています。とすれば,およそ公職にあるものは,理由の如何を問わず守らなければなりません。さもなければ,同じルールに基づく公正な選挙が行えません。
もちろん,有権者側も寄付を求めてはいけない規定となっています。したがって,理由の如何を問わず政治家に対して金銭を要求することも許されません。
今回,吉田町長は「昔からの慣習で断れなかった」という理由でご祝儀を配っており,買収目的は全くなかったと言えますが,やはり違反であることに変わりはありません。
ただ,それに対して「辞意表明」は,実に潔い決断であるといえます。
最近では,このような軽い公職選挙法違反に対して「ごめんね」で済ましている政治家は結構います。そういう意味では,この吉田町の町長は「遵法精神は失っていなかった」といえるでしょう。
ちなみに,吉田町では他に町議数人も同様のご祝儀を配っていたそうです。果たしてこの議員達がどのような行動を取るのか,注目しましょう。
ところで,間もなく(といっても来年ですが)統一地方選挙や参議院議員選挙が始まろうとしています。この年末年始頃から本格的に動き出す議員や候補者も多いのではないでしょうか。
改めていうまでもなく,寄付行為は公職選挙法違反です。もし,政治家や候補者がどんな理由であれ寄付と思われる金銭をおいていった場合は,すぐに警察または選挙管理委員会に届け出ましょう。もちろん,自分から要求することはもってのほかです。
また,投票の際は,過去に公職選挙法で何らかの処分や取調を受けたかどうか,この点も良く確認をしておきましょう。例え,微罪であり,またこの寄付規定等が悪法であったとしても,法律(ルール)を守る責務があります。そのような法律(ルール)を無視できる人が,町や国のことをきちんとできるとは思えません。まして,「法律が悪い」なんて開き直っている人がいたら,賄賂もらっても「法律が悪い」と居直るかもしれませんよ!!
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