知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

間接侵害の成立を認めた事例

2012-11-11 19:35:25 | 特許法その他
事件番号 平成23(ワ)24355
裁判年月日 平成24年10月30日
裁判所名 東京地方裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 上田史,石神有吾
特許法101条2号

(2) 以上のとおり,被告製品1又は被告製品2を装着した原告製プリンタは,本件訂正発明2の技術的範囲に属するところ,被告各製品は,物の発明である本件訂正発明2の「その物の生産に用いる物」であって,共通バス接続方式を採用しつつも,インクタンクの搭載位置間違いを検出するという本件訂正発明2による「課題の解決に不可欠なもの」に該当するといえるから,被告による被告各製品の輸入及び販売について,特許法101条2号の間接侵害が成立するというべきである。

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