知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

本願発明の数値範囲からはずれる引用例

2008-11-05 06:43:33 | 特許法29条2項
事件番号 平成19(行ケ)10306
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年10月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

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 上記のとおり,本願明細書には,乾熱収縮率を測定する場合の温度を特に180℃に設定した積極的な理由は記載されていないから,引用例2の実施例1における収縮処理の温度が150℃であるとしても,それによって本願発明についての容易想到性が否定されることはないというべきである。

(イ) また,周知例2には,180℃の処理による乾熱収縮率が,本願発明に定められた乾熱収縮率(5~15%)の範囲内ではない17.5%(実施例3),19.5%(実施例4)であるエアバッグ基布用ポリエステル繊維も記載されている。
 しかし,本願明細書には,乾熱収縮率が「5~15%」という数値範囲の内にあるか外にあるかによって作用効果に顕著な差異を生ずる旨の記載はないから,周知例2に,実施例として,乾熱収縮率が本願発明に定められた乾熱収縮率(5~15%)の範囲内ではないものが記載されていたとしても,それによって本願発明についての容易想到性が否定されることはないというべきである。

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