知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

限定的減縮ではないとされた事例

2012-11-03 11:25:53 | 特許法29条2項
事件番号 平成24(行ケ)10056
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年10月17日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 部眞規子、齋藤巌
特許法17条の2第4項

(2) 補正の目的要件について
 本件補正において,①「電源電圧・電流検出器」,②「第1の電圧・電流検出器」,③「第2の電圧・電流検出器」,④「前記作業機用交流電動機および前記旋回用交流電動機の回転数を検出する検出器」及び⑤「該検出器,前記電源電圧・電流検出器および前記第1,第2の電圧・電流検出器に接続され」た「コントローラ」については,本件補正前の請求項1に記載されておらず,また,上記検出器等との関連性を示す上位概念的な記載も存在しない。

 したがって,本件補正事項に係る上記①ないし⑤を追加することは,いわゆる外的付加に該当するというべきであり,限定的減縮を目的とするものとはいえない。また,本件補正事項は,請求項の削除,誤記の訂正あるいは明瞭でない記載の釈明を目的とするものではないことは明らかである。

 そうすると,本件補正は,法17条の2第4項に規定する目的要件を満たさない。

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